Q 債務の整理をしたいのですが、ブラックリストに載ると聞きました。ブラックリストに載ると、今後ローンは組めないのですか。また、どこからいくら借りているかも分からなくなってしまった場合は、どうすればよいでしょうか。
A ブラックリストという名称のリストがあるわけではありませんが、借金の返済が遅れた場合や、自己破産などの法的手続きをとった場合、信用情報機関において、それらの情報が「事故情報」として登録されます。一般的に、この事故情報が登録されることを「ブラックリストに載る」と呼ぶようです。
信用情報機関とは、銀行、信販会社、貸金業者などが契約者(債務者)の返済能力に関する個人情報(信用情報)を共有するため、それぞれの業界ごとに設立した民間の機関です。信用情報機関への信用情報の登録は、申込者本人に対する融資の可否の審査以外に利用しないという前提で、借り入れやクレジットの申し込みを受けた際に、申込者本人から承諾を得たうえで行われます。
通常、金融業者は信用情報機関の登録情報だけで申込者と取引をするかどうか決めているわけではないので、今後ずっとローンを組めないというわけではありません。
また、金融業者との取引の状況が分からなくなってしまった場合は、各信用情報機関に対して、自分の信用情報の開示を請求することが考えられます。開示される信用情報には、金融業者との取引期間、現在の債務残高などが含まれますので、これらの情報を利用して債務の整理を検討することも可能です。