本日、クライアントのオーナーさんからTELをいただきました。



違法行為の疑いがあるという理由で、光脱毛をメニューから外していただいたサロンのオーナーさんなのですが、




「先日、あるチェーン展開されているサロンオーナーの書籍を読んだら、光脱毛は毛根を破壊しない限りOKということが書いてあったので、また、光脱毛を始めても良いでしょうか?」




というご質問でした。




しかし・・・




脱毛はお客様を集客しやすいため、売上を稼ぎやすい。



施術が簡単なので、スタッフを即戦力化しやすい。



結果が出るので、お客様がリピートしやすい。



コースを取りやすい。




等のメリットがあるので、お気持ちはよく分かりますが、




私はNOとお答えしました。




脱毛に関しては、平成13年に厚労省が医師免許を持たない人が、次のような脱毛行為を行った場合、違法という通達を出しています。




「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為」




これを見ると、私の見解では、




用いる機器が医療用であるか否かを問わずとあるので、サロン用のジュール数が低い機器でも違法?



その他の強力なエネルギーを有する光線とあるので、光脱毛も違法?




と解釈できること。




そして、




知り合いの美容外科のドクター達にお伺いしても、




ジュール数の低い光脱毛器で減毛しても、毛根部分に変化を与えるのだから違法。サロンで正式に認められるのは、ワックス脱毛ぐらいじゃないですか?とお答えをいただいたこと。




これらのことから考えると、




私はクライアントのサロンさんには危ない橋を渡っていただきたくないので、




光脱毛は止めてください。




とお願いしています。




最近、接骨院、ドラッグストアでも光脱毛を始められているところが増えているようですが、事前に光脱毛はリスクがあるということを十分ご理解された上で始められるのが良いと思います。




【医院経営、自由診療の無料経営相談、お申し込みはコチラまで】
http://www.jiyushinryo.com/consulting/consulting.html

【自由診療ポータルサイト 自由診療.com】
http://www.jiyushinryo.com


【ツイッター】

http://twitter.com/shinyatanaka