みなさま


シン チャオ(Xin chao こんにちは)ベトナム



最近、、セミナーづいている私です。


今日は、、財団法人 国際研修協力機構(JITCO) 主催


【外国人研修・技能実習制度における建設分野の受入れ企業セミナー】


に参加するために、谷町9丁目にある『大阪国際交流センター』まで行って来ました!


内容としましては・・・


(1)改正入管法の概要と留意点


(2)外国人研修生・技能実習生における建設分野のアンケート調査結果報告と

  労働関係法令等のコンプライアンスの推進に向けて



(1)に、関しては、このブログでもご紹介させていただいた今年(2010年)7月1日から改正される技能実習制度改正のご説明でした。

外国人研修・技能実習制度改正説明会ブログ



私が、関心のあったのは(2)の外国人研修生・技能実習生における建設分野のアンケート調査結果報告です。

この「技能実習制度」は、日本国政府が創設を「して制度です。

ただ、、理解している人が少ないのが現状です。

なんて、言っている私も、この職に就くまでは「外国人研修生」と言う言葉すら、知りませんでした…


一般の、研修生受入企業の場合、、研修場所は1か所で、研修時間も9時から18時、時間外休日従事は行えないなどの要件が実施しやすいですが・・・


建設業においては・・・

研修場所が、各現場になるため、受入企業の理解だけではなく、建設業界・総合工事業・専門工事業等、建設産業全体の理解が不可欠になってきます。


また、研修場所の現場までの移動時間についても、研修生たちとの理解の違いでよく問題になります。

研修したちは、自分たちで現場まで行けないので、会社に集合して受入企業の車で各現場に移動します。

この移動時間を、受入企業側は、当然通勤時間と考えます。

ただ、研修生たちは、、、会社に集合したんだから、移動時間も研修時間内だと主張します。


問題回避のために、研修生ならば「処遇通知書」技能実習生ならば「雇用契約書」に記載(母国語も併記)し、研修生たちにも、通訳を通じて説明しています。

それでも、なかなか理解が難しいようです。


当組合の、建設業の研修生たちも現場によっては、研修生の時は現場入場許可証を提出しても、入場許可が得られない現場もありました。

言葉の問題から、安全面を考慮されてのことだとは思いますが、制度改正に伴い入国し講習後に受入企業と雇用契約が開始されます。

今後は『技能実習1号』から、どの現場への入場も許可していただきたいものです。

もし、大手ゼネコン関係の方がいらっしゃいましたら、こちらをご覧いただきご理解をお願いいたします。

【国土交通省の関連通達】




ととのいましたっ!


建設業の外国人研修生の現場入場許可 とかけまして


芦屋の大豪邸 ととく


そのこころはっ!!




どちらも塀が高いでしょう!?




では、、またです!


タム ビェッツ (Tam biet さようなら)バイバイ