議論じゃなく対話しよう
平成初期、言われた言葉である。それまでは、本音と思われる議論がそこかしことあった気がしている。
大島なんとか、というひとが、テレビでわーわーと言っていた。そういう時代である。(その後、大島なんとか氏は病気になってしまうのだが・・・)
対立していても、相手をマナーをもって対応する、という意味もあるケースもあった時代。それは、対話、ということに置き換えられていった時代である。
ところが、この対話、
実は、契約やルールを我田引水で変更したい。結論ありき。
という意味合いを持つような感じになっている。
議論、というのは、対立点を浮かび上がらせ、しっかりと話し合う、という意味合いがあるのだが。
過去、対話と類似語で、友愛しよう。と言った首相もいたが、その意味の一部では、虐めがないふりをする友人ごっこであって、本来の話し合いの意味ではないこともあるのである。
結局、対話、という言葉は、いつしか、忖度(そんたく)、ネガティブ、不信感を抱く的な感じになって行ってしまった。
韓国の朝鮮日報は「対話」を願う韓国政府の話を記述しているが・・・日本側がネガティブなのは、信用するに値するのか、という事だけでとらえているようだが・・・実は、談合しよう、妥協しよう、的に見られてはかなわない(失脚する)、という面もあるのである。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/11/02/2019110280015.html
記事入力 : 2019/11/02 10:00
切羽詰まった韓国政府「対話しよう」…日本は素知らぬふりで声高に批判(朝鮮日報)
さらにいえば、記事は何か見落としている気がしている。
日本側は、対話を拒んでいるわけではなく、日韓基本条約上での話し合いを前提としてくれ、と言っているわけである。
つまり、過去の政府間の保証で足りない場合は、政府にまず言ってほしい。ということである。
無論、拒否する可能性は高いが、保証が足りない、ということであれば、まず、すでに決められた条約から、というわけである。
それに対して、韓国側は、条約はとりあえず無視して、裁判判決の執行をちらつかせつつ、企業からの基金構想を軸に日本側と交渉しようとしている。すでに結論はあるのである。
日本側が懸念しているのは、条約を無視する事例ができた場合、それを前例として、どんどん同様の事例が増えることである。
無論、下話はあったほうがいいが、下話は公的は発言として紹介され記事になる可能性が当然にある。
そして、それは、発言したものの政治生命を絶つことになること・・・それくらい切迫している時代だという事を、この記事は全く描かれていないのではないだろうか。
ただ、日本側は、朝鮮半島情勢について、すべて解決する日を夢見ている面があることを否定しない。
ひょっとするとそれは、過去の戦争に係わったものすべてが死に絶え、民族意識が薄れていき、英語か中国語が標準語になっている時代なのかもしれない。地上波で、なぜか、新しい日本の時代劇ではなく韓国ドラマもながれている今日、その点はノープロブレムである。
しかし、対話、を言い続け、過去の法令や契約を「完全に」無視する行為は、契約社会にとって受け入れられるわけでもない。たとえば、国連などで記者会見を開き、必ず日韓基本条約上の法的な協議に参加することを前提にした事前の話し合いをしたいなど、過去の契約を尊重することを表明し保証すれば、まだ参加の余地はあるだろう。(北朝鮮と同時加盟をしたのであるから、韓国政府が朝鮮半島の唯一合法政府を記載した日韓基本条約も将来修正をする可能性は当然にあるのだろう。某何とか証券ではないが、賠償を日本側から北朝鮮分のものを引き出しての事業も考えているのであろうからだ。正直、この点もどうするのか、いじめでもなんでもなく、国際的な関心は大韓民国に集まっているのである。)
今、日韓問題というより朝鮮半島情勢は「ある意味」厳しい情勢である。
延々先輩たちがうやむやにした課題を総清算しようというのであるからだ。
そして、その根幹は今や外国である日本政府よりも、徴用工や慰安婦がどれくらいいるのかの把握を簡単にでき、北朝鮮問題の直接的なリーダーシップをとる必要のある大韓民国政府にある。
今、大韓民国の裁判所は、判決により、国民からの日本時代の戦争被害請求についての最終的な請求を受け付けているらしい。
らしい、というのは、判決は修正される可能性もあるし、正確な面でない場合もあるからだ。
大韓民国の裁判所での、戦時賠償の請求期限は、
原則 平成31年(2019年)4月30日まで(6か月後)
最終 3年後(記事には書いていませんので御計算ください)
『いずれも4月の提訴をめざすのは「時効」を念頭に置くからだ。光州高裁は昨年12月、大法院が新日鉄住金への賠償命令を確定させた同年10月30日を起点に「原則6カ月、最長3年」の間は新たな訴訟を起こせると判断した。4月30日が確定判決の6カ月後にあたる。』(元徴用工、追加訴訟の動き相次ぐ 日本企業に圧力 朝鮮半島 2019/3/19 19:00(日本経済新聞))
こういうことを書くのは、このブログしかないだろう。
「原則」の時効は過ぎたが、「例外」として、韓国の裁判所は、令和3年(2021年)秋ごろまでは提訴可能、ということのようである。
また
北朝鮮の方についてはどうするのであろうか・・・
広報をしっかりしなければ請求ができない、という問題も、実はすでに・・・
大韓民国側にイニシアティブがあったりする。
日本側としては、
被害者のカウントを円滑にするような政策をすべきでないですか?
と促すぐらいの話を行うべきであろう。(慰安婦財団の時にもいろいろ話し合いがもたれたそうである)
朝鮮日報も定期的に記事を掲載し、国民の被害の確定に尽力するのはどうか。
などと・・・ある意味地雷を踏みつつ、ブログを書いている。