労働保険事務組合事務処理TIPSを作ろう!
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会費・手数料の設定方法について

事務組合は1期・2期・3期の保険料と同時に会費を頂くことが多い。

この方が徴収の手間が省け、効率的だからである。


会費の設定方法について、多いのは概算保険料から決める例である。


例えば、概算保険料の3%を手数料とします、というところがある。

そういうところで聞いた話は、会員数が順調に増えている組合ならば会費の増収が

見込めるが、減少傾向のところだと、逆に会費が減って、安定した運営が出来なくなる

可能性がある。


うちの場合は固定料金+段階的な手数料、といった設定である。

まず、1期分の保険料と一緒に会費(数千円ですが)を徴収する。

そして、2期分の保険料と同時に事務手数料として、雇用保険の人数分の手数料を

頂くのである。


うまく出来ているのが、事務手数料の最低金額が0~1人としており、例えば一時的

に従業員のいない事業場や、労災のみの事業場からも手数料がもらえようにしてあ

るのである。


この方法ならば、保険料率が高い業種でも低い業種でも安定して会費を得られるし、

何より会員さんに分かりやすいといった利点がある。


考えてみれば保険料率の高い業種のほうが事務に手間がかかるか、と言えばそう

でもない。

まあ会によってそれぞれ事情があると思いますが、ご参考まで。



離職票作成の際、日にちのカウントを間違わない方法


委託先の従業員が退職した際、離職票(離職証明書)を作成するのは事務組合の
仕事の一つであるが、雇用保険の失業給付はご覧の通り退職日から遡った期間、
賃金締切日から遡った期間の両方が6ヶ月以上ないと受け取ることが出来ない。





というわけで出勤簿(タイムカード)から両方の日にちを1個1個拾っていくわけで
あるが、これだと時々数を間違えてしまうのである。

というわけでいつも下のような表を作って、何も考えずに出勤簿の日付を書いている。





(この表は賃金締切日が月末、退職日が20日場合である。)

仮に4月20日に退職した場合、下のような感じになる。

月末から6ヶ月遡る時は「1日~20日」+「21日~、末日」の数字、





賃金締切日から6ヶ月遡る時は「21日~末日」+「翌1日~20日」の数字を足す、
というわけだ。

これは特に短時間被保険者で期間が12ヶ月必要な場合とか、病気などで休みがち
の方などで離職票が何枚にも渡る場合など、特に有効である。

労働保険加入処理完了のお知らせの方法

事務処理が終わった事業所には最初の保険料をなるべく早く納付してもらわなければならない。
また、事務処理完了の証明として、書類をお渡しする必要がある。

ということで、チェックリストの意味合いも込めて以下のような文書を作成して、各種書類とともに事業場にお渡ししている。
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                                       平成19年4月25日

(会社名)
  (代表者名) 様
                                 労働保険事務組合 ○○協会


             労働保険加入手続きの完了のお知らせと、
             労働保険料の納付のお願いについて


このたびは○○協会にご入会頂きありがとうございました。
 労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)への加入手続きが完了いたしましたの
でお知らせいたします。
なお、今年度の労働保険料(19年4月~20年3月分)および当会の会費・事務代行
手数料について、別紙の「労働保険料等納入通知書」のとおり納付下さいますようお
願いいたします。

                         記

お送りした書類は以下のとおりです。


1.労働保険料等納入通知書
  (ここに記載されている金額を納期限までに当会までご持参下さい。なお、次回
  以降は口座振替にて指定口座から引き落としさせて頂きます。)

2.労働保険関係成立届(写)
  (労働保険への加入を労働局に届け出た書類です。原本は当会が保存してい
  ます。)

3.雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)
  (雇用保険への加入を公共職業安定所に届け出た際に発行される書類です。)

4.労働保険事務委託書
  (事業所と労働保険事務組合との事務委託を証する書類です。)

5.預金口座振替依頼書(控)
  (入会時に指定頂いた口座振替依頼書の控です。)

6.雇用保険被保険者証・しおり
  (従業員さんの雇用保険への加入証です。ご本人にお渡し下さい。)


なお、今後次のようなことが生じた場合は当会にご連絡下さい。

○従業員を新たに雇い入れたとき         翌月5日までに
○従業員が退職した(する)とき           退職日から5日以内に
○従業員の氏名が変更したとき           その都度速やかに
○事業主が労災に特別加入(変更・脱退)するとき  その都度速やかに
○事業所の名称、所在地、事業主、事業内容が変わったとき
                           その日から5日以内に
○事業を廃止したとき                その日から5日以内に 
  

事務局 ○○協会 担当:○○
           TEL****-**-**** FAX****-**-**** 
______________________________

なお、上に記した雇入れや退職の届出期限は法定のものより若干早めに
してある。(こちらの処理に必要な日にちも含めて)