◉不法滞在者にも就労許可が?〜オバマ政権による新しい法律 | アメリカ永住権•結婚•ビザ申請 J&H イミグレーション サービス

◉不法滞在者にも就労許可が?〜オバマ政権による新しい法律



こんにちはニコ
アメリカ、カリフォルニアにオフィスがございます
はーとっ結婚による永住権申請はーとっをメイン業務とする
「J&H イミグレーション・サービス」のブログへようこそ!

少し前に、よくあったお問い合わせで...


は?「オバマ政権により、不法滞在者にも労働許可書やグリーンカードが
取得出来る法律が出来たって聞いたのですが、それは本当ですか!?


「ハイ.誰でも対象になるわけではありません」



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◉不法滞在者にも就労許可が!?
~オバマ政権による新しい法律~
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オバマ政権は、幼少期にアメリカに不法入国または合法的に入国したが
その後は不法滞在になってしまった...と言う人たちに対し
一定の条件を満たせば、アメリカにおける合法的な就労資格、
ソーシャルセキュリティーナンバー、運転免許証(カリフォルニア州は可)
が取得できる内容の法律を発表し、去年2012年8月15日より施行されています。

お問い合わせを頂くほとんどの方は、アメリカにエスタ又は何らかのステイタス(ビザ)
を持ち入国,その後ステイタスをきらしてしまった...と言う事ですから状況が違います。
入国の状況からして、この対象となる日本人の方はなかなか少ないと思いますが。。。




この法律は、このような状況の人達が、
国外退去の恐怖から解放され、各々の才能をより良い形で用い
アメリカに貢献することを目的としているそうです。

残念ながら今現時点では、就労許可、ソーシャルセキュリティーナンバー、
運転免許証を取得する事が出来たとしても、それがその後グリーンカード取得に
つながると言う事ではなさそうです。。。


大事な『ソーシャルセキュリティーナンバー(SS#)』を貰うには
まず「就労許可」を取得しなければなりません。

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◎「就労許可」の申請条件は??

①12年6月30日の時点で31歳未満であること

②満16歳になる前にアメリカに入国していること

③07年6月15日から現在まで、継続してアメリカに居住していること

④12年6月15日の時点、および本申請を移民局に行う時点でアメリカ国内にいること

⑤12年6月15日以前にアメリカに不法入国しているか、その時点で不法滞在となっていること

⑥現時点で在学中であるか、高校卒業(修了)済み。
 または、大学入学検定試験をパスしているか、沿岸警備隊、
 あるいは軍隊での勤務経験があり、規定の任務を終了していること

⑦重犯罪、過度な軽犯罪、あるいは軽犯罪を3つ以上犯していないこと




上記事実を証明するには、
ここに証明する書類などが必要となります。