札幌市東区の居宅介護支援・訪問介護の所長ブログ -14ページ目

札幌市東区の居宅介護支援・訪問介護の所長ブログ

いろいろな起業視点や介護事業の日々のことを。。。

今日は、朝から打ち合わせなどでバタバタでした。。。まぁ今日に限らず今は毎日そんな状況ですが(笑)

介護事業を中心に事業をしていますが、最近非常に廃止になる訪問介護事業所の話を耳にします耳


不正請求も非常に多いようです叫びが。。。


最近よく聞く廃止理由は人員2.5人体制ですガーン


非常勤の従業者も含め「常勤の方であれば」何人相当いるかということですビックリマーク


非常勤の方も含め週当たりの労働時間を加算し、その事業所の就業規則で定めた週当たりの労働時間、例えば事業所の労働時間が40時間であれば、40 時間で除した人数です。

 これを計算式に直すと・・・

 週20時間働く従業者が3人と常勤(週40時間)の従業者が1人いる場合

 (20*3+40)/40=2.5

として従業者4人の常勤換算後の人数は2.5人となりますにひひ


頭数ではありませんあせる


訪問介護事業は申請時に必ず


●管理者

 ・事業所の従業者の管理および業務の管理を一元的に行う者 

 ・資格は問わないが、常勤であること

●サービス提供責任者

 ・訪問介護員のうち事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員などに対する技術指導、訪問介護計画の作成などを行う者

 ・常勤専従である介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、介護員養成研修1級修了者、3年以上の実務経験を持つ2級修了者が担う

 ・従業者10人を超えるごとに1人、もしくはサービス提供時間450時間超えるごとに1人のうち「少ない」人数を置く

●訪問介護員・・・介護福祉士、介護職員基礎研修課程の修了者、介護員養成研修1~3級課程修了者

 ・訪問介護員は、指定訪問介護の提供にあたる。

 ・常勤換算で2.5人をおく(常勤換算の算出方法については上記で説明しています。)

 

なお、管理者は同一の敷地内の他のサービスの管理者も兼務することができます。

また、サービス提供責任者は管理者を兼務することができますが、サービス提供責任者には専従要件がありますので、兼務した場合は他のサービスの管理者は兼務することができず、兼務できるのは訪問介護の兼務のみとなりますビックリマーク


※2.5人分の給料を未払給料で台帳にあげ、その場しのぎは通らないようですので、介護事業所の方はお気を付け下さいガーン←開業している所は、もう遅いですが。。。


まだまだ、廃止に追い込まれる介護事業所は増えそうですねしょぼん


今後は非常にコンプライアンス関連が介護事業も重要となってきますので、十分に注意していかなくてはいけませんね目



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