そうっちがそうくるなら
こっちはこうだ♪
LINEを送った。
【私は今まで権利として
有していても
そちらの状況を考えて
実施しなかったものがあります。
権利だからと
3連休の宿泊などに対し
前向きな検討が出来ないのであれば
私も権利を主張していこうと思っております。
つきましては
運動会に私は参加致します。
離婚が成立していない以上は
共同親権であり
親権者である私が
子供の運動会に行くことは
当然の権利だと
考えておりますのでご了解ください。】
てへっ
ペロ♪