EN国際法務行政書士事務所のブログ

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建設業の企業規模も、1人親方から上場企業まで大小様々ありますが、外国人雇用に関しては、事務系職種での採用と建築現場作業での採用で大きく分かれます。

事務部門でいえば、人事総務の仕事、会計の仕事、マーケティング・営業の仕事、海外拠点との通訳翻訳の仕事などの事務系であれば、全般的に就労ビザを取得することが可能です。

また、技術系の事務の仕事でいえば、設計、技術開発などの技術職でも、就労ビザを取得することが可能です。

このような仕事は、「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザになり、大学等で学んだ専攻と関連する職務で雇用される場合に取得できます。

建設現場作業の仕事ですが、これは単純労働とみなされますので、基本的には就労ビザは取得できません。

就労制限のない「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」や帰化した外国人は、建築現場での作業で雇用可能です。

 

 

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引用元:建設業での外国人就労