交通事故ロードマップ スタッフブログ

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福岡県大野城市にある交通事故専門の「田崎行政書士事務所」のスタッフによるブログです。

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愛知県岩倉市で昨年7月、母子2人が死亡、6人が負傷した玉突き事故で、名古屋地検一宮支部は28日、自動車運転過失致死傷容疑で送検された同県江南市の男性(79)を、持病のてんかんの認識がなかったとして嫌疑不十分で不起訴とした。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120228/trl12022813530004-n1.htm

てんかんが原因による事故が近年社会問題化されています。


上記の事故はてんかんの症状を全く認識していなかったため予見可能性があったとは言えず嫌疑不十分で不起訴となった事案です。


過去にもてんかんの症状をまったく認識していなかったため無罪となった判例もあります。(大津地裁平成17年2月21日判決)


これは刑事訴訟の結果です。


民事になったらどのような結果になるのかを推察してみようと思います。


民法713条(責任能力)
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。



この心神喪失状態にてんかん発作は当たるとされています。但書の故意または過失はてんかんの症状がでることをしっていながら車の運転をしたり、発作を抑える薬を飲むことを怠っていた場合がそれにあたります。


また、ここでいう故意や過失があったということは予見可能性があったということにあたり刑事訴訟で有罪になると思われます。てんかん事故で有罪か無罪かを判断する大きな基準はこの予見可能性の有無であるといえます。


つまり上記の事案では無罪になっていることから民713条但し書きの部分は認められないということになり民事上の責任は問えないというように読み取ることができます。



このような結果になれば遺族や被害者はあまりにもかわいそうです。


交通事故による損害賠償を請求する法律には民法709条の他に自賠法3条があります。


第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


自賠法第3条(自動車損害賠償責任)
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任じる。
ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときはこの限りでない。



民法709条による請求は上記のとおり民法713条よって民事上の責任は問えません。


それでは自賠法3条による請求はどうでしょうか?
ここでは自賠法4条が重要になってきます。


自賠法4条(民法の適用)
自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条(自賠法3条)の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。



つまり、てんかん発作が自賠法4条により民法713条の対象になってしまえば同じように民事上の責任は問えないという結果になります。


判例は自賠法3条に該当する場合民法713条は適用されないとなっています。(大阪地方裁判所平成17年2月14日判決)


つまり自賠法3条で請求をすればたとえ刑事訴訟で無罪になっても運転者は自賠法3条但書記載の厳格な三要件を満たさない限り賠償責任免れないということです。


上記の例でもし運転手が自賠法3条の運行供用者に当たらない者(タクシー運転手等)だった場合はどうなるでしょう?


そのケースは次回書いてみます。
先日、大野城市商工会主催のfacebookセミナーに参加しました。

その名も「facebook ~ビジネスに活用~」

そのセミナーではfacebookを上手く活用している企業等の例や個人ページでの上手な使い方、マナー・ルールの説明から始まり、facebookを利用してのビジネスの可能性を2時間の講演で教えていただきました。

facebookは以前から個人的に利用していましたが、ビジネスでの活用という違った視点からみることができとてもワクワクしました。

もうすこしfacebookについて勉強し、ビジネス活用できるようになりたいです。

新しい知識が増えたらこのブログで忘備録の役割で記していければと思います。






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読んでみるものですね。ほっと一安心。

うちとはあまり関係なさそうです。







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