Q.自賠責保険の限度額は?
A.対人のみの補償で、その限度額は傷害 120万円、死亡 3,000万円。
後遺障害は等級ごとに、第1級3,000万円(神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時介護を要する場合は4,000万円)~第14級75万円。
Q.自賠責は過失相殺をするの?
A.原則として過失相殺は行ないません。
但し、被害者側に70%以上の過失がある場合には、重過失による減額が行なわれます。
傷害部分については20%、死亡・後遺障害については20~50%の減額となります。
また、加害者が無過失の場合は自賠責も支払われません。
Q.自賠責の慰謝料の計算方法は?
A.総治療期間を限度として、4,200円×実治療日数×2で計算します。
(即ち「4,200円×総治療期間(の日数)」と「4,200円×実治療日数×2」の少ない方になります)
(なお、診断書が「中止」の場合は、治療最終日に+7日した日を総治療期間とみなします)
Q. 任意保険の慰謝料の計算方法は?
A. 基本的な計算方法は次のとおりです。
通院1ヶ月につき 126,000円。入院1ヶ月につき 252,000円。3ヵ月を超える場合は逓減をする。
例えば、通院の場合、1~3ヶ月までは126,000円/月、4ヶ月目101,000円、5ヶ月目88,000円・・・となります。
この計算をベースに、症状や程度によって増額されたり、月平均の通院日数が少なければ減額されるなどの調整がなされます。
大まかに言うと、通院3ヵ月までは自賠責とほぼ同じ。3ヶ月を超えると自賠責より少なくなってくる。
入院期間については通院のほぼ2倍、となります。(あくまで大雑把なものですので参考程度に)
Q.車が全損となったが買替諸費用は認められる?
A.最近の判例は認めるものが多いです。但し、自動車税・自賠責保険料(前車分が戻る)などは認められません。
自動車取得税のように、新車購入と中古車購入とで金額に差が生じるものは、同程度の中古車購入金額までしか認められません。
諸費用については認めないとする保険会社は多いようです。また、損害額の立証は被害者側がしなければなりません。
故に、全損の金額と諸費用を含めて全部で幾ら、と交渉するのが現実的でしょう。
Q.自分にも過失があるけど、代車費用は認められる?
A.保険会社は基本的に過失0でなければ、代車費用を認めようとしません。
しかし、本当に代車が必要であれば、具体的にその理由と車がないことで発生している費用などを示して、交渉することは考えられます。
判例でも代車が必要でそのために相当な範囲で認めるケースは少なくありません。
現実的な解決策としては、修理工場から無料で代車を貸してもらう方法があります。
またほとんどの保険会社は修理工場と提携しており、その指定修理工場で修理すれば代車を無料でサービスしてくれる場合があります。
Q.車が全損と言われたが納得できない。
A.潔く諦めてください。修理費用と時価額を比較して、いずれか低い方しか賠償されません。
時価額については同車種の市場価格が認められますので、以下サイト等で検索、提示して下さい。
なお高い車を一台だけではなく、数台以上をリストしてその平均価格で請求して下さい。
カーセンサー http://www.carsensor.net/
グー http://www.goo-net.com/index.html
Q.事故だと健康保険使えないの?
A.窓口ではまず「事故では健康保険は使えません」と言われますが、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合等に提出することで健保が使えます。
保険診療だと自由診療の半分程度に治療費を圧縮できるので、結果として、自賠責の枠を有効に使えます。
過失がある場合は勿論、0:100の事故でも治療が長引くようでしたら使用をお勧めします。
ちなみに、保険組合が立替えた治療費は後日加害者に請求(求償)されます。
Q.慰謝料の基準にはどのようなのがあるの?
A.一般に、1.自賠責基準 2.任意保険基準 3.弁護士基準、の3つがあります。
1.自賠責基準 自賠責で支払われる国が決めた基準です。
2.任意保険基準 自賠責基準をベースに、自賠責を超えたときに任意保険で支払われる基準です。
1.と2.の具体的な計算方法は、「よくある質問 その1(>>3
)」にあるとおりです。
3.弁護士基準
青い本、赤い本などの弁護士が損害賠償を請求する時の基準です。
青い本とは日弁連交通事故相談センターの算定基準で全国的なものです。
赤い本とは日弁連交通事故相談センター東京支部の算定基準で主に東京地区で使用されています。
保険会社との示談ベースではこの基準での金額の実現はまず無理だと思ってください。
弁護士基準に近いものを引き出すには、訴訟・調停や交通事故紛争処理センターなどで協議する必要があります。
また、弁護士の中には低廉な着手金で引き受けたり、保険会社提示額と弁護士基準の差額から報酬計算する弁護士もいるようです。
Q.弁護士基準の慰謝料ってどのくらいなの?
A.青い本(全国版)、赤い本(東京地区)の例を紹介します。
1.青い本(日弁連交通事故相談センター基準)
通院 1ヶ月16万~29万 2ヵ月31万~57万 3ヵ月46万~84万・・・
入院 1ヶ月32万~60万 2ヵ月63万~117万 3ヵ月92万~171万・・・
2.赤い本(日弁連交通事故相談センター東京支部基準)
a.別表Ⅰ「他覚症状がないむち打ち症以外の傷害の場合に適用する表」
通院 1ヶ月28万 2ヵ月52万 3ヵ月73万・・・
入院 1ヶ月53万 2ヵ月101万 3ヵ月145万・・・
b.別表Ⅱ「むち打ち症で他覚症状がない場合に適用する表」
通院 1ヶ月19万 2ヵ月36万 3ヵ月53万・・・
入院 1ヶ月35万 2ヵ月66万 3ヵ月92万・・・
Q.とすると具体的に任意保険基準と弁護士基準の差は?
A.頚椎捻挫で3ヵ月通院した場合のそれぞれの基準での慰謝料は次の通りです。
1.任意保険基準378,000円 2.青い本基準460,000円 3.赤い本基準530,000円