久しぶりに自衛隊問題。

 

災害問題や北朝鮮漁船との問題でてんやわんやのはずなのに、自衛隊の海外派兵が並行してやられていたりする。

足りない、という自衛隊に海外警備の余力がよくあったな、ということを思っていたりするのであるが・・・。

記事ではめずらしく憲法議論も書かれているので引用しコメントを書いておこうと思う。

(本来本家ブログで書くべきだと思うが・・・そのため本家ブログにも転載する)

 

問われる憲法との整合性=隊員の安全確保に課題-自衛隊の中東派遣
10/20(日) 7:11配信(時事通信) 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191020-00000007-jij-pol

『政府は緊張が高まる中東地域への自衛隊派遣について、具体策の本格検討に着手した。

 防衛省設置法に基づく「調査・研究」を法的根拠とし、護衛艦や哨戒機による警戒監視活動を想定する。しかし、軍事衝突に巻き込まれた場合の憲法との整合性や派遣隊員の武器使用権限など、課題は山積している。
 調査・研究活動は情報収集が目的で、日本船舶の防護は任務に含まない。国会承認を必要とせず、速やかな派遣が可能だ。防衛省は18日の国家安全保障会議(NSC)の指示を受け、統合幕僚監部内に検討チームを設置。想定される事態ごとの対処方針や必要な装備、法的整合性などのシミュレーションを始めた。
 政府は当初、自衛隊の中東派遣には慎重だったが、米国から「自国の船は自国で守るべきだ」と迫られ、苦肉の策として考案されたのが調査・研究活動だった。
 警戒監視に際しイランなど周辺国を刺激しない狙いがあるが、武器使用権限は自衛隊法95条に基づき、正当防衛や緊急避難に限られる。
 一方、政府が検討する活動区域には、イラン保守強硬派の革命防衛隊や、イエメン反政府武装組織フーシ派らが存在する。ミサイルや無人機で重武装した「国または国に準ずる組織」との戦闘に巻き込まれれば、憲法が禁止する交戦状態に陥る恐れが大きい。
 防衛省は事態がエスカレートした場合、活動根拠を自衛隊法に基づく「海上警備行動」に切り替えることを想定している。ただ、海上での人命・財産保護や治安維持を目的としているため、武器使用の権限は警察権の範囲に限定される。海上警備行動の命令には閣議決定が必要だが、切迫した状況で手続きを踏む時間的余裕が実際にあるのかも不透明だ。
 このため、自衛隊関係者からは「今の状態では派遣する隊員の安全確保への不安は拭えない」と懸念の声が上がる。
 菅義偉官房長官は派遣時期について「明確にいつ頃とは決定していない」と述べており、政府はあらゆる事態を想定して万全の準備を進める方針。しかし、隊員に万が一、犠牲者が出た場合、政権を揺るがす事態に発展するリスクをはらむ。』
 
再度憲法の文言を掲載しよう。
 
前文
『日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。』

9条
『第二章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』
 
自衛隊をめぐっては、過去よりいろいろな議論があった。(続)