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軽貨物ドライバーの国民健康保険・国民年金の問題

慢性的な人手(ドライバー)不足が続いている運送業界で、今注目を集めている軽貨物ドライバーとしての独立。個人事業主として業務委託される軽貨物ドライバーが独立後に頭を抱える「国民健康保険料」と「国民年金」の問題について解決策をご提案します。

新型コロナの影響も後押しになったのか軽貨物の個人事業を始める人が増えました。

 

独立して仕事をすことは素晴らしいチャレンジだと思います。

 

しかし、日本という国はサラリーマン中心に行政が動いているように感じてなりません。

 

なぜなら、お勤めして給料をもらう人に対しては健康保険料を会社に半額も負担させて、おまけに扶養の範囲内で働く配偶者の健康保険料と国民年金は実質タダになるからです。

 

個人事業主は全額自分で負担ですし、配偶者の健康保険料も国民年金保険料も払わなくてはなりません。

 

「この差は何なんだよ!」

 

と、思わず叫びたくなるのは私だけでしょうか?

 

どのくらい違うかをざっと紹介しておきますね。

 

厚生年金(社会保険)と国民年金の違い

 

会社員の配偶者(扶養者)の年収が130万以下であれば、扶養に入れます。

 

扶養に入れると配偶者(扶養者)の国民年金(約16,500円)の支払いは必要ありません。

そして国民年金保険料を払っていなかった配偶者も将来はきちんと国民年金がもらえるわっけです。

 

個人事業主の配偶者は扶養者にはなれないので、ご夫婦で暮らしているなら二人分(約33,000円)を毎月支払わなくてはなりません。

 

年間の支払い額に換算すると

 

◆会社員の夫婦の年金支払い額→約198,000円

◆個人事業主の夫婦の年金支払い額→約396,000円

 

この違いを見て悔しくなるのは私だけでしょうか?

 

次は会社員が入れる社会保険と、個人事業主が入る国民健康保険の違いです。

 

健康保険(社会保険)と国民健康保険の違い

 

会社員は配偶者(扶養者)の年収が、130万円以下であれば扶養に入れます。

 

扶養に入れると、家族(扶養者)は国民健康保険に無料で入れます。(国民健康保険料の支払いは必要なし)

さらに、家族が扶養に入れば世帯主の給与天引き分のみで支払い完了し、家族全員分の保険証がもらえます。

 

そして何より保険料は会社が半額負担してくれます。

 

なおかつ、病院では同じ3割負担でも、社会保険は出産手当金や傷病手当金で休業中でも給与額の2/3を保障してくれます。

 

一方個人事業主は国民健康保険に入りますが、世帯主は、世帯に住む人が増える ・ 世帯に住む人の収入が増える 等で支払い金額が増えます。

 

ようは、家族分の保険料を全額負担しなくてはなりません。

 

そして、国民健康は社会保険のような出産手当金(出産一時金【1児につき42万円】)とは別にある出産産前・産後休業(産休)制度がありません。だから、出産産前・産後の休業中も、給与の2/3が支払われるなんてないのです。

 

さらに、病気やケガでなどで働けないときに、その休業中、 最長1年6ヶ月、給与の2/3が支払われる傷病手当金(社会保険だけについている)などもありません。

 

同じ日本人で、一生懸命に働いているのに、こっれて不公平だと思いませんか?

 

しかし

 

そんな不公平から合法的に抜け出す手段があるのです。

 

知りたい方はコメントをくださいね。