障害者雇用促進法(「障害者の雇用の促進に関する法律」)は、その第1条に掲げられているように、障害者の職業的自立を促進し、障害者の職業の安定を図ることを目的としている。制定の当初(昭和35年)は努力規定だったものが、やがて「法定雇用率制度/雇用納付金制度」等の導入とともに義務規定となり、最近の改正では「在宅就業障害者に対する支援」「精神障害者に対する雇用率制度の適用」などが追加された。


この法律は、ほぼ毎年のように改正されている。今回の改正案がこれまでの流れと少し異なるのは、話が、国の「成長力底上げ戦略」と結び付けて語られるところにある。以下、「成長力底上げ戦略」「現在の法定雇用率/雇用納付金制度」「今回改正案(中小企業への適用拡大)」の順に概要を述べる。


この戦略は今から約1年半前(平成19年2月)、前内閣の時代に官房長官を主査として、内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・経済産業省・中小企業庁をメンバーとする合同チームにより策定された。その後、各種状況の変化を受けて、戦略の発想部分からいくつかの見直しが行われているようで、その意義は当時に比べると限定的なものとなってきた印象を受ける。



新疆ウイグル自治区社会科学院で新疆の経済・社会、民族などの問題を専門に研究されている熱扎克・鉄木尓氏(音訳)が11日、ウルムチで、記者の取材に対し、「ウルムチの『7・5事件」が新疆地区の経済社会の発展に与えた影響は、金融危機による影響をはるかにしのぐ」と述べた。


熱扎克・鉄木尓氏は「『7・5事件』は新疆の経済社会に大きな損失をもたらし、経済発展の基礎を破壊した。この事件はこの先、住民生活や経済、社会秩序を破壊するだけではなく、今後の経済発展にもマイナスの影響を与えるだろう。


事態の悪化防止に向けて、思い切った措置を取るとともに、犯罪分子を出来るだけ速く取り締まることが必要である。また、一方でウルムチの経済や社会、生活の秩序を一早く回復し、新疆での投資と事業に対する安心感を高めていくべきだ」と述べた。


経済危機対策を進めるための税法改正案および平成21年度補正予算案が国会に提出されたことをうけ、国土交通省・住宅局より「経済危機対策による住宅税制・融資制度拡充の概要」が出されました。 正式決定する前ではありますが、まず確実に成立すると見越してのものでしょう。もし、突然、国会が解散して不成立になってしまったらどうなるのでしょうか。


ま、そのへんは置いておいて、拡充される住宅税制と融資制度の概略をご紹介させて頂きます。 平成21年1月1日に遡り、平成22年12月31日までの間、20歳以上の方が直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等に充てるための金銭贈与を受けた場合には、当該期間を通して500万円までの贈与が非課税とされます。


さらに贈与税の基礎控除110万円もしくは相続時の精算課税と併用できるため、贈与税の基礎控除を加えた場合は合計610万円、相続時精算課税を利用した場合は合計4,000万円までは非課税となります。 直系尊属とは、実の親もしくは祖父母です。配偶者の親や祖父母からの贈与の場合は対象外となります。この場合は配偶者との共有などで対応することになります。