震災から1カ月がたとうとしています。

生活がどのように変わったか。

節電のため町が暗く感じます。


ガソリンの買いだめ、水の買いだめをしている人も多いようですが、

今は、お店にはある程度商品が並んでいます。

特に困るといったことがない程度に思えます。

多少の我慢で事足ります。


今までは必要以上に電気が明るくつき、商品が並べられていたのではないでしょうか?

そこで気になることが一つ。

スーパーなどで廃棄される食材の量は減ったのではないでしょうか?


飲食店は思ったより客が来ないため、廃棄が増えるといったこともあるかもしれません。



もう少しすれば、もっと慣れるでしょう。


さて、ご相談が多い不動産について。

お話を聞くのが今後の支払い不安。購入したばかりのマンションの地震による影響。

沿岸部の解約についてです。


液状化現象で、地盤に対する意識が高まったのは確実です。

埋立地ではない場所のほうがいいといった声。

海沿いでなくとも。埋立地はあります。昔の沼や池。川。


そうすると、平坦地よりも山のほうがいいといった声。

山になると坂がありますけど・・・・。


住宅、不動産についてはこの震災で難しさを改めて考えました。

一部では住宅ローン支払い遅れに対するご相談も増えてきました。

そんな時は、まずご相談。



住宅ローンお悩み相談室

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先日のヤフーニュースの記事です。


「東日本大震災の被害拡大を受け、近畿6府県の弁護士会で構成する近畿弁護士会連合会は、1995年1月の阪神大震災の際に作成した書籍「地震に伴う法律問題Q&A」の全文をインターネット上で公開した。同連合会は「津波や原発被害は盛り込まれていないが、被災者や、被災地で活動する弁護士らの役に立てば」としている。
「Q&A」によると、地震で家屋が全壊した場合、借家人は敷金(保証金)の返還を請求できるが、全額返還請求が可能かどうかは、滞納家賃や特約の有無で異なる。借家の一部損傷の場合は、地震などの不可抗力による場合でも、家主には原則修繕義務があるが、損傷の程度が大きい場合は修繕義務はないとされる。
一方、全壊した家のローンは引き続き支払わなければならない。阪神大震災の時と同様、深刻な課題となりそうだ。
阪神大震災の際の法律相談のマニュアルを書籍化した「Q&A」は、計289の一問一答形式で、95年3月に出版。今回、法律関連の雑誌と書籍を発行する「商事法務」のホームページに掲載された。無料で全文を閲覧できる。」


震災に伴う法律のQ&A

【東北関東大震災により被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

また、犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し、心よりお悔やみを申し上げます。

一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。】

被災者の方のTV報道を見ると、胸が詰まります。


サンドウィッチマン伊達さんのブログから

ある女性の記事です。


今回の震災で、死者は10489人を超え、行方不明者は16621人を超えている。併せて27110人という。

27110人の人生があって、想いがあったのだ。

1人でも多くの方の無事を願います。








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2011.3.11

東北関東大震災が起こりました。

被災地の皆様、お見舞い申し上げます。

無くなられた方のご冥福をお祈りします。

また、安否不明、行方不明の方が、一人でも多く助かるようにお祈りしております。


1週間が経過し、未だに多大な災害の爪痕が残っています。

復興には時間もかかるでしょう。

頑張れ東北!!


首都圏でも影響が出ています。

経済活動が停滞しないようにすることも復興への力になります。

出来る限り節電をして、仕事をして、募金をする。


ご相談者様にも、ご実家が東北の方もいます。

お力になるように頑張ります。

頑張ろう日本!!





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