国道357号線東京港トンネル工事、東京都港湾局の城南島事業所で土砂運搬、横浜港コンテナ埠頭、大黒埠頭でコンテナ輸送、セメント・プラント(私企業なので呼称省略)に土砂採石の運搬などに携わる、湾岸地域の運転手の皆さん、毎日、お仕事ご苦労様です。
 
当局は、京浜工業地帯の環八沿いに在住しているため、聞きたくなくとも、朝から晩まで皆さんの元気な声を、144MHz/430MHzのアマチュア・バンドで聞かされていています。

皆さんは走りながら「マル」だとか「バツ」だとか言って通り過ぎますが、この地区で固定運用しているアマチュア無線局にとっては、混信を無視して、入れ代わり、立ち代わり、同じような話が1日中聞こえているのです。
 
普段コールサインも言わず名前で呼び合って、積載物の指示、業務の道案内、伝票の整理連絡、ゲートインの順序、集団走行の車線選びからバックの誘導などの業務連絡は明らかに、電波法52条、53条と、これに付帯する運用規則に違反しているので、我々が申し上げることはないのですが、昔の違法CB局から引き継いだ独特の言い回しや、下衆(ストレート)な下ネタ話には閉口します。
 
以上、迷惑千万で困っています。
 
中には免許を持っているアマチュア局とは思えない無線局も混じっているのか、144MHz/430MHzのアマチュア・バンド内は、無免許、電波法違反が日常的に周波数を独占し、無法地帯と化しています。
 
交信中のコールサインを聞けば出所は明らかだから、他の無線や放送などに混信を与えたりしても対策はすぐ取れる。しかし無線工学の知識をまったく持たない違法局は、緊急性を要する通信にまで、混信や妨害を与えても気が付いていないようです。
スプリアス(不要輻射)が、消防無線や救急車の通話を妨害したり、人命にかかわる航空無線、緊急出動のガス電気の緊急車両、列車無線、お巡りさんの無線にまで妨害しているんですよ。
 
総務省では、電波使用料の中から年間100億円以上を使って「電波監視システム=デュ-ラスシステム」を強化、運用して、違法無線の取り締まりに頑張っています。しかし、その予算では、まだまだ足りないようで、当地大田区周辺や湾岸エリアのV/UHFを、我が物顔で占領している無免許、違法運用局の数は増えるばかりです。

若者の理科離れが懸念され、日本の国勢を支えてきた科学技術力にも蔭りが見えかけてきている昨今だが、折角、志を持った若者など、アマチュア無線ニューカマーがこの現状を見聞きしたらどうだろう。
 
「赤ん坊でも取れる」と揶揄される養成講習会制度が、アマチュア業務以外の目的で開局するハムを増やしているのは明らかですね。
その一方で、養成講習会制度でハムになった人でも、アマチュア業務の精神にそってハムライフを楽しんでいる局も当局の周辺にも大勢います。そういう局は、頑張って国家試験を受ければ、合格できる意欲と実力を持っている人でしょう。
 
JARLは業界や総務省の「太鼓持ち」を卒業して、真摯に日本の科学技術力の再興に取り組むべきだと思うのですが、お題目だけで赤ん坊レベルのハムだけ増やして数合わせゲームは、いい加減やめて頂きたい・・・と思うのは当局だけかな?
 
アマチュア業務とは(電波法施行規則 第3条第1項第15号)
金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行なう自己訓練、通信及び技術的研究の業務
 
司法警察官の皆さんには、これらの違法運用無線局が、以下の法律違反を犯していますので、取り締まりを宜しくお願い致します。違法運用の皆さんから罰金100万円づつ取れますよ。
 
電波法 第4条 ⇒ 無免許運転無車検と同じですよ。
 
電波法 第52条、53条、54条 ⇒ 道路法、道交法違反と同じですよ。
識別信号 = アマチュア局の場合(コールサイン)
 ⇒ 自動車でいえばナンバープレートで、ナンバーを隠して道路は走れない
免許状に記載された目的 = アマチュア局の場合(アマチュア業務用)
 ⇒ 個人的な無線技術の興味によって行なう自己訓練通信及び技術的研究の業務
通信の相手方 = アマチュア局の場合(アマチュア局)
 ⇒ 免許を持たない違法無線局とは交信できない
通信事項 = アマチュア局の場合(アマチュア業務に関する事項)
 ⇒ 業務連絡など金銭的利益などは通信できない
空中線電力 = アマチュア局の場合(10W~1KW、移動局は最大50W)
 ⇒ オーバーパワーは、まさにスピード違反
以下は、参照した関係法令(詳しくは総務省の電波法を参照)

第四条  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。<以下省略>

第百十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一  第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者<以下省略>
 

第五十二条  無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(注略)の範囲を超えて運用してはならない。<以下省略>
 
第五十三条  無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。<以下省略>
 
第五十四条  無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
一  免許状等に記載されたものの範囲内であること。 <以下省略>
 
第百十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
五  第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を運用した者