事故解決の目録書まとめ

事故解決の目録書まとめ

実際にあった当方の事故について記載していくブログ

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◆法令データ提供システム
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
◆損害保険料率算出機構(トップページから「自賠責損害調査業務について」へ)
 http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/index.html
◆日本損害保険協会
 http://www.sonpo.or.jp/
◆交通事故紛争処理センター
 http://www.jcstad.or.jp/
◆日本弁護士連合会
 http://www.nichibenren.or.jp/
◆日弁連交通事故相談センター
 http://www.n-tacc.or.jp/
◆法テラス
 http://www.houterasu.or.jp/
◆裁判所(少額訴訟や調停などは、裁判手続の案内→民事事件→第3 簡易裁判所の民事事件とその手続、や簡易裁判所の民事事件Q&A、を参照してください)
 http://www.courts.go.jp/
◇行政処分や罰金ってどうなるの?
 交通違反の基礎知識(人身事故)
 ttps://rjq.jp/rules/jinshin.html
◇過失割合ズバリ!交通事故の過失割合をズバリ解決!(モバイルからアクセス容易です)
 ttp://kashitsu.e-advice.net/
◇交通事故の過失割合とは|過失割合の判例【ソニー損保】(損保側サイトの一例として)
 ttp://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/akst000.html
弁護士サイト
◇交通事故電脳相談所
 ttp://www.nishikawa-law.jp/
◇河原崎法律事務所(慰謝料計算機があります)
 ttp://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/index.html
◇交通事故弁護士全国ネットワーク
 ttp://www.bengosi-net.jp/
◇過失割合交渉|ごうだ法務事務所(行政書士サイト・法律論をかみくだいて説明しています)
 ttp://www.gohda-office.co.jp/category/1438910.html

Q.自賠責保険の限度額は?
A.対人のみの補償で、その限度額は傷害 120万円、死亡 3,000万円。
  後遺障害は等級ごとに、第1級3,000万円(神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時介護を要する場合は4,000万円)~第14級75万円。

Q.自賠責は過失相殺をするの?
A.原則として過失相殺は行ないません。
  但し、被害者側に70%以上の過失がある場合には、重過失による減額が行なわれます。
  傷害部分については20%、死亡・後遺障害については20~50%の減額となります。
  また、加害者が無過失の場合は自賠責も支払われません。

Q.自賠責の慰謝料の計算方法は?
A.総治療期間を限度として、4,200円×実治療日数×2で計算します。
  (即ち「4,200円×総治療期間(の日数)」と「4,200円×実治療日数×2」の少ない方になります)
  (なお、診断書が「中止」の場合は、治療最終日に+7日した日を総治療期間とみなします)

Q. 任意保険の慰謝料の計算方法は?
A. 基本的な計算方法は次のとおりです。
  通院1ヶ月につき 126,000円。入院1ヶ月につき 252,000円。3ヵ月を超える場合は逓減をする。
  例えば、通院の場合、1~3ヶ月までは126,000円/月、4ヶ月目101,000円、5ヶ月目88,000円・・・となります。
  この計算をベースに、症状や程度によって増額されたり、月平均の通院日数が少なければ減額されるなどの調整がなされます。
  大まかに言うと、通院3ヵ月までは自賠責とほぼ同じ。3ヶ月を超えると自賠責より少なくなってくる。
  入院期間については通院のほぼ2倍、となります。(あくまで大雑把なものですので参考程度に)


Q.車が全損となったが買替諸費用は認められる?
A.最近の判例は認めるものが多いです。但し、自動車税・自賠責保険料(前車分が戻る)などは認められません。
 自動車取得税のように、新車購入と中古車購入とで金額に差が生じるものは、同程度の中古車購入金額までしか認められません。
 諸費用については認めないとする保険会社は多いようです。また、損害額の立証は被害者側がしなければなりません。
 故に、全損の金額と諸費用を含めて全部で幾ら、と交渉するのが現実的でしょう。

Q.自分にも過失があるけど、代車費用は認められる?
A.保険会社は基本的に過失0でなければ、代車費用を認めようとしません。
 しかし、本当に代車が必要であれば、具体的にその理由と車がないことで発生している費用などを示して、交渉することは考えられます。
 判例でも代車が必要でそのために相当な範囲で認めるケースは少なくありません。
 現実的な解決策としては、修理工場から無料で代車を貸してもらう方法があります。
 またほとんどの保険会社は修理工場と提携しており、その指定修理工場で修理すれば代車を無料でサービスしてくれる場合があります。



Q.車が全損と言われたが納得できない。
A.潔く諦めてください。修理費用と時価額を比較して、いずれか低い方しか賠償されません。
 時価額については同車種の市場価格が認められますので、以下サイト等で検索、提示して下さい。
 なお高い車を一台だけではなく、数台以上をリストしてその平均価格で請求して下さい。
 カーセンサー http://www.carsensor.net/
 グー http://www.goo-net.com/index.html

Q.事故だと健康保険使えないの?
A.窓口ではまず「事故では健康保険は使えません」と言われますが、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合等に提出することで健保が使えます。
 保険診療だと自由診療の半分程度に治療費を圧縮できるので、結果として、自賠責の枠を有効に使えます。
 過失がある場合は勿論、0:100の事故でも治療が長引くようでしたら使用をお勧めします。
 ちなみに、保険組合が立替えた治療費は後日加害者に請求(求償)されます。


Q.慰謝料の基準にはどのようなのがあるの?
A.一般に、1.自賠責基準 2.任意保険基準 3.弁護士基準、の3つがあります。
 1.自賠責基準 自賠責で支払われる国が決めた基準です。
 2.任意保険基準 自賠責基準をベースに、自賠責を超えたときに任意保険で支払われる基準です。
  1.と2.の具体的な計算方法は、「よくある質問 その1(>>3 )」にあるとおりです。
 3.弁護士基準
  青い本、赤い本などの弁護士が損害賠償を請求する時の基準です。
  青い本とは日弁連交通事故相談センターの算定基準で全国的なものです。
  赤い本とは日弁連交通事故相談センター東京支部の算定基準で主に東京地区で使用されています。
  保険会社との示談ベースではこの基準での金額の実現はまず無理だと思ってください。
  弁護士基準に近いものを引き出すには、訴訟・調停や交通事故紛争処理センターなどで協議する必要があります。
  また、弁護士の中には低廉な着手金で引き受けたり、保険会社提示額と弁護士基準の差額から報酬計算する弁護士もいるようです。

Q.弁護士基準の慰謝料ってどのくらいなの?
A.青い本(全国版)、赤い本(東京地区)の例を紹介します。
 1.青い本(日弁連交通事故相談センター基準)
  通院 1ヶ月16万~29万 2ヵ月31万~57万 3ヵ月46万~84万・・・
  入院 1ヶ月32万~60万 2ヵ月63万~117万 3ヵ月92万~171万・・・
 2.赤い本(日弁連交通事故相談センター東京支部基準)
  a.別表Ⅰ「他覚症状がないむち打ち症以外の傷害の場合に適用する表」
  通院 1ヶ月28万 2ヵ月52万 3ヵ月73万・・・
  入院 1ヶ月53万 2ヵ月101万 3ヵ月145万・・・
  b.別表Ⅱ「むち打ち症で他覚症状がない場合に適用する表」
  通院 1ヶ月19万 2ヵ月36万 3ヵ月53万・・・
  入院 1ヶ月35万 2ヵ月66万 3ヵ月92万・・・

Q.とすると具体的に任意保険基準と弁護士基準の差は?
A.頚椎捻挫で3ヵ月通院した場合のそれぞれの基準での慰謝料は次の通りです。
 1.任意保険基準378,000円 2.青い本基準460,000円 3.赤い本基準530,000円


交通事故で破損してしまったモノ(店舗などの建物、日用品)はどこまで補償されるの?

交通事故では、車両や人体へのダメージのほかに、さまざまな品物が破損する事もあります。また、建物を破損してしまう事もよくあります。補償の方法や範囲には少しずつ違いがありますから、交通事故で破損した品物があるときは、個別に確認をすることが求められます。
ここでは、交通事故によって破損したものの補償や対応の仕方などを説明します。

破損した“日用品”は保険会社と交渉して補償してもらう

交通事故で破損してしまった物品はもちろん補償の対象となりますが、原則として相手の保険会社との交渉になります(任意保険の「対物賠償保険」が使われることになります。人身事故ではないため自賠責保険は適用されません)。

完全に相手の過失だとみなされれば、全額が補償額となりますが、自分にも過失があるとみなされれば、補償額は、過失割合に応じて減額されます。

※注意したいことは、なるべく早めに動いたほうが良いことです。何日も、あるいは何週間も過ぎてから、補償について切り出すとまともに相手にされない可能性が出てきます。事故に遭ったらその場で、自分の身体や車両のダメージのほかに、壊れたものがないかよく確かめて、少しでも傷ついたものがあれば警察や保険会社等にその事実を認めてもらうように心掛けましょう。

基本的に壊れた物品の補償を受けたい際は、その品物の購入年月日や購入価格を記入して、金銭で弁償してもらう形になります。正確なデータは覚えてないことのほうが多いでしょうが、完全に正確に書く必要はないようです。ただし、証拠を要求されることはありますから、正確に書くに越したことはありません。できれば購入した時の証拠や、写真を添付するほうがよいでしょう。

ここでは、品物の種類をいくつか指定して、個別に補償の違いを説明しましょう。


ゴルフクラブ
基本的には、通常の手続きを踏めば補償を受けられます。ただし、過去の事例では「ゴルフクラブが壊れるほどのダメージを、その事故で本当に受けたのか」という疑問を持たれたことがあるようです(こういうときに備えて、破損時の写真等の証拠を添付することは重要でしょう)

PC
補償の対象となるものですが、購入時の価格と比べて補償額が下がってしまうことはあります(「時価」が補償額となるため)。また、破損の状態によっても、補償額がいくらになるか変わってきます。
完全に壊れている(「全損」)、あるいは修理費が時価を超えてしまうとみなされれば買い取り額が補償額となりますし、修理できると見なされれば修理費が補償額となります。

自転車
自動車と自転車の交通事故は珍しいものではありません。自転車の場合は修理できないようであれば時価が、修理できるようであれば修理費が支払われます。

衣服、眼鏡、腕時計
当日身につけていたものであれば、原則としていずれも補償の対象になります。相手の保険会社に補償を請求することもありうるわけですが、実は身につけるものは、「人身事故」の補償範囲内とみなされる可能性があります。この場合は自賠責保険の対象となる可能性が出てきます。
特に眼鏡は、人身事故の補償範囲内とみなされる傾向がありますから、「衣類は任意保険の対物賠償保険で、眼鏡は自賠責保険で」という結果になることも考えられます。保険会社は、自賠責保険で補償できるものは自賠責保険を使いたがる傾向もあります。この点は保険会社とよく相談したほうがよいでしょう。
※衣類はいずれにしても、時価で賠償されますから、購入時の金額が補償されない可能性があることに留意しましょう。

バッグ
身につける品物とはいえませんが、ともかく他の物品と同様に処理されます。ただし時価で補償されますから、購入時の金額が期待できるわけではありません。バッグだけではなく腕時計や衣類にもあてはまる可能性があることですが、中古品として売れる品物であればその金額が補償されることもあるようです。

携帯電話
PC等の精密機器にもあてはまることですが、次々に新しい機種が登場する製品であることがポイントです。基本的には、修理不可能であれば時価で補償されますが、どんどん新機種が出てくる品物でもありますし、購入時よりかなり安い額になることが多いでしょう。
また、新品に取り換えるときの費用だけが補償される可能性もあります。

店舗を破損した、された(営業損害)場合の補償と対応は?

店舗に車両が突っ込んでしまうなど、しばらくの間その店舗が営業できなくなる結果をもたらした場合はその休業期間の補償が発生します(これを「営業損害」と呼びます)。営業損害は、修理して通常の営業を再開できるまでの期間に、得られるはずだった金額を補償することになります。

ただしその金額は、被害を受けた店側が証明する必要があります。1日あたり、あるいは週や月といった単位で、平均してどれくらいの収益をあげるはずだったのかを書類等を使って証明することになります。

塀や壁、あるいは家屋を破損した場合の対応は?

修繕にかかる費用が補償の対象となります。ただし、全壊した場合等は新しく建て直すための費用全額を補償することになります。

建て替える必要があるかないかは、人によって判断基準が異なりますから、被害者と加害者の間で交渉がもめることがあります。交渉が難航しそうな場合は、法律の専門家を通して交渉するほうが得策でしょう。