◎事業を守る方法は、財務、戦略、
人材、危機管理、SNSを含む広報、
事業承継、情報、法人化…
そしてご自身の個人資産防衛や、
健康・親の介護で揺らがない体制
など、幅広くあります。
◎私自身が苦労したからこそ
介護や育児で矢面に立つ女性に
とって、大切な選択肢である
「在宅」という 働き方を、
何が何でも全力で守ります
◎「予防に勝る支援はない」の
信念で、オーダーメイドで
あなたをフルサポート
◎女性起業家の悩みに寄り添い
資格も活かしてまるっと解決
あなたの事業の盾になる!!

人生プランナーの松宮紀代です。
さて、今回は、
法定後見制度が変わる
と題してお届けします。
今回の民法改正は、
法務省民事局法制審議会が
行っています。
認知症・知的障害・精神障害・発達障害の
支援団体、市区町村、社会福祉協議会、
特養運営者、国連障害者権利委員会などに
ヒアリング済みとのこと。
これだけ多様な人が関わる制度
人材、危機管理、SNSを含む広報、
事業承継、情報、法人化…
そしてご自身の個人資産防衛や、
健康・親の介護で揺らがない体制
など、幅広くあります。
◎私自身が苦労したからこそ
介護や育児で矢面に立つ女性に
とって、大切な選択肢である
「在宅」という 働き方を、
何が何でも全力で守ります
◎「予防に勝る支援はない」の
信念で、オーダーメイドで
あなたをフルサポート
◎女性起業家の悩みに寄り添い
資格も活かしてまるっと解決
あなたの事業の盾になる!!

人生プランナーの松宮紀代です。
さて、今回は、
法定後見制度が変わる
と題してお届けします。
今回の民法改正は、
法務省民事局法制審議会が
行っています。
認知症・知的障害・精神障害・発達障害の
支援団体、市区町村、社会福祉協議会、
特養運営者、国連障害者権利委員会などに
ヒアリング済みとのこと。
これだけ多様な人が関わる制度
という事ですね。
利用を止めることができない点。
②本人の自己決定権が必要以上に制限される点。
③仕事がいい加減など、納得いかない法定後見人を
解任・交代させる事ができない点。
などが大きいです。
今回の改正では、
死後事務、任意後見人、障害者も併せて
審議されています。
②本人の自己決定権が必要以上に制限される点。
③仕事がいい加減など、納得いかない法定後見人を
解任・交代させる事ができない点。
などが大きいです。
今回の改正では、
死後事務、任意後見人、障害者も併せて
審議されています。
障害者については、令和4年に、国連の
「障害者権利条約」違反の指摘があったので
当然ですよね。
「法定」後見人と言っても無料ではなく、
ご本人の財産額によって
3万円-8万円/月を、
死ぬまで払う事になるので、
10年だと400-1,000万円も
月1回しか来ない法定後見人に
支払うことになってしまいます。
しかも、
よく間違われるんですが、
法定後見人は
契約やお金の管理をするだけで、
身体の介護などは一切行いません。
それは、また別の介護事業者などと
契約したり、介護施設に入居したりと、
法定後見人に支払うお金とは
別のお金が必要になるんですね。
いかに、
本人の自己決定権や尊厳を守るか、
ということが
一番大切なのではないかと思います。
法定後見人は、本人の意思に関係なく
ご本人に縁もゆかりもない人を
家庭裁判所が選任します。
ご本人にとっては
縁もゆかりもない見知らぬ人ですから
いきなり信頼しろと言っても
難しいですよね。
逆に、法定後見人にとっても
縁もゆかりもない見知らぬ人ですから、
手厚くサポートしたい、
とはなりませんよね。
全然仕事をしてくれなくて
不満が募っても、現行では
解任や交代をすることできませんし、
この部分だけしてくれればいいので、
あとはやめてもらって結構です
というわけにもいきませんでした。
任意後見から法定後見への
バトンタッチもできなかったんですね。
そういう不便とか
自己決定権を蔑ろにしているんじゃ
ないかということで
改正されることになりました。
ただ、今とほとんど変わらない案や
結構踏み込んだ案まであって
どう改正されるのか、
気にはなりますね。
誰もがいつかは通る道、
認知症も、24時間認知症な訳ではない
という視点で、
尊厳プラス
本人のお金や意思決定を守る方向で
審議してほしいですね。
本日もお読みいただき
ありがとうございました。
あなたの事業を
10年後まで
守り育てる仕組み
しっかりお作りします
あなたの事業と
「在宅」という働き方を
何としても守りたいから

©2025 松宮紀代|人生プランナー
ご質問にはいつでもお答えしますので
お気軽にLINE公式から
ご質問くださいね。
「障害者権利条約」違反の指摘があったので
当然ですよね。
「法定」後見人と言っても無料ではなく、
ご本人の財産額によって
3万円-8万円/月を、
死ぬまで払う事になるので、
10年だと400-1,000万円も
月1回しか来ない法定後見人に
支払うことになってしまいます。
しかも、
よく間違われるんですが、
法定後見人は
契約やお金の管理をするだけで、
身体の介護などは一切行いません。
それは、また別の介護事業者などと
契約したり、介護施設に入居したりと、
法定後見人に支払うお金とは
別のお金が必要になるんですね。
いかに、
本人の自己決定権や尊厳を守るか、
ということが
一番大切なのではないかと思います。
法定後見人は、本人の意思に関係なく
ご本人に縁もゆかりもない人を
家庭裁判所が選任します。
ご本人にとっては
縁もゆかりもない見知らぬ人ですから
いきなり信頼しろと言っても
難しいですよね。
逆に、法定後見人にとっても
縁もゆかりもない見知らぬ人ですから、
手厚くサポートしたい、
とはなりませんよね。
全然仕事をしてくれなくて
不満が募っても、現行では
解任や交代をすることできませんし、
この部分だけしてくれればいいので、
あとはやめてもらって結構です
というわけにもいきませんでした。
任意後見から法定後見への
バトンタッチもできなかったんですね。
そういう不便とか
自己決定権を蔑ろにしているんじゃ
ないかということで
改正されることになりました。
ただ、今とほとんど変わらない案や
結構踏み込んだ案まであって
どう改正されるのか、
気にはなりますね。
誰もがいつかは通る道、
認知症も、24時間認知症な訳ではない
という視点で、
尊厳プラス
本人のお金や意思決定を守る方向で
審議してほしいですね。
本日もお読みいただき
ありがとうございました。
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