交通事故後遺障害
当サイトは実験用サイトですので、正確な情報はリンク先でご確認ください。
・交通事故相談
・後遺障害相談
・交通事故での高次脳機能障害
・高次脳機能障害の後遺障害相談
・高次脳機能障害
・高次脳機能障害情報
・後遺障害情報
交通事故に遭った場合は、通常加害者の保険会社が全ての手続きを行いますが、後遺障害認定手続きも保険会社経由で自賠責保険に請求される場合がほとんどです。 これを任意一括請求(加害者請求)といいますが、できれば被害者自らが直接自賠責保険に請求されることをお勧めします。請求手続きの煩雑さはありますが、自分の手で納得のいく資料をそろえて直接申請することができますので、相手の保険会社に操作されずに適切な審査をしてもらえるというメリットがあります。
手続きが面倒な場合は行政書士等専門家に依頼することにより、その手間を省くことができます。また後遺障害認定手続きの専門家に依頼することにより、より適切な後遺障害等級の認定を受けられるというメリットもあります。 ただし、交通事故を掲げる行政書士事務所は多数あるものの、後遺障害認定での実績が豊富な事務所は限られており、多くは机上の知識のみの専門家である場合が多いですので、専門家選びは慎重に行う必要があります。
後遺障害が残りそうな場合
後遺障害が残りそうな場合は自賠責保険の後遺障害認定を受けるにあたって、症状固定をしなくてはいけません。
症状固定とは症状がこれ以上よくも悪くもならなくなった状態のことをいい、それ以上治療を継続しても大きな改善が見込めない場合をいいます。
通常、受傷してから6ヶ月をめどに症状固定の時期を主治医と相談するようにしましょう。
受傷直後から症状固定までの注意点
受傷直後は、病院ではとにかく気になる部位を全て詳しく検査してもらうようにしましょう。特にレントゲン、CT、MRIは全身を撮ってもらうようにしましょう。
事故直後はもっとも痛む部位だけを集中して診ますので、患者から少しでも痛む部位の検査を求めなくてはいけません。
この事故直後の検査が症状固定時に後遺障害等級認定の成否を分ける場合がありますので、注意が必要です。
また症状固定をするまでの間は主治医には常に自分の症状を継続して伝えるように心がけましょう。
また、後遺障害等級の申請手続きを専門家に依頼することを検討している場合はなるべく早い時期に依頼されることをお勧めします。
交通事故被害の回復
しかしながら、それらは自動的に認められるものではなく、また人任せ(保険会社任せ)にしていると本来の後遺障害よりも低く認定されてしまい、その後遺障害認定をもとに争うことになりますので、きちんとした認定が受けられるように事故後早い段階から準備を進める必要があります。
発症から間もない時期は、患者さん本人はもちろんご家族も治ることを信じて、また病院での対応に忙殺されて、賠償のことなど考える余裕もないのが実際です。
しかし、患者さん本人の今後の将来のことまでを考えると、この時期の対応は大変重要になります。
賠償問題と高次脳機能障害
交通事故での補償は大変シビアに精査されますので、患者さん側はきちんと後遺障害が残ったことでの損害を主張して証明していかなくてはいけません。
主治医の先生が高次脳機能障害だといったからといって、それでそのまま保険会社で後遺障害の認定がされるわけではありません。
自賠責保険で損害計算の基となる、後遺障害等級の認定手続きがされるのですが、そこできちん後遺障害が認められないことには実際の損害に応じた補償を受けることができません。
またそれらの手続きは通常保険会社がすべてしてくれるのですが、保険会社まかせで進めた結果、本来の症状とはかけ離れた低い後遺障害の認定がされることが多々あるようです。
やはり、ご自身やご家族のことですのでご自分で手続きを進めて行く方法をとったほうがよいのではないでしょうか。患者さん(ご家族)自身でされる自賠責保険の手続きを「被害者請求」といいます。
被害者請求をする際には患者さんに残った後遺障害をきちんと証明できるよう決められた検査(自賠責保険で求められる検査)をした上で手続きをしないと納得のいく認定がなされないことが多いですのでご注意ください。
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交通事故被害の回復
交通事故によって発症した場合は自動車保険によって補償を受けることができます。
けがを負ったことへの慰謝料のほかに後遺障害が残ったことへの慰謝料、今後仕事や、日常生活を送る上で支障が出ることに対する補償などが対象となります。
しかしながら、それらは自動的に認められるものではなく、また人任せ(保険会社任せ)にしていると本来の障害よりも低く認定されてしまい、その認定をもとに争うことになりますので、きちんとした認定が受けられるように事故後早い段階から準備を進める必要があります。
発症から間もない時期は、患者さん本人はもちろんご家族も治ることを信じて、また病院での対応に忙殺されて、賠償のことなど考える余裕もないのが実際です。
しかし、患者さん本人の今後の将来のことまでを考えると、この時期の対応は大変重要になります。
後遺障害認定の手続きや賠償問題については弁護士や行政書士など専門家がいますので、それぞれ適切な時期に相談して、きちんとした補償を受けられるようにしなければなりません。
後遺障害が残りそうな場合
後遺障害が残りそうな場合は自賠責保険の後遺障害認定を受けるにあたって、症状固定をしなくてはいけません。
症状固定とは症状がこれ以上よくも悪くもならなくなった状態のことをいい、それ以上治療を継続しても大きな改善が見込めない場合をいいます。
通常、受傷してから6ヶ月をめどに症状固定の時期を主治医と相談するようにしましょう。
ただし、脳外傷や骨折など症状固定まで1年以上かかる場合もあります。
受傷直後から症状固定までの注意点
受傷直後は、病院ではとにかく気になる部位を全て詳しく検査してもらうようにしましょう。特にレントゲン、CT、MRIは全身を撮ってもらうようにしましょう。
事故直後はもっとも痛む部位だけを集中して診ますので、患者から少しでも痛む部位の検査を求めなくてはいけません。
この事故直後の検査が症状固定時に後遺障害等級認定の成否を分ける場合がありますので、注意が必要です。
また症状固定をするまでの間は主治医には常に自分の症状を継続して伝えるように心がけましょう。
また、後遺障害等級の申請手続きを専門家に依頼することを検討している場合はなるべく早い時期に依頼されることをお勧めします。
後遺障害と賠償金
後遺障害が残りそうな場合は、交通費や休業損害などよりも一番に考えなくてはいけないことが後遺障害等級の認定を受けることです。
損害賠償の請求をする際には交通事故に起因する様々な損害を算出し、請求することとなります。
後遺障害が残った場合、当然それによる損害を請求することになります。
交通事故で病院にかかる時の注意点
交通事故で病院にかかる際は、治療やリハビリだけではなく、治療終了後の後遺障害についても考えながら対応しなければいけません。
病院の転院についても交通事故で発症した場合は、他の患者さん(賠償問題が関係しない)にとってよい道すじが、必ずしもよいとは限りません。交通事故直後からの対応に慎重さがより求められます。
交通事故に遭って後遺障害が残りそうな場合は適切な後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
認定がされない場合、実際に後遺障害が残ったとしても、交通事故での後遺障害は残らなかったものとして補償を受けることが出来ません。
後遺障害が後遺したときに適切な補償を受けるためにはまずは交通事故での「後遺障害等級の認定」に専念しましょう。
なお、等級認定は原則として受傷から6ヶ月経過しないと申請できません。
後遺障害が残りそうな場合
後遺障害が残りそうな場合は自賠責保険の後遺障害認定を受けるにあたって、症状固定をしなくてはいけません。
症状固定とは症状がこれ以上よくも悪くもならなくなった状態のことをいい、それ以上治療を継続しても大きな改善が見込めない場合をいいます。
通常、受傷してから6ヶ月をめどに症状固定の時期を主治医と相談するようにしましょう。
ただし、脳外傷や骨折など症状固定まで1年以上かかる場合もあります。
後遺障害と賠償金
後遺障害が残りそうな場合は、交通費や休業損害などよりも一番に考えなくてはいけないことが後遺障害等級の認定を受けることです。
損害賠償の請求をする際には交通事故に起因する様々な損害を算出し、請求することとなります。
後遺障害が残った場合、当然それによる損害を請求することになります。
(後遺障害に関係する損害の項目)
後遺障害慰謝料・・・後遺障害が残ったことに対しての慰謝料
後遺障害逸失利益・・・後遺障害が残ったことにより今後働けないこと(労働能力が失われたこと)または健常者と比べた場合の労働能力が低下したことによる、その差分の収入
多くの被害者がつまづくことが後遺障害の認定であり、この後遺障害等級の認定を受けられないと最終的な損害賠償での交渉で、後遺障害に関する補償は原則として一切受けることはできません。
交通事故で病院にかかる際は、治療やリハビリだけではなく、治療終了後の後遺障害についても考えながら対応しなければいけません。
病院の転院についても交通事故で発症した場合は、他の患者さん(賠償問題が関係しない)にとってよい道すじが、必ずしもよいとは限りません。交通事故直後からの対応に慎重さがより求められます。
それゆえ、交通事故被害での立証にあたっては、後遺障害診断を受ける病院を特に慎重に判断する必要があります。
こういった情報に詳しいのが、後遺障害認定手続きの専門家ですので病院を決める前に一度相談をしてみるのがいいでしょう。
交通事故に遭って後遺障害が残りそうな場合は適切な後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
認定がされない場合、実際に後遺障害が残ったとしても、交通事故での後遺障害は残らなかったものとして補償を受けることが出来ません。
後遺障害が後遺したときに適切な補償を受けるためにはまずは交通事故での「後遺障害等級の認定」に専念しましょう。
なお、等級認定は原則として受傷から6ヶ月経過しないと申請できません。
後遺障害認定を受けるにあたって
交通事故に遭った場合は、通常加害者の保険会社が全ての手続きを行いますが、後遺障害認定手続きも保険会社経由で自賠責保険に請求される場合がほとんどです。
これを任意一括請求(加害者請求)といいますが、できれば被害者自らが直接自賠責保険に請求されることをお勧めします。請求手続きの煩雑さはありますが、自分の手で納得のいく資料をそろえて直接申請することができますので、相手の保険会社に操作されずに適切な審査をしてもらえるというメリットがあります。
後遺障害が残りそうな場合
後遺障害が残りそうな場合は自賠責保険の後遺障害認定を受けるにあたって、症状固定をしなくてはいけません。
症状固定とは症状がこれ以上よくも悪くもならなくなった状態のことをいい、それ以上治療を継続しても大きな改善が見込めない場合をいいます。
通常、受傷してから6ヶ月をめどに症状固定の時期を主治医と相談するようにしましょう。
ただし、脳外傷や骨折など症状固定まで1年以上かかる場合もあります。
(1)口の後遺障害と後遺障害等級
イ ロの後遺障害については,後遺障害等級表において,次のとおり,そしゃく
及び言語機能障害について6段階並びに歯牙障害について5段階に区
分して等級が定められている。
ロ 嚥下障害,味覚脱失等後遺障害等級表に掲げられていない口の障害につ
いては,労災則第14条第4項の規定により,その障害の程度に応じて,
後遺障害等級表に掲げられている他の後遺障害に準じて等級を認定することと
なる。
交通事故後遺障害
当サイトは実験用サイトですので、正確な情報はリンク先でご確認ください。
・交通事故相談
・後遺障害相談
・交通事故での高次脳機能障害
・高次脳機能障害の後遺障害相談
・高次脳機能障害
・高次脳機能障害情報
・後遺障害情報
後遺障害が残りそうな場合
後遺障害が残りそうな場合は自賠責保険の後遺障害認定を受けるにあたって、症状固定をしなくてはいけません。
症状固定とは症状がこれ以上よくも悪くもならなくなった状態のことをいい、それ以上治療を継続しても大きな改善が見込めない場合をいいます。
通常、受傷してから6ヶ月をめどに症状固定の時期を主治医と相談するようにしましょう。
受傷直後から症状固定までの注意点
受傷直後は、病院ではとにかく気になる部位を全て詳しく検査してもらうようにしましょう。特にレントゲン、CT、MRIは全身を撮ってもらうようにしましょう。
事故直後はもっとも痛む部位だけを集中して診ますので、患者から少しでも痛む部位の検査を求めなくてはいけません。
この事故直後の検査が症状固定時に後遺障害等級認定の成否を分ける場合がありますので、注意が必要です。
また症状固定をするまでの間は主治医には常に自分の症状を継続して伝えるように心がけましょう。
また、後遺障害等級の申請手続きを専門家に依頼することを検討している場合はなるべく早い時期に依頼されることをお勧めします。
交通事故被害の回復
しかしながら、それらは自動的に認められるものではなく、また人任せ(保険会社任せ)にしていると本来の後遺障害
よりも低く認定されてしまい、その後遺障害
認定をもとに争うことになりますので、きちんとした認定が受けられるように事故後早い段階から準備を進める必要があります。
発症から間もない時期は、患者さん本人はもちろんご家族も治ることを信じて、また病院での対応に忙殺されて、賠償のことなど考える余裕もないのが実際です。
しかし、患者さん本人の今後の将来のことまでを考えると、この時期の対応は大変重要になります。
賠償問題と高次脳機能障害
交通事故での補償は大変シビアに精査されますので、患者さん側はきちんと後遺障害
が残ったことでの損害を主張して証明していかなくてはいけません。
主治医の先生が高次脳機能障害だといったからといって、それでそのまま保険会社で後遺障害
の認定がされるわけではありません。
自賠責保険で損害計算の基となる、後遺障害
等級の認定手続きがされるのですが、そこできちん後遺障害が認められないことには実際の損害に応じた補償を受けることができません。
またそれらの手続きは通常保険会社がすべてしてくれるのですが、保険会社まかせで進めた結果、本来の症状とはかけ離れた低い後遺障害の認定がされることが多々あるようです。
やはり、ご自身やご家族のことですのでご自分で手続きを進めて行く方法をとったほうがよいのではないでしょうか。患者さん(ご家族)自身でされる自賠責保険の手続きを「被害者請求」といいます。
被害者請求をする際には患者さんに残った後遺障害をきちんと証明できるよう決められた検査(自賠責保険で求められる検査)をした上で手続きをしないと納得のいく認定がなされないことが多いですのでご注意ください。
多くの被害者がつまづくことが後遺障害
の認定であり、この後遺障害
等級の認定を受けられないと最終的な損害賠償での交渉で、後遺障害
に関する補償は原則として一切受けることはできません。
交通事故で病院にかかる際は、治療やリハビリだけではなく、治療終了後の後遺障害
についても考えながら対応しなければいけません。
病院の転院についても交通事故で発症した場合は、他の患者さん(賠償問題が関係しない)にとってよい道すじが、必ずしもよいとは限りません。
交通事故被害での立証にあたっては、後遺障害
診断を受ける病院を特に慎重に判断する必要があります。
こういった情報に詳しいのが、後遺障害
認定手続きの専門家ですので病院を決める前に一度相談をしてみるのがいいでしょう。
交通事故に遭って後遺障害が残りそうな場合は適切な後遺障害
等級の認定を受ける必要があります。
認定がされない場合、実際に後遺障害が残ったとしても、交通事故での後遺障害は残らなかったものとして補償を受けることが出来ません。
後遺障害
が後遺したときに適切な補償を受けるためにはまずは交通事故での「後遺障害
等級の認定」に専念しましょう。
なお、等級認定は原則として受傷から6ヶ月経過しないと申請できません。
後遺障害認定を受けるにあたって
後遺障害
の専門家に依頼することにより、その手間を省くことができます。また後遺障害
認定手続きの専門家に依頼することにより、より適切な後遺障害等級の認定を受けられるというメリットもあります。
ただし、交通事故を掲げる行政書士事務所は多数あるものの、後遺障害
認定での実績が豊富な事務所は限られており、多くは机上の知識のみの専門家である場合が多いですので、専門家選びは慎重に行う必要があります。
後遺障害
が残りそうな場合
後遺障害
が残りそうな場合は自賠責保険の後遺障害
認定を受けるにあたって、症状固定をしなくてはいけません。
症状固定とは症状がこれ以上よくも悪くもならなくなった状態のことをいい、それ以上治療を継続しても大きな改善が見込めない場合をいいます。
通常、受傷してから6ヶ月をめどに症状固定の時期を主治医と相談するようにしましょう。
ただし、脳外傷や骨折など症状固定まで1年以上かかる場合もあります。
2 後遺障害 等級認定の基準
この事故直後の検査が症状固定時に後遺障害
等級認定の成否を分ける場合がありますので、注意が必要です。
また症状固定をするまでの間は主治医には常に自分の症状を継続して伝えるように心がけましょう。
また、後遺障害
等級の申請手続きを専門家に依頼することを検討している場合はなるべく早い時期に依頼されることをお勧めします。
交通事故後遺障害
当サイトは実験用サイトですので、正確な情報はリンク先でご確認ください。
・交通事故相談
・後遺障害相談
・交通事故での高次脳機能障害
・高次脳機能障害の後遺障害相談
・高次脳機能障害
・高次脳機能障害情報
・後遺障害情報
賠償問題と高次脳機能障害
交通事故での補償は大変シビアに精査されますので、患者さん側はきちんと後遺障害が残ったことでの損害を主張して証明していかなくてはいけません。
主治医の先生が高次脳機能障害だといったからといって、それでそのまま保険会社で後遺障害の認定がされるわけではありません。
自賠責保険で損害計算の基となる、後遺障害等級の認定手続きがされるのですが、そこできちん後遺障害が認められないことには実際の損害に応じた補償を受けることができません。
またそれらの手続きは通常保険会社がすべてしてくれるのですが、保険会社まかせで進めた結果、本来の症状とはかけ離れた低い後遺障害の認定がされることが多々あるようです。
やはり、ご自身やご家族のことですのでご自分で手続きを進めて行く方法をとったほうがよいのではないでしょうか。患者さん(ご家族)自身でされる自賠責保険の手続きを「被害者請求」といいます。
被害者請求をする際には患者さんに残った後遺障害をきちんと証明できるよう決められた検査(自賠責保険で求められる検査)をした上で手続きをしないと納得のいく認定がなされないことが多いですのでご注意ください。
交通事故被害の回復
交通事故によって発症した場合は自動車保険によって補償を受けることができます。
けがを負ったことへの慰謝料のほかに後遺障害が残ったことへの慰謝料、今後仕事や、日常生活を送る上で支障が出ることに対する補償などが対象となります。
しかしながら、それらは自動的に認められるものではなく、また人任せ(保険会社任せ)にしていると本来の障害よりも低く認定されてしまい、その認定をもとに争うことになりますので、きちんとした認定が受けられるように事故後早い段階から準備を進める必要があります。
発症から間もない時期は、患者さん本人はもちろんご家族も治ることを信じて、また病院での対応に忙殺されて、賠償のことなど考える余裕もないのが実際です。
しかし、患者さん本人の今後の将来のことまでを考えると、この時期の対応は大変重要になります。
後遺障害認定の手続きや賠償問題については弁護士や行政書士など専門家がいますので、それぞれ適切な時期に相談して、きちんとした補償を受けられるようにしなければなりません。
後遺障害が残りそうな場合
後遺障害が残りそうな場合は自賠責保険の後遺障害認定を受けるにあたって、症状固定をしなくてはいけません。
症状固定とは症状がこれ以上よくも悪くもならなくなった状態のことをいい、それ以上治療を継続しても大きな改善が見込めない場合をいいます。
通常、受傷してから6ヶ月をめどに症状固定の時期を主治医と相談するようにしましょう。
ただし、脳外傷や骨折など症状固定まで1年以上かかる場合もあります。
受傷直後から症状固定までの注意点
受傷直後は、病院ではとにかく気になる部位を全て詳しく検査してもらうようにしましょう。特にレントゲン、CT、MRIは全身を撮ってもらうようにしましょう。
事故直後はもっとも痛む部位だけを集中して診ますので、患者から少しでも痛む部位の検査を求めなくてはいけません。
この事故直後の検査が症状固定時に後遺障害等級認定の成否を分ける場合がありますので、注意が必要です。
また症状固定をするまでの間は主治医には常に自分の症状を継続して伝えるように心がけましょう。
また、後遺障害等級の申請手続きを専門家に依頼することを検討している場合はなるべく早い時期に依頼されることをお勧めします。
後遺障害と賠償金
後遺障害が残りそうな場合は、交通費や休業損害などよりも一番に考えなくてはいけないことが後遺障害等級の認定を受けることです。
損害賠償の請求をする際には交通事故に起因する様々な損害を算出し、請求することとなります。
後遺障害が残った場合、当然それによる損害を請求することになります。
交通事故で病院にかかる時の注意点
交通事故で病院にかかる際は、治療やリハビリだけではなく、治療終了後の後遺障害についても考えながら対応しなければいけません。
病院の転院についても交通事故で発症した場合は、他の患者さん(賠償問題が関係しない)にとってよい道すじが、必ずしもよいとは限りません。交通事故直後からの対応に慎重さがより求められます。
交通事故に遭って後遺障害が残りそうな場合は適切な後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
認定がされない場合、実際に後遺障害が残ったとしても、交通事故での後遺障害は残らなかったものとして補償を受けることが出来ません。
後遺障害が後遺したときに適切な補償を受けるためにはまずは交通事故での「後遺障害等級の認定」に専念しましょう。
なお、等級認定は原則として受傷から6ヶ月経過しないと申請できません。
任意保険について
任意保険は車の所有者が任意で加入する保険です。任意保険の加入については義務付けられていませんが、軽度のケガの場合を除いては自賠責保険ではカバーできませんので、自動車を所有・運転するものの責任として必ず加入されることをお勧めします。
(1)口の後遺障害と後遺障害等級
イ ロの後遺障害については,後遺障害等級表において,次のとおり,そしゃく
及び言語機能障害について6段階並びに歯牙障害について5段階に区
分して等級が定められている。
ロ 嚥下障害,味覚脱失等後遺障害等級表に掲げられていない口の障害につ
いては,労災則第14条第4項の規定により,その障害の程度に応じて,
後遺障害等級表に掲げられている他の後遺障害に準じて等級を認定することと
なる。
後遺障害が残りそうな場合
後遺障害が残りそうな場合は自賠責保険の後遺障害認定を受けるにあたって、症状固定をしなくてはいけません。
症状固定とは症状がこれ以上よくも悪くもならなくなった状態のことをいい、それ以上治療を継続しても大きな改善が見込めない場合をいいます。
通常、受傷してから6ヶ月をめどに症状固定の時期を主治医と相談するようにしましょう。
ただし、脳外傷や骨折など症状固定まで1年以上かかる場合もあります。
後遺障害と賠償金
後遺障害が残りそうな場合は、交通費や休業損害などよりも一番に考えなくてはいけないことが後遺障害等級の認定を受けることです。
損害賠償の請求をする際には交通事故に起因する様々な損害を算出し、請求することとなります。
後遺障害が残った場合、当然それによる損害を請求することになります。
(後遺障害に関係する損害の項目)
後遺障害慰謝料・・・後遺障害が残ったことに対しての慰謝料
後遺障害逸失利益・・・後遺障害が残ったことにより今後働けないこと(労働能力が失われたこと)または健常者と比べた場合の労働能力が低下したことによる、その差分の収入
上記のほかにも介護費用や自宅改造費用等も後遺障害の程度に応じて認められる場合があります。
上記の後遺障害に関する様々な補償を得るためには、原則として実際の障害の程度に則した自賠責保険の後遺障害等級に認定されていることが必要です。
多くの被害者がつまづくことが後遺障害の認定であり、この後遺障害等級の認定を受けられないと最終的な損害賠償での交渉で、後遺障害に関する補償は原則として一切受けることはできません。
交通事故で病院にかかる時の注意点
交通事故で病院にかかる際は、治療やリハビリだけではなく、治療終了後の後遺障害についても考えながら対応しなければいけません。
病院の転院についても交通事故で発症した場合は、他の患者さん(賠償問題が関係しない)にとってよい道すじが、必ずしもよいとは限りません。交通事故直後からの対応に慎重さがより求められます。
また、交通事故での受診の場合、お医者さんは保険会社から多くの書類を書くように求められます。それらは本来の業務にプラスしてしなくてはいけませんので、お医者さんにとっては負担に思われるようです。ですので、交通事故で発症した患者さんやご家族はお医者さんに快く書類を書いていただけるように、日ごろからお医者さんとコミュニケーションをとってよい関係を築いておく必要があります。
また転院する場合は必ず主治医の先生に紹介状を書いてもらうようにして、移った先の先生にも交通事故に遭ってからの経緯をきちんと把握してもらうようにしなければいけません。
交通事故に遭って後遺障害が残りそうな場合は適切な後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
認定がされない場合、実際に後遺障害が残ったとしても、交通事故での後遺障害は残らなかったものとして補償を受けることが出来ません。
後遺障害が後遺したときに適切な補償を受けるためにはまずは交通事故での「後遺障害等級の認定」に専念しましょう。
なお、等級認定は原則として受傷から6ヶ月経過しないと申請できません。
後遺障害認定を受けるにあたって
交通事故に遭った場合は、通常加害者の保険会社が全ての手続きを行いますが、後遺障害認定手続きも保険会社経由で自賠責保険に請求される場合がほとんどです。
これを任意一括請求(加害者請求)といいますが、できれば被害者自らが直接自賠責保険に請求されることをお勧めします。請求手続きの煩雑さはありますが、自分の手で納得のいく資料をそろえて直接申請することができますので、相手の保険会社に操作されずに適切な審査をしてもらえるというメリットがあります。
更に全ての病院が同一の検査態勢をとっているわけではありませんので、病院により検査機器や諸々の精度に差があります。
それゆえ、交通事故被害での立証にあたっては、後遺障害診断を受ける病院を特に慎重に判断する必要があります。
こういった情報に詳しいのが、後遺障害認定手続きの専門家ですので病院を決める前に一度相談をしてみるのがいいでしょう。
後遺障害が残りそうな場合
後遺障害が残りそうな場合は自賠責保険の後遺障害認定を受けるにあたって、症状固定をしなくてはいけません。
症状固定とは症状がこれ以上よくも悪くもならなくなった状態のことをいい、それ以上治療を継続しても大きな改善が見込めない場合をいいます。
通常、受傷してから6ヶ月をめどに症状固定の時期を主治医と相談するようにしましょう。
ただし、脳外傷や骨折など症状固定まで1年以上かかる場合もあります。
