ご両親の相続も放っているけど、
おじいさんやおばあさんの相続、
家も土地も放ったらかし、
と言う方、
来年4月から、
相続登記の義務化
が始まります
今まで、
相続があっても、
土地建物、農地、山林など
登記変更するにもお金がかかるし
と言うことで、
何十年も放置している
と言う方もおられると思います。
実は、
国は、
この数年、
毎年のように
制度や法律を変更して
相続手続きを促す動き
が顕著なんです。
例えば
2019年、
自筆証書遺言の財産目録を
パソコン打ちでも良いとしたり
2019年、
遺留分侵害をお金で解決させたり、
2019年
寄与分もお金で解決させたり
2020年、
配偶者に居住建物への居住権
を認めたり
2020年、
自筆証書遺言保管制度を創設し、
3,900円で法務局が
遺言書を保管することに
2024年4月、
相続土地国家帰属制度 及び
相続不動産登記義務化
が始まることに
この、相続不動産登記義務化は、
それまでは、何十年も
相続した不動産の
名義変更をしなくても、
誰からも何も言われなかったものが、
相続後、3年以内に登記名義を
変更しないと
一般国民に罰金(過料)
まで科すという
さらに、
法律は、「不遡及」と言って、
法律が制定される前の行為は
縛らないのに、
これは、
過去に相続がすでに開始
していた場合にも
適用され罰金になるのです。
正確には
①「相続により
不動産を取得した相続人は、
所有権を取得したことを知った日から
3年以内に相続登記の申請を
しなければならない」
②「遺産分割協議の成立により、
不動産を取得した相続人は、
遺産分割協議が成立した日から
3年以内に・・不動産登記の申請を
しなければならない」
とあり、一見、
分割協議が長引いている
と言えば通るかと言うと
そんなことはなく、
①と②が
ある場合は、①が優先されます
ここで大切なのは、
長年放置していた相続財産は
関係者が増えて、
見知らぬ人と
相続の話し合いを
することになる点です。
もちろん
スムーズにいかない可能性が高く
そのため、
「相続人申告登記」と言う
イレギュラーな登記をすれば
一応、登記したと認めて貰えます
何がイレギュラーかと言うと
普通の登記は、持ち分も
書く必要があるのに対し
この登記は、相続人の1人が
持分割合が決まらなくても単独で
申請できる(便宜上の暫定版ですね)
と言うものです。
つまり、3年以内に、
持ち分が
決まらなさそうだなと思えば
通常の「相続登記申請」ではなく
この「相続人申告登記」を
申告しておけば、
とりあえず罰金にはならない
と言う訳です
もう一つ、
特別受益と寄与分の主張も
10年以内に制限されます。
どう言うことかと言いますと、
一人だけ家を建てて貰ったとか
一人だけ甲斐甲斐しく介護して
施設の費用も全部出していたとしても
10年以上前だと
主張できなくなる
と言うことですね
これでは、ますます揉める気が
しなくもないですが・・
ですので、
まだ放置されている相続が
あったら、
早い目にし話し合いを
しておかれる
ことをお勧めします。
まあ、
罰金(過料)は⑩万円なので
それ位、ポケットマネーで出すわ
と言うことなら、それでも構いません。
ただ、国の制度や法律は
毎年変わりますので
将来的に何か不利益が
あるかもしれませんね。
©️2023 松宮紀代