それでは、友人の事例です。
Aは中学校からの友人で、年に数回お決まりの数名と飲んでいます。(現在もそうですが)
6年程前に実家の一部がバイパス道路建設にかかり大きな自宅の一部(庭と畑)を売却したと話していたのを覚えている。
兄弟姉妹が3人でその時は冗談まじりで「大金が入ったからもめそうやな」とみんなで笑い飛ばしていました。
バカ言え「俺のところは兄弟仲がいいから、絶対もめんよ」と笑いながら言っていたのを覚えています。
ところが、3年前に父親が亡くなり、長男(独身:定年退職)が母と実家に同居。
1年前に母親が亡くなり、長女(妹:離婚独身)が実家に住み始めたそうです。
お母さんがご健在の時は何ら問題はありませんでしたが、葬儀が終わり長女が遺産相続の話を切り出した時から兄弟姉妹の揉め事が始まったらしいのです。
「兄弟は他人の始まり」ですね。
続きは次回に
一昔前は親が生きている時には「タブー」とされていた「相続」の話。
今、書店の「相続コーナー」には多くの書籍が並んでいます。
書籍の肩書きもさまざまで、税理士、行政書士、司法書士、弁護士、ファイナンシャルプランナー等さまざまで、余りも多くてどの本を読めばいいのかもわかりません。
たくさんの本の内容は
「相続税の節税」に重点を置いたもの
「相続制度の基本」を書いたもの
「遺言書やエンディングノートの作成」を書いたもの
「相続で損をしないように対策を説明」したもの
「そもそも我が家は相続対策が必要か?」といったものは無いように思えます。
相続が争族(争い家族)になる「人間関係」と「感情」で魑魅魍魎の世界となることを。
それでは事例ではなく現実のお話を
九州は台風18号の影響で強い風が吹いていて、午前中は外には出ないほうがよさそうです。
何気にパソコンをみていたら「人生花づくし」と言う良い言葉がありました。
長いバージョンもありようです。
親の教えは きくのはな 悪に染まれば くずのはな
人の悪くち くちなしで 愚痴とまやかし なしのはな
頭は垂れて ふじのはな 笑顔あかるく ひまわりで
愛をはぐくむ ばらのはな 心清らか しらゆりで
香りも高き うめのはな 迷いの綱は きりしまで
罪と障りは けしのはな 失意の胸は なでしこで
世は移ろいて あじさいの 翳り背負いて ゆうすげで
月日は早く たちばなで 年もつもれば こけのはな
恍惚きざせば ぼけのはな 露よりもろき あさがおで
行者の照明 つげのはな 散り際さやか さくらばな
先は浄土の はすのはな
130万円の壁は「社会保険の壁」といわれており、年収が130万円を超えてしまうと、たとえパートであっても社会保険に加入する必要が出てきます。
つまり社会保険料の支払いが発生し、夫の扶養から外れなければならなくなります。
2016年10月から、パートで働く主婦にとって大きな改正が行われることになっています。
それが新しい106万円の壁です。
この改正は簡単に言えば、条件を満たす勤務をする場合には、年収106万円以上の場合に、社会保険に加入しなければならないというものです。
つまり130万の壁がなくなってしまうということになるのです。

さらに103万円の壁です。
103万円の壁は「税金の壁」といわれており、年収が103万円以内なら以下のような優遇が受けられます。
①妻自身の所得税が非課税となる
②夫の年収に対しては配偶者控除が適用されるため、所得税の負担が軽減される。
妻の年収が103万円を超えた場合には、まず妻自身の所得税がかかりません。
所得税には、基礎控除としての38万円と、給与所得控除の65万円というものがあり、この合計が103万円以内であれば、課税の対象となる所得が発生しないのです。
では、103万円を超えるとどうなるのでしょうか?
妻の年収が103万円を超えると、夫の年収に対して基礎控除の38万円は受けられなくなるため、奥さんの年収103万円から141万円に対して段階的に控除額が減少する配偶者特別控除のみの対象となり、旦那さんの税負担が増えることになります。(この配偶者特別控除は旦那さんの年収が1,000万円以下のに適用となります。)
また、相続と書いて「争族」と読むともいわれるくらい厄介なものであります。
相続も生前管理するものと死後に開始されるものがあり、内容によっては身内がさらに激しいバトルを繰り広げかねません。

しかし、通常の贈与対策や相続対策できないことを解決する新薬ができました。
それが「家族信託」なのです。
受託者(息子)はタダ働きではありますが、
成年後見制度(生前)や遺言書(死後)の範囲を行える。
こんなことができる新薬です。
●自分や自分の家族が認知症になった後も、相続税対策を継続したい!(相続税対策信託)
●成年後見制度を活用すると資産運用ができないので不安が残る(認知症対策信託)
●2次相続以降の財産の遺し方まで考えたい(2次相続指定信託)
●認知症になった後も、子供や孫への教育資金や結婚資金を定期的に贈与したい(金銭贈与信託)
●資産の大半が不動産だが、複数の相続人共有財産にしたくない(共有解消型信託)
●介護施設に入居するが、実家の売却は適切な時期まで留保したい(自宅信託)
●自分が亡くなった後、ペットのために財産を残してあげたい(ペット信託)
●買取してリフォーム後に再販を行いたいが、不動産取得税・登録免許税を節税したい(信託中間省略登記)
課題と問題点もありますが、まだ相談する実務家が少ない点が大きなデメリットですね。
年配の方は私の方へ倒れてきたので頭を打たずに済んだが、あの勢いでそのまま倒れていたら頭を打たれていたと思う。
原因は若い方が対向者がよけるものとの歩きながらのスマホだった。
年配者はすぐにはよけれず凄く危険ですね。
考えさせられます。自分も知らずにやっている歩きスマホ
https://youtu.be/9UieO6eqBfE









