金融機関さんとのお話の中で



不動産業さんが、債務額に対してとんでもなく安い購入申込書を、債権者である金融機関に持ってくることがあるという。

それを債務者である所有者にこの金額で何とかしてほしいと頼ませるのだという。

担当者は、残債が多く残るという事は、債務者の方にとって再出発の為にもあまりお勧めしないと言う。

その金額が本当に相場であればいいのだか、金融機関も相場をキチンと調べて対応しているのに・・・・。

売却後、数年たってからなぜあんなに安く売却したのかとお話に来る方もいるそうです。

そんなお話をお聞きしました。


債務者である相談者様のお足許を見て、任意売却をしている 不動産会社がいる事。

ご自身の選択が本当に良いか?今一度考えて任意売却を進めて下さい。


住宅ローンを滞納 しているか?していないか?

支払い額が変われば支払って行けるのか?

収入が減り、支払う事も難しいのか?

自宅差し押さえ 競売申立をされた時


状況によっては必ずしも任意売却がベストな選択ではありません。




住宅ローンお悩み相談室

0120-793-392 ナクソースグニ

税金の滞納。

固定資産税、都市計画税。市県民税、自動車税などなど。


不動産競売において、競売になるご相談者の方は固定資産税、都市計画税の滞納が多いです。

次に市県民税など。そして自動車税。

個人事業主の方や会社を経営していると法人税など。

不動産会社を経営している方だと不動産取得税なんかの滞納もあったり。


滞納税に関しての滞納は区や市などでも異なります。

都道府県でも異なります。


税金は免責がありません。

滞納税に関してどうするのか?任意売却 をする時に、不動産会社に確認することの一つです。

中々そこまで考えていられないのが、ご相談者様です。そこをごまかそうとする会社には注意が必要です。


任意売却する会社さんによって方針、考え方が異なります。


住宅ローンのお悩み、不動産売却に関するお悩みなど、競売、差し押さえ、

ご相談下さい。




住宅ローンお悩み相談室

0120-793-392 ナクソースグニ


不動産の競売とは、住宅ローンなどの借入金を返済できなくなったとき、

借入れの担保となっている土地や建物などの不動産を裁判所が強制売却することをいいます。

競売は債権者が裁判所へ申し立てることによって実施され(競売申立)、

裁判所は売却基準価格を定めます。そして入札期間を経て開札され、

最高値で入札をした人(落札)がその不動産の所有権を得ることになります。


競売物件は裁判所から委嘱を受けた不動産鑑定士が調査をしたうえで、

その売却基準価格が定められます。競売という事情が考慮されるため、

売却基準価格は一般市場価格の5~7割程度の水準となります。

競売の実施により市場価格の8割前後の価格で落札されることが多いようです。


売主に当たる物件所有者の協力が得られないことが多いこと。


競売不動産に対する心理的抵抗感があること。

内覧制度を利用する場合を除き、原則として、買受希望者が事前に物件に立ち入って確認できないこと

現況地積や現況床面積が異なっている可能性があること

隠れた瑕疵が存在する可能性がある。しかも原則として現状有姿で引き渡されること

執行官による現況調査後の占有把握が困難であること

滞納管理費等の発生、または増額の可能性があること

物件明細書の記載は確定的な判断ではなく、既判力もないので、将来裁判によって法律関係が変更される可能性があること

買受申出保証金として、売却基準価額の約2割を納付しなければならないこと

入札額から保証金額を控除した残代金は、売却許可確定から1ヵ月以内に全額を現金で納めなければならず、裁判所に対しては分割払いができないこと

物件の引渡しは、買受人が自ら物件所有者と交渉して行わなければならず、事案によっては法的手続きをとる必要があり、経済的負担、時間的負担及び身体的負担があること

情報提供期間が限られていること

開札期日開始までは、債権者はいつでも任意に競売の取下げができること


以上競売が安くなる理由です。


競売後も残った債務は支払っていかなくてはいけません。競売で債務が無くなる事は無いのです。

競売後、残った債務を自己破産すれば支払い義務は無くなりますが、自己破産には社会的なペナルティーもあります。




住宅ローンお悩み相談室

0120-793-392 ナクソースグニ