こんにちは
皆様、お久しぶりです
最近は天気が不安定ですが

新型コロナウイウルスや体調にはくれぐれもお気をつけてお過ごし下さい
さて、今日は意匠とは何か
について
お話ししたいと思います
まず、意匠(いしょう)という言葉なんですが
あまり聞き慣れない言葉だと思います
特許でいう意匠とは
意匠法 第2条(定義等)
この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第2項、第37条第2項、第38条第7号及び第8号、第44条の3第2項第6号並びに第55条第2項第6号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
(意匠法改正(2020年4月1日施行))
イメージしやすい言葉に言い換えますと
私たちがよく日常で使っている物の形や
利用している美術館などの建物の外見の形
つまり、物のデザイン(以下、デザイン)ことです
ちなみに、
韓国では「意匠」は「デザイン」と呼んでいで、
「意匠法」は「デザイン保護法」と呼んでいます。
話を戻しますと、
デザインは誰でも見ることができるために
特に流行っている物の場合は真似されやすいですよね

何度も考え尽くして完成したものが
他の人に真似されて売られ、
それで終わることなく、
先に意匠登録までされてしまって
本当に作った当の本人は販売もできず、
利益を得るところか損害まで発生してしまったら、
もうたまったものではないですよね![]()
そのため意匠法では
このようなデザインを守り、また守ることによって
産業の発達に寄与することを目的としています
この点に関しては、特許法の目的と同じですね
意匠法 第1条(目的)
この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
また、意匠登録をしていれば
登録したデザインの使用はもちろんのこと
(そのデザインに類似するデザインも含む)
生産や販売などを独占できて(意匠の実施)
権利侵害者に対して差し止めや
損害賠償を請求できます
意匠法 第23条(意匠権の効力)
意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
意匠法 第37条(差止請求権)
意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
さらに、意匠権の存続期間ですが、
2020年の法改正によって
意匠権の存続期間が20年から25年に増えました
(特許権は20年)
意匠法 第21条(存続期間)
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から二十五年をもつて終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から二十五年をもつて終了する。
(意匠法改正(2020年4月1日施行))
続けて、意匠登録の要件を見てみますと
意匠法 第3条(意匠登録の要件)
工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
(意匠法改正(2020年4月1日施行))
やはり、「早いもの勝ち」ということがよく分かる条文になっています
もし、今
この瞬間
いいデザインを思いついた
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意匠出願できるかな
![]()
と思っている方
まずは
お早めに弁理士とよく相談していただき、
先行意匠調査を行うことをお勧めします






ぜひ
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