弁護士のブログで
『ご近所トラブルで往来妨害罪適用!』
というものがあった。
https://www.sankei.com/west/photos/151124/wst1511240022-p1.html
2015.11.24 11:46
自宅前に大量〝植木鉢バリケード〟私道を封鎖 77歳夫婦、通行妨害容疑で逮捕 大阪・堺
(産経新聞)
産経さんの記事、こういう時には威力を発揮する。
『共同所有する自宅前の私道に大量の植木鉢などを置いて他の住民の通行を妨害したとして、大阪府警西堺署は24日、往来妨害の疑いで、堺市西区の夫婦=いずれも(77)=を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。2人は1年以上前からこうした「バリケード」を築いて私道を封鎖し、住民とトラブルになっていたという。
逮捕容疑は昨年9月以降、自宅前の私道(幅約3メートル)に植木鉢やコンクリート製ブロックを多数並べ、住民や車の通行を困難にしたとしている。2人は「自分の土地だ」などと容疑を否認しているという。
関係者によると、2人は平成8年から現在の自宅に居住。私道は2人を含む複数の住民が共同で所有していた。2人は自宅前に犬のふんが放置されていたことなどに激高し、15年に私道に金網フェンスを設置。17年3月には府警に往来妨害容疑で逮捕され、有罪が確定していた。』
良い記事だ。
相手の挑発に激怒し、妨害したそうだ。
今回、こういう事件がある。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191106-11060503-nksports-soci
東名あおり運転の控訴審初公判、弁護側は無罪を主張
11/6(水) 16:52配信(日刊スポーツ)
『東名高速であおり運転を受けて停車させられた一家4人が死傷した事件で、危険運転致死傷罪などに問われた石橋和歩被告(27=1審懲役18年)の控訴審の初公判が6日、東京高裁(横山芳文裁判長)が開かれ、弁護側は危険運転について無罪を主張した。
被害者家族の車の前に割り込み、減速して停車させた行為が危険運転に当たるかが争点。弁護人は数々の無罪判決を勝ち取り「刑事弁護界のレジェンド」と呼ばれる高野隆弁護士で「割り込んで停車させた行為が危険で悪質で重い刑事罰が必要なら、国会で論議し、国民に周知しなければいけない」と、犯罪の対象となる行為は法律で明記する「罪刑法定主義」に反していると主張した。公判は即日結審し、判決は12月6日。』
間違った罪を適用し、罰しようとするから無罪。という危険性はある。通常は併記しないといけないはずだが・・・内包されているのだろうか。
記事ではそれはわからない。
なんでもかんでも適当に刑罰を適用し、処罰してはいけない、でないと、えん罪を生む、と言っているだけなのだろう。
さらに、これで無罪になる危険性があり、そうなれば被害者も浮かばれない。
また、殺意があれば、殺人罪、という一般刑法の適用も可能である。
『未必の故意
確定的に犯罪を行おうとするのではないが、結果的に犯罪行為になってもかまわないと思って犯行に及ぶ際の容疑者の心理状態。殺人事件の場合、明確な殺意がなくても、相手が死ぬ危険性を認識していれば、故意として殺人罪が適用される。
(2008-10-02 朝日新聞 朝刊 1総合)
出典 朝日新聞掲載「キーワード」朝日新聞掲載「キーワード」について』
一般刑法はあっさりである。
高速道路上で車を止めれば、結果的に死亡事故が起きることは予想できた。未必の故意は成立しないのか?
それを押しのけ、危険運転致死傷罪、を主張している検察は、厳罰なのかどうなのか・・・不明瞭な点があるだろう。
・・・なお、殺人罪の最高刑は死刑である。