本ブログは、読者に自己破産について詳しくなって頂くものです。
初回のQ&Aは、「自己破産したら車は手放さなければならない?」です。
■Q
個人事業主なのですが、事業の資金繰りに失敗し、返済困難な借金を負いました。
そのため、自己破産をするしか方法がありません。
もっとも、事業を続けていくにあたり、車がどうしても必要です。
弁護士などに依頼して自己破産
をすると車も没収されると聞きました。
やはり没収されてしまうのでしょうか?
■A
自動車の評価額との関係で考慮されます。
■解説
破産法は、破産手続開始決定後、債務者に換価するほどの財産(①不動産、②99万円を超える現金、③評価額20万円を超える財産など)がある場合には、裁判官の判断」によって、破産管財人が選任され、管財事件と扱う事としています。
この場合、破産管財人が財産を処分し、各債権者に債権額に応じて配当することとなります。
そのため、自動車の評価額が20万円を超える場合、換価するほどの財産があるとして原則として債権者に配当されることになります。これに対して、20万円に満たない場合には、没収されずにすむことになります。
もっとも、その他の財産と合計して99万円以下であれば、「裁判官の判断」によって、処分されずに済む場合もあります。
