先日、ある知人が亡くなり、彼の奥様から相続に関する相談を受けました。

彼は私より6歳ばかり年下で、サイレントキラーと言われるすい臓がんがもとで昨年末に亡くなったそうです。娘さんが3人いて、そのうち2人は成人していますが、一番下の娘さんは中学3年生のまだ未成年ということです。

話を聞くと遺言書は無く、財産としては居住している家と土地、預貯金、株券とビットコインという近年登場した暗号資産と呼ばれるものらしいです。

希望としては全部を一旦自分名義にして、そのあと娘たちに株や現金を分け与えたいということらしく、なるべく費用のかからない方法を聞きたいと言うことでした。

 亡くなった知人は口頭では何やら遺言めいた内容は言っていたそうですが、残念ながらそれを書面に残しておかなかった。ちなみにこの奥さんは日本人ではなく、韓国の方で国際結婚されている状態です。

遺言書が無い限りは、法定分割するか遺産分割協議をするしかないんですが、

遺産分割協議をする場合は、未成年者がいるので特別代理人を立てて裁判所に申し立て許可を受けなければなりません。

以前から私がこのブログでも再三言っているように遺言書さえあれば、相続人間でトラブルがあろうがなかろうが、未成年者がいようがいまいが、問題なく相続手続きは進み完了するのです。

 要するに民法第968条の言ってることは、死んだ人は善人であれ悪人であれ仏様になるので、何人もその仏様の命令には逆らえないということなのです。

およそ少なくともそれなりのプラス財産を所有している方は必ず遺言書を作成しておきべきでしょう。ちなみに、マイナス財産の借金のみの方は遺言書は全く必要ありません。相続人が相続放棄をすればいいだけのことですから(笑)

また、遺言書は形式が整っていれば更新が何度書き直しても構いません。人間、時が変われば気持ちも変わるでしょうから。

 久しぶりにこのブログを更新したのも昨日、大学時代の同級生が亡くなった知らせを受けたので、それに触発されて書いてみました。

もし相続について、お悩みの方があれば下記HPの相談フォームかメールアドレスに連絡下されば対応致します。知人は無料です(笑)

 

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