ある文献の引用より。
『日本でも、特別永住者を除き、北朝鮮労働者の就労は禁止』
一見、意味が分かるようで意味が分からない。
文書で分かると思うが、国連制裁の話である。
特別永住者を除き北朝鮮労働者の就労は禁止
???え。
北朝鮮労働者の就労???
なぜ変なのか。皆さん。分かりますか?
北朝鮮籍の就労は禁止
北朝鮮籍の就労ビザで入国した人の就労は禁止
なら分かります。しかーし・・・
北朝鮮労働者の就労???
百歩譲って
北朝鮮籍の就労ビザで入国した人の就労は禁止
なら分かりますよ。でも・・・じゃあ、
北朝鮮籍の就労ビザで入国していない人の就労は容認
なんでしょうか?
・・・で、根拠が無いか、個人的に調べてみました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000325985.pdf
国際連合安全保障理事会決議第2397号 和訳
(外務省告示第7号(平成30年1月18日発行)
8.決議第2375号(2017年)17の規定の採択にもかかわらず、北朝鮮国民が、北朝鮮の禁止されている核及び弾道ミサイル計画を支援するために北朝鮮が使用する対外輸出収入を生み出す目的で、他国で引き続き働いていることに懸念を表明し、加盟国が、当該北朝鮮国民が当該加盟国の自国民である、又は、適用可能な国内法及び国際法(国際難民法、国際人権法、国際連合本部協定並びに国際連合の特権及び免除に関する条約を含む。)に従って送還が禁止されていると認定する場合を除くほか、加盟国が、直ちに、ただし、この決議の採択の日から24か月以内に、当該加盟国の管轄権内において収入を得ている全ての北朝鮮国民及び海外の北朝鮮労働者を監視する全ての北朝鮮政府の安全監督員を北朝鮮に送還することを決定するとともに、さらに、全ての加盟国が、この決議の採択の日から15か月以内に、この決議の採択の日から12か月間に送還された、当該加盟国の管轄権内において収入を得ていた全ての北朝鮮国民に関する中間報告(該当する場合には、なぜそのような北朝鮮国民の半数に満たない数しか当該12か月の期間終了までに送還されなかったのかについての理由の説明を含む。)を提出すること、及び、全ての加盟国が、この決議の採択の日から27か月以内に、最終報告を提出することを決定する。
これによれば・・・
当該北朝鮮国民が当該加盟国の自国民である・・・2重国籍(国籍を得ている以上、その国の法令に従うと決めているわけだろ、ということ)
適用可能な国内法及び国際法(国際難民法、国際人権法、国際連合本部協定並びに国際連合の特権及び免除に関する条約を含む。)に従って送還が禁止されていると認定する・・・『送還=(人を本国へ)送り返すこと。』を禁止していると認定・・・おそらく、特別永住者がそれに該当する、ということ(のようだが・・・本当?)
↓
平成三年法律第七十一号
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
(しかし、これは、日本国籍離脱者に関する特別法だよね・・・(-_-;))二重国籍に準ずる・・・ということかなぁ
を除き
『加盟国が、直ちに、ただし、この決議の採択の日から24か月以内に、当該加盟国の管轄権内において収入を得ている全ての北朝鮮国民及び海外の北朝鮮労働者を監視する全ての北朝鮮政府の安全監督員を北朝鮮に送還することを決定する』
・・・つまり、明らかに言えるのは
北朝鮮労働者の就労は禁止
ではなく、
例外を除き収入を得ている北朝鮮国民はダメ(北朝鮮籍の就労は禁止)
が正解。
なお、国連決議上で(我が国は二重国籍を禁止しているが・・・あえて書く)、二重国籍者(つまり、日本国籍がある場合はOK)はともかく『特別永住者が該当するのか』については、どうなんだろう・・・。政府が決める事なんだろうけど。
きちんと分析しないといけないんじゃないかなぁ。いいなぁ、仮にこれで給与がもらえるなら。
追記:
このレベルが日本なら、先が思いやられる。
外国籍の人も、この程度の日本語で良いなら、わざわざ日本語を入国審査や大学入試に入れなくてもいいんじゃないかなぁ・・・最近・・・英語のみで授業をしている大学もあるらしいぞ。もっとも、それも問題だと思うが。