自己破産の条件や手続きと裁判所の判断基準などに関する知識
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民事執行法上の差押さえ禁止動産。金銭以外で差押えされない財産について

自己破産には差押さえがつきものというイメージがありますね。

差押えというのは、債権者が確定判決や公正証書等を債務名義とし、裁判所に強制執行や債権差押えの申し立てをすることでなされるものです。

しかし、差し押さえされない財産というものもあります。

民事執行法上の差押さえ禁止動産というのがあるんです。

今回は、それらについてご紹介いたしましょう。

まず、債務者の日常生活に欠かすことが出来ない寝具や家具、台所用品、衣類などに加え、1カ月間の生活に必要な食料や燃料などですね。

このようなものまで差押さえされてしまったとしたら、生きてゆくのに大変ですからね。

また、実印やそれ以外の印で、職業や生活に欠かすことが出来ないものも差押さえされません。

債務者の職業によっても、差押さえを免れるものが異なっています。

労務者や技術者、職人など主として自己の知的、または肉体的な労働によって職業に従事するかたの、その業務に欠かすことができない器具やその他の物。

漁業を営なんでいるかたの水産物の採捕、または養殖に欠かすことができない漁網やその他の漁具、さらには、餌類、稚魚その他これに類する水産物などの物。

農業を営なんでいるかたの農業に欠かすことができない器具や肥料、労役のための家畜とその飼料、次の収穫まで農業を続行するために欠かすことができない種子、その他これに類する農産物などの物。

債務者の学校、またはその他の教育施設における学習に必要な書類や器具。

などなど、他にもまだあるのですが、これらのものは差押さえされることはありません。

自己破産は、人生をやり直すチャンスを与えてくれるものなので、そのような配慮がなされています。


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