不動産の競売とは、住宅ローンなどの借入金を返済できなくなったとき、
借入れの担保となっている土地や建物などの不動産を裁判所が強制売却することをいいます。
競売は債権者が裁判所へ申し立てることによって実施され(競売申立)、
裁判所は売却基準価格を定めます。そして入札期間を経て開札され、
最高値で入札をした人(落札)がその不動産の所有権を得ることになります。
競売物件は裁判所から委嘱を受けた不動産鑑定士が調査をしたうえで、
その売却基準価格が定められます。競売という事情が考慮されるため、
売却基準価格は一般市場価格の5~7割程度の水準となります。
競売の実施により市場価格の8割前後の価格で落札されることが多いようです。
売主に当たる物件所有者の協力が得られないことが多いこと。
競売不動産に対する心理的抵抗感があること。
内覧制度を利用する場合を除き、原則として、買受希望者が事前に物件に立ち入って確認できないこと
現況地積や現況床面積が異なっている可能性があること
隠れた瑕疵が存在する可能性がある。しかも原則として現状有姿で引き渡されること
執行官による現況調査後の占有把握が困難であること
滞納管理費等の発生、または増額の可能性があること
物件明細書の記載は確定的な判断ではなく、既判力もないので、将来裁判によって法律関係が変更される可能性があること
買受申出保証金として、売却基準価額の約2割を納付しなければならないこと
入札額から保証金額を控除した残代金は、売却許可確定から1ヵ月以内に全額を現金で納めなければならず、裁判所に対しては分割払いができないこと
物件の引渡しは、買受人が自ら物件所有者と交渉して行わなければならず、事案によっては法的手続きをとる必要があり、経済的負担、時間的負担及び身体的負担があること
情報提供期間が限られていること
開札期日開始までは、債権者はいつでも任意に競売の取下げができること
以上競売が安くなる理由です。
競売後も残った債務は支払っていかなくてはいけません。競売で債務が無くなる事は無いのです。
競売後、残った債務を自己破産すれば支払い義務は無くなりますが、自己破産には社会的なペナルティーもあります。
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