こんにちは!金曜日担当のうっしです。
この三部作の最終回に非常に強くて大きい台風19号が
接近することになろうとは思ってもおりませんでした。
ここでは「資産」のことをお話ししておりますが、
まず守るべきものは命と身体の安全です。
最新情報を収集しつつ身の安全を確保してください!
「自然災害から資産を守る_火災保険のチェックポイント」の
最終回は『水災補償』についてです。
初回の(中)で雨漏りや漏水は火災保険で言う
「水災」ではないとお伝えしました。
『水災補償』とは、台風・暴風雨・豪雨などによる
洪水・高潮・土砂崩れ・落石などが原因で、
建物や家財が所定の損害を受けた場合の補償です。
気が付かれましたか??
「所定の損害」です!
その所定の損害とはなんでしょうか?
一般的には、
建物・家財のそれぞれに保険加入時に決めた
再度調達する価格の30%以上の損害を受けた場合、
もしくは床上浸水 または地盤面から45cm以上浸水した場合、
と条件が付けられていることが多いです。
つまり、約款に定められた一定条件以下の損害では
保険金は支払われないということです。
さらに、保険金の支払い上限が定められているものもあります。
契約内容によっては浸水の深さに応じた支払上限が
保険金額の○○パーセントとか ○百万円と金額で設定されていたり、
水災時の支払上限金額が火災時とは別途に
(火災時の金額より低く)定められているものもあります。
そこでお勧めしたいことは・・・
日本全国で台風・竜巻・暴風雨での被害が頻発する昨今、
「所定の条件」や「支払条件」を把握して火災保険を選ぶこと
補償されない範囲を想定したキャッシュを備えておくこと
水害発生時の被害を少なくするための備えをしておくこと
(・・・たとえば事前の排水溝や排水枡の清掃や水嚢の準備など)
などできることをやっておきましょう
また火災保険では補償されない車も浸水する可能性があるので
自動車保険の「車両保険」の補償がどうなっているのかのチェックも
お忘れなくなさってください。
「自然災害から資産を守る_火災保険のチェックポイント」と題して
(下)水災に遭っても支払われないケース
と三部作でお届けしましたが、
まずは興味を持ってもらって、
それからご自分で納得行くまで調べたり、
ファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家に相談するきっかけに
していただければ幸いです。
まずはこの台風19号が被害をもたらさないことを祈っております。
うっしでした