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tea  for  Junsu

JYJが好きなんだけど最近複雑なんて思っていたらJYJ自体が消滅してしまうとは

JYJが、国内を越えて海外でも継続的に善行活動を行っている。

最近、JYJのオフィシャルYouTubeチャンネルには、タイで洪水の被害に遭った学生たちがJYJから救護物品と学用品を支援されて喜んでいる姿が映された動画が公開された。

昨年秋、タイでは50年ぶりの最悪の洪水が発生し、100万人の子どもたちをはじめとする900万人以上が被害に遭い、当時JYJは該当地域に2億ウォン(約1400万円)を寄付、緊急被害物品の支援および再建復旧事業の手助けをした。

また、昨年7月から10月までコンゴ民主共和国のフングルメ地域にあるカカンダ小学校にWASH(水と衛生:Water,Sanitation and Hygiene)事業を支援した。このWASH事業で学生847人と教師6人の衛生状態が増進し、地域住民300人が衛生教育を受け、4万人余りが流行性疾病に関する認識改善ラジオ放送を聞けるようになったと、所属事務所側は伝えた。

JYJは、メンバーそれぞれが奨学金を渡すなどの個人的な善行だけでなく、グループとしても国内外の低所得層の家庭および海外の飢餓状態の子どもたちのために継続的なボランティアキャンペーンを行っている。

これについてJYJは、「学用品をもらって喜んでいる子どもたちの笑顔を見るたびに、直接訪れて渡せないことが残念だ」とし、「今後も手助けが必要な方々に意味のある寄付をしたい」と話した。

メンバーのジェジュンは11月に映画「ジャッカルが来る」の公開を控えており、ユチョンは新ドラマ「会いたい」で再びブラウン管に登場する。ジュンスはソロアルバムとアジアツアー、南米ツアーを成功させ、現在ヨーロッパツアーの準備中だ。

記者 : コ・ギョンミン


ヨーロッパ・ツアーの準備中・・・・・いつなんだろう



JYJのライブ行きたい。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。
Cjesの社長ペクさんのインタビュー

修正分


tea  for  JYJ

もっと おっさん(すんまそん、おもいっきりのおばさんからの発言許してちょ)
かと思ってました(・・;)ヾ(;´▽`A``
太ってませんでしたか?
勘違いかしら ジヒョさんも惚れちゃうかな

で これ読んで ペクさんのこと ちょっと見なおした人もあると思いますが
みなさん Cjesにはいいたいこと いっぱいありますよね
確かに 事務所を設立してくれたのは JYJにとって本当に助けになったことは事実です
だけど ペクさん JYJってすごいグループなんですよ
その力 まだ わかってないんじゃないかしら
それと 最近感じていること
なんでそう感じるんだかわかりませんけど いやわかるかな
ペクさん ひょっとして ○日じゃありませんか?
韓国人 全てがそうだと いわれているし それが事実だと
認識してきましたけど
だから もうひとつ あの日本ファン用のサイトもねえ
ってか 日本ファンの喜ばし方 知らないですよね
感覚違うから 仕方ないのかなあ
 
のツィをお借りしております。ありがとうございます。

(裁判傍聴①)H24.10.12 弁論(証人尋問) 損害賠償請求事件 原告:(株)シージェスエンターテイメント 被告:エイベックスマネジメント (株) 今回は相撲協会国技館貸館担当者への証人尋問で、相撲協会側とエイベックス側からそれぞれ20分間の尋問がありました。



(裁判傍聴②)S協会代理人から証人への尋問より。証人(貸館担当者):Z社からH23.4.21に利用申し込みがあった。特定政党応援・政治活動・反社 会勢力とのつながりなど貸館規定に抵触せず、使用料入金もすみやかだったので問題なしと判断した。


(裁判傍聴③)これに対し、H23.5.10とH23.6.2にAより貸館の中止要請がS協会に届く。1回目の要請内容は、マネジメント権の侵害に当たる という主張だった。S協会はZ社に説明を要求。Z社からは弁護士を通じてマネジメント権に問題はないこと、国技館に迷惑をかけないことなどの


(裁判傍聴④)念書をとる。その後、A社から2回目の通知書が届く。内容は、次の2点。1 反社会勢力とのかかわりがある。2 Z社が仮処分申請を取り下 げた(自分たちの非を認めた)というものだった。1に関して「暴力団等排除委員会(S協会内組織)」に調査を依頼し、Z社はB団との関わりなし、


(裁判傍聴⑤)C社は外国の会社なので調査不可能との報告があった。2に関して、Z社に確認を取り、仮処分取り下げは本訴訟への移行措置だという回答が あった。要するに、S協会は、A社A氏名義の貸館中止要請のみで、弁護士からの中止要請でもなく、貸館中止仮処分申請もなかった為、

(裁判傍聴⑥)その後S協会事業部長・S協会顧問弁護士と話し合い、このまま貸館したほうが良いとの結論にいたった。

(裁判傍聴⑦)A社代理人から証人への尋問より。A社代理人(弁護士)は一貫してS協会の「貸館規則」と実際のずれを事細かに追及するという内容でした。 証人(貸館担当者):本来6か月前までの申し込み規定はあるが、H23・4・21のZ社からの利用申し込みからH23・6・7の利用日までの


(裁判傍聴⑧)期間が短いのは問題ない。規定に6か月前までに申し込みとあるのは、これは貸館相手の会社に不審などある時の調査期間であり、Z社との貸館 契約に何ら問題はない。Z社がJ〇Jのマネジメント権を持っているかの確認をしたか?の質問に対し、係争中だとは聞いたが、Z社弁護士から

(裁判傍聴⑨)マネジメント権はZ社側にあると聞いたと証言。A社代理人はS協会がマネジメント権の所在をS協会の顧問弁護士に調査依頼しなかったこと、 専属契約書の確認をしなかったこと、A社に確認しなかったことを追及した。これに対し、証人(貸館担当者)は、A社びA氏からの連絡以来

(裁判傍聴⑩)何の連絡もなかったこと、A社から弁護士の意見書等が来なかったこと、などから確認の必要を感じなかったと証言。Z社が正しいかA社が正し いかはS協会が判断することではないのでどちらが正しいかはわからない。これに対しA社代理人弁護士は、「わからない状態で貸館したのですね」

(裁判傍聴⑪)とさらに追及。それに対し利用許可を取り消す場合は、法令に抵触するなどの問題があったときで、こんかいは貸館を取り消す理由がなかったと証言。さらにS協会証人は「貸館規則」というのは最低限の防衛の条文であり、

(裁判傍聴⑫)最悪の場合を避けるためのものである」(そんなに細かいところを追及されても困るという趣旨か?)の証言あり。A社代理人弁護士から、「A 社の2回目の貸館中止要請文の中に東京ドーム・横浜アリーナ・埼玉アリーナが利用不許可決定をした記載があったはずだが、各会場に事実確認

(裁判傍聴⑬)したのか」という質問があり、S協会証人は言いよどみながら次のように証言「業界でうわさを聞いた。コンサートに関してA社の力が大きいの で、Z社に貸すと今後の貸館業務に影響が出るだろうということだった。しかし、国技館はコンサート会場として貸館される例はほとんどなく、

(裁判傍聴⑭)A社との貸館契約も今までなかった」さらに、S協会弁護士からS協会証人(貸館担当者)への尋問で、「貸館行為に関し、他企業からクレーム をうけたことはいままで一度もなかった(A社がはじめて)」という証言をした。

(裁判傍聴ラスト)TLを占領した感じで申し訳ありません・・・最後に裁判長は今後話し合い(和解)は難しいということですね!との念押しの言葉があり、裁判終結近いかもしれませんね。 さんのツイも合わせて読んでいただくとわかりやすいと思います。



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ランクはなくなったようですが 迷っています。
来年3月か4月 だそうですけど 2回目のファンミ
それが5月になんかなったらねえ

あっと息子1号が戻ってきているから 大丈夫かな

10月18日が締め切りなんですよ あの金額でのね

迷います どうしたらいいのでしょう
このあいだのような ファンミだったら どうかな

って もったいぶりますが 期待がきっと大きすぎたんだと思います
なんでもそうですが 期待が大きすぎると 落胆も 大きかったりして
この年になっても そうなんだなぁ