こんにちは!金曜日担当のうっし牛です。

この三部作の最終回に非常に強くて大きい台風19号が

接近することになろうとは思ってもおりませんでした。

 

ここでは「資産」のことをお話ししておりますが、

まず守るべきものは命と身体の安全です。

最新情報を収集しつつ身の安全を確保してください!

 

「自然災害から資産を守る_火災保険のチェックポイント」の

最終回は『水災補償』についてです

 

初回の(中)で雨漏りや漏水は火災保険で言う

「水災」ではないとお伝えしました。

 

『水災補償』とは、台風・暴風雨・豪雨などによる

洪水・高潮・土砂崩れ・落石などが原因で、

建物や家財が所定の損害を受けた場合の補償です。

 

気が付かれましたか??

「所定の損害」です!

 

その所定の損害とはなんでしょうか?

 

一般的には、

建物・家財のそれぞれに保険加入時に決めた

再度調達する価格の30%以上の損害を受けた場合、

もしくは床上浸水 または地盤面から45cm以上浸水した場合、

と条件が付けられていることが多いです。

 

つまり、約款に定められた一定条件以下の損害では

保険金は支払われないということです。アセアセ

 

さらに、保険金の支払い上限が定められているものもあります。

契約内容によっては浸水の深さに応じた支払上限が

保険金額の○○パーセントとか ○百万円と金額で設定されていたり、

水災時の支払上限金額が火災時とは別途に

(火災時の金額より低く)定められているものもあります。

 

 

そこでお勧めしたいことは・・・

 

日本全国で台風・竜巻・暴風雨での被害が頻発する昨今、

「所定の条件」や「支払条件」を把握して火災保険を選ぶこと上差し

補償されない範囲を想定したキャッシュを備えておくこと札束

水害発生時の被害を少なくするための備えをしておくこと筋肉

(・・・たとえば事前の排水溝や排水枡の清掃や水嚢の準備など)

などできることをやっておきましょう!

 

また火災保険では補償されない車も浸水する可能性があるので

自動車保険の「車両保険」の補償がどうなっているのかのチェックも

お忘れなくなさってください。車

 

 

「自然災害から資産を守る_火災保険のチェックポイント」と題して

(上)保険金額範囲内でも全額支払われないケース

(中)台風時の雨漏りなのに出ないケース

(下)水災に遭っても支払われないケース

と三部作でお届けしましたが、

まずは興味を持ってもらって、

それからご自分で納得行くまで調べたり、

ファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家に相談するきっかけに

していただければ幸いです。

 

 

まずはこの台風19号が被害をもたらさないことを祈っております。

 

うっし牛でしたパー