東京都青少年健全育成条例反対同盟
Amebaでブログを始めよう!

児童ポルノ禁止法改正反対同盟とは?


児童ポルノ禁止法改正反対同盟とは今ニュースで話題になっている東京都青少年健全育成条例、児童ポルノ禁止法改正に反対している人たちの集まりです。



アニメや漫画・ゲームを規制するのはおかしい!!



みんなで協力して日本からアニメなどを守りましょうw




この同盟に参加してくれる人募集してます!



詳しいことは後々記事にして書いてきます。

東京都青少年健全育成条例って何?

東京都青少年健全育成条例とは何か?


東京都青少年健全育成条例でどんなことが規制されるのか。



まだ分からないことだらけですが少しまとめてみようと思います。



東京都青少年健全育成条例の一番厄介な事、それは規制の内容があいまいすぎる事です。



あいまいな事によってほとんどの漫画、アニメ、ゲームが対象になってしまいます。



今この条例に反対してる人の中でもジャ○プ系の漫画やアニメは当てはまらないとか性的表現のみが対象だと言ってる人がいます。


私もブログにこの条例に反対の事を書いていてそれは規制にならない。ちゃんと調べたらどうなのかなどものすごく叩かれました。



でも暴言や暴力なども含まれる証拠となるものを見つけました。



東京都青少年健全育成条例の詳しい内容です。

概要
18歳未満を青少年と定義し、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、青少年の健全な育成を図ることを目的としている。優良図書類等の推奨および表彰(第5条、第6条)、有害図書(この条例が言う「不健全図書」)類の指定(第8条)および規制(第9条から第12条など)、有害玩具類の規制(第7条の2、第13条など)、刃物類の規制(第7条の3、第13条の2など)や、深夜外出の制限(第15条の4、第16条)、青少年とのみだらな性交や性交類似行為の禁止(いわゆる淫行条例に該当する箇所)(第18条の6)、青少年の保護に関する都や保護者の責務などが定められている。
なお、東京都の『不健全図書』指定は、日本雑誌協会・日本書籍出版協会など出版4団体で構成される出版倫理協議会が定めた自主規制により、実質的に全国的な販売規制の基準となっている。

2010年の改正案
2月の改正案(6月に否決)
第28期東京都青少年問題協議会の答申を受け、2010年(平成22年)2月24日から始まる東京都議会に東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案(以下、改正案)が提出された。この改正案は、第1条と第2条(及び附則)から構成されており、その内容に対して漫画家、作家、出版関係者、IT企業、そして、一般の市民などから様々な批判が噴出した。改正案の内で問題点が指摘されているのは、次のような点である。
改正案第1条
ここでは、インターネット利用環境の整備に関して、主に条例第18条の7及び18条の8の改正、並びに18条の6の2の新設によって、フィルタリングの推奨および解除時の書面の提出を義務化するなど、業者に対する規制の強化を規定する条項を条文に追加することが掲げられている。


改正案第2条
ここでは、多くの改正点が掲げられているが、特に問題視されたのは、条例第7条第2号の改正にて新設された「非実在青少年」のくだりである。関連する条文の改正案の文言は次の通り。なお、現行条例の7条は、以下の7条1号と同様の文言を用いて、同様の内容の努力義務を事業者に課している。

第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制) 
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催するもの及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は閲覧させないように務めなければならない。

 青少年に対し、性的感情を刺激し残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。

 

年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十

八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類に行為に係わる非実在青少年の姿態を視覚により認識することが出来る方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。
「非実在青少年」は、改正案において「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」と定義され(18歳未満に“見える”「表現」が全て規制の対象たり得るようにも解釈できる)、その「非実在青少年」を相手方とする又は「非実在青少年」による性交又は性交類似行為に係る「非実在青少年」の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものを青少年に対する販売、頒布、貸付、観覧を規制するよう努力規定が定められている。そして、その内、「強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害する」(第8条第2号)ものを「不健全図書」の対象と定めている。この対象には、漫画やアニメ、ゲームなどが含まれるとされるが、東京都青少年・治安対策本部青少年課は「小説(官能小説も含む)は含まれない」としている。小説が含まれないとされる条文上の根拠は、7条2号において「非実在青少年の“姿態”を“視覚”により認識することができる方法で」と描写方法の指定がされているためである。小説は「姿態を視覚により認識」させるものではない(読者は視覚によっては文字の連なりしか認識することができない)ため規制対象外となっている。
第18条の6の2の改正に関し、第7条で定められているもののうち、「青少年が性的対象として扱われているもの」、及び第18条の6の5第1項の図書類または映画など(いわゆるジュニアアイドル写真集)を「青少年性的視覚描写物」と定義し、「青少年性的描写物」を蔓延させないための機運の醸成と、蔓延の抑止に向けた活動の支援を定めている。
第18条の6の2から6の5の追加に関しては、児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延防止を目的とした項であり、第18条の6の4の第1項(案)には、「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。」という一文がある。これは、罰則規定こそないものの、児童ポルノ法が敢えて禁止していない単純所持を規制するものであり、条例制定権の逸脱である疑いも指摘されている。なお、この第18条の6の4(案)は、第1項(案)の宛名が「何人」と規定される一方、第2・3項(案)の宛名が「都民」と規定されている。
11月の改正案(12月に可決)
11月に始まる都議会に改正案が提出され、12月に可決された。この改正案は、違法性を自主規制の基準とし、「非実在青少年」という用語を削除する。この箇所は犯罪となる性交又は性交類似行為を規制の対象とすることから、「非実在性犯罪」や「非実在犯罪」規制と呼ばれる。
改正案第2条
第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制) 
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催するもの及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は閲覧させないように務めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
単純所持禁止の努力規定は削除され、また「青少年性的視覚描写物」に相当する箇所は「青少年を性欲の対象として扱う図書類等」(ジュニアアイドル写真集を指す)に置き換えられ、創作物に関する箇所は削除されている。


反対運動
出版社・同人ショップ・アニメ制作会社・ゲームメーカーといったサブカルチャーの制作に関与する企業および本社や、漫画・アニメ・ゲーム・同人誌即売会(コミックマーケット)などのイベント会場がほとんど東京都に集中している(発祥である)ことと、また「東京都(首都)の条例」による影響力を模範に、各道府県の「青少年保護育成条例」でも同様の改正案が導入される可能性もあり、全国の流通に影響を及ぼすのは避けられないため、事実上「法律で規制」するのとほとんど変わらない、と改正案への反対論が主張されている。
2009年(平成21年)11月に第28期東京都青少年問題協議会の答申素案が出された時点から、憲法で保障された「表現の自由」を侵害する内容だとしてパブリックコメントを送るなどの抗議活動が行なわれ、答申素案に対しては全国から1581件(うち都民からは535件)のパブリックコメントが寄せられた。そのうち、答申素案を全面的に支持する意見は、全体の約1%の16件に過ぎず、ほとんどは反対意見であったことが後に明らかになっている。そして、2月末に改正案の全文が明らかになると、各方面で改正案に反対する動きが広がった。インターネット上で手紙を出すように呼びかけられ、都議会総務委員会に所属のある民主党議員によれば、数日で封書や葉書が約50通、電子メールが100通以上来たという。(匿名性の高いフリーメールで大量に送りつけられ、ブログ上で嘆く議員もいた)また、総務委員会に所属していない議員にも数十センチの封書の束が届いたという。議会局には、16日からメールが急増し、1日2,000通以上が押し寄せた。2月に約60件、3月に15日までに約300件の意見が届いていたが、3月15日に漫画家らが記者会見を行なったことが報道されてから急増した。

これは以下のサイトwikipedia に載っていたものです。

全て本当かどうかは分かりませんがwikiに載ってる情報は大抵が正しいものなのでこれもあっているとおもいます。

これが全て実行されれば日本のアニメや漫画、ゲームはほとんどR-18になってしまいます。

大人は買えるからいいと思う人もいるかもしれませんが子供にとっては一大事です。

漫画やアニメから学べることも多いんです。逆にこれを規制することで子供たちが夢を持てなくなる気がします。。。

バトン

東京都青少年県税ん育成条例についてのバトンです


見た人は広めてください。


※注意事項※


よく間違ってブログに書いてある分すべてをコピーしてブログに貼り付けてる人がいます。


==ここから== ==ここまで==


とちゃんと書いてあるのにもかかわらず。。


読んでない証拠ですよね


ちゃんとここから ここまで をコピーしてください


それと==ここから== ==ここまで==


もちゃんとコピーしてください。 省いてる方がいます。


内容も全て読んでから貼ってください。 ブログの題名なども指定してありますので。



黄色い文字全てコピーしてください。



======ここからコピー====


見た人は必ずやって


ブログに貼るだけでもOKです。。


東京都青少年健全育成条例の事についてです。


題名は【バトン】でお願いします。


題名をバトンにした理由は以下の通りです。


東京健全育成条例の事を知ってほしい。


この条例に反対してる人を1人でも多く集めたい。


これをバトン形式にしてまわしてほしい。


からです。


回すのはアメブロ内のみでお願いします。




私たちは学校でこれに反対してる人を集めて【児童ポルノ禁止法改正反対同盟】と言う1つの組織を作りました。


それにネット上でも活動をして人数を増やしていきたいと思います。



アメブロではグルっぽとピグ部活を作って活動をしています。


ほんとにこれに反対でこの組織に協力してくれるって方は協力お願いします。


グルっぽ↓

http://group.ameba.jp/group/jgqjwD4JbVVp/



ピグ部活は【児童ポルノ禁止法改正反対同盟】と調べれば出てきます。



詳しい内容はグルっぽに書いてあり、新しい情報などはメッセージなどを使って伝えていくつもりです。


ほんとに協力してください。この日本からアニメを守りましょう!


ご協力お願いしますm(_ _ )m



長文失礼致しました。


========ここまで============