有給をどれだけ取得しているかで
評価しちゃいけないのはわかるよ
従業員の権利だからね。
でもさ・・・
もうすでに有給を使い果たしている人と
取得率20%でこのままだと年間6日ぐらいの人
これに差をつけちゃいけないの?
なんか変じゃね?
ここに目をつぶるのが経営者だと言うなら
俺はそんなのは嫌だ!!!
ん?
あれれ?
【労働基準法附則第136条
使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して
賃金の減額その他不利益な取扱いを
しないようにしなければならない】
ってことはさ 減額にも不利益にもなってなければ
良いって事だよね?
就業規則通りにしか昇給も賞与も出さなければ
それは減額にも不利益にもなってないよね?
で有給消化の極端に低い人は
賞与や昇給時に規則以上にあげれば
それでいいんだよな?
そうしよう
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