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JKネットワーク(女子高生による政治討論)

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特定異性接客に関する条例

 

  

所謂 JKビジネス条例

 

 

誰も「店主」「スタッフ」「お客さん」も「JKビジネス」と呼んでいませんでしたが、

マスコミが勝手に「JKビジネスと呼ばれてる」とレッテルを貼りこの条例が成立成立しそうな勢いで本日から審議入りしている。

 

 

当然規制されて然るべき店もありますが、そうでない店の方がはるかに多いようにも感じますが、皆さんはどう思いますか?

 

<<原文>>

 

1 保護の対象となる青少年 18歳未満の者をいう。

 

 2 規制対象となる営業形態

 ⑴ 次のいずれかに該当する営業であって、

青少年が接客することを明示・連想さ せるものとして公安委員会で定める文字、衣服等を用いるもの 

ア 専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業(例 リフレ)

 イ 専ら異性の客に同伴する役務を提供する営業(例 散歩) 

ウ 専ら客に異性の人の姿態を見せる役務を提供する営業(例 見学・撮影・作業所)

 エ 専ら異性の客の接待をする役務を提供する営業(例 コミュ)

 オ 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、従業員が専ら異性 の客に接するもの(例 カフェ)

 ⑵ 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業のうち、水着、下着その 他の公安委員会で定める衣服を客に接する業務に従事する者が着用するもの 

(例 ガールズバー・ガールズ居酒屋のうち、水着、下着その他の公安委員会で 定める衣服を客に接する業務に従事する者が着用するもの)

 ※ 風適法に規定する風俗営業、性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。 

 

3 営業の届出

 2 ⑴ に記載する営業について、営業を開始、変更又は廃止する場合に、東京都 公安委員会への届出義務を課す。

 

 4 営業等の禁止区域 

2 ⑴ に記載する営業について、学校、図書館、病院等の施設の周辺や住居集合 地域における営業を禁止するほか、

当該地域における広告物の表示や広告文書等の 配布についても禁止する。

 

 5 当該営業に関し禁止される行為 

青少年を客に接する業務に従事させること、青少年を客として営業所等に立ち入 らせること及び青少年を客とすることについて禁止する。 

 

6 勧誘行為等の禁止 

何人も、当該営業に関し、青少年を勧誘すること及び青少年に勧誘させることを 禁止する。

また、広告文書等の配布についても青少年に対して配布すること及び青 少年に配布させることを禁止する。

 

7 監督 

東京都公安委員会による指示、営業停止命令等を規定するほか、

営業者に対する 報告徴収、立入検査、従業員名簿の備付け義務等についても規定する。 

 

 8 罰則

 営業者の届出義務違反、青少年を客に接する業務に従事させること等の禁止に対 する違反、営業停止命令違反等について罰則を科す。

 

 

<<皆さんから寄せられた質問>>

 

 

1 保護の対象となる青少年 18歳未満の者をいう。
<質問>
A 18以上の就学生も対象か?(例 専門学校・高校・その他各種学校) B 18未満のアイドルも保護対象になるのか?
 

 

2 規制対象となる営業形態 <質問>
A 18才以上なら営業可能か?
 

 

(1) 次のいずれかに該当する営業であって、青少年が接客することを明示・連想さ せるものとして公安委員会 で定める文字、衣服等を用いるもの
 

ア 専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業(例 リフレ)
<質問>
A 有資格者によるマッサージも対象か?
 

イ 専ら異性の客に同伴する役務を提供する営業(例 散歩)
 

ウ 専ら客に異性の人の姿態を見せる役務を提供する営業(例 見学・撮影・作業所) 

<質問>
A アイドルの撮影会も対象か?
 

エ 専ら異性の客の接待をする役務を提供する営業(例 コミュ) <質問>

A 対象が男性女性の区別がない場合は?
B 専門知識(英会話など)の提供も対象か?
C 物品等(新品の洋服・靴・お菓子等)の物品販売等も対象か?
D コミュの定義(具体的な業種は?例:会話・ゲームなど)具体的な業種を指定下さい。

 

オ 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、従業員が専ら異性 の客に接するもの(例 カフ ェ)
<質問>
A メイドカフェ・アイドルカフェ・ガールズバー・小料理屋等も対象か?
 

(2) 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業のうち、水着、下着その 他の公安委員会で定める衣 服を客に接する業務に従事する者が着用するもの
(例 ガールズバー・ガールズ居酒屋のうち、水着、下着その他の公安委員会で 定める衣服を客に接する業務 に従事する者が着用するもの)
※ 風適法に規定する風俗営業、性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。

 

 

3 営業の届出
 

2 (1) に記載する営業について、営業を開始、変更又は廃止する場合に、東京都 公安委員会への届出義務を課
す。
<質問>
A 届け出には大家の承認(記名押印等)も必要か?
B レンタルスペースで営業する場合も大家の承認は必要か?

また、必要な場合は「レンタルスペース運営者」または「スペースを借りて営業を行う者」どちらが承認を取 り届けるのか?
又は両方か?

 

4 営業等の禁止区域
2 (1) に記載する営業について、学校、図書館、病院等の施設の周辺や住居集合 地域における営業を禁止する ほか、当該地域における広告物の表示や広告文書等の 配布についても禁止する。
<質問>
A 既存の営業店舗が、禁止区域となった場合も対象か?
また、既得権はあるのか?
B レンタルスペース・スタジオ等が禁止区域にある場合は、そこのスペースを借りて営業する場合も該当する のか?
C 周辺とは対象の建物・施設・地域等から何メートル圏内を指すのか?

 

 

5 当該営業に関し禁止される行為 青少年を客に接する業務に従事させること、青少年を客として営業所等に立ち入 らせること及び青少年を客と することについて禁止する。
<質問>
A 青少年とは18才未満の者か?
 

 

6 勧誘行為等の禁止
何人も、当該営業に関し、青少年を勧誘すること及び青少年に勧誘させることを 禁止する。 また、広告文書等の配布についても青少年に対して配布すること及び青 少年に配布させることを禁止する。

 

 

7 監督
東京都公安委員会による指示、営業停止命令等を規定するほか、
営業者に対する 報告徴収、立入検査、従業員名簿の備付け義務等についても規定する。 <質問>
A 名簿等はどのような内容か?
B 保存期間は?
C 立入検査は事前通告があるのか?

 

 

8 罰則
営業者の届出義務違反、青少年を客に接する業務に従事させること等の禁止に対 する違反、営業停止命令違反 等について罰則を科す。
補足
 

 

<店舗側の意見>

 ・法令遵守で行きたいので事前に準備したい。
 

<高校生の意見>

 ・進学するための学費を貯めなければいけないので働く機会がなくなることは非常に困る。

また、 奨学金も利子がついて返せなくなりそうなので借りたくない。 

 

・現在でも生活が苦しい。働く機会を失ったら学校をやめて長時間労働しなければなくなるので この条例が施行されると困ります。 

 

・アイドルならいいんですか?もしそうだとしたら凄く不公平だと思います。

 

 

質問等は

 

JKネットワーク委員会まで

 

<gmail>

jknetwork.18@gmail.com