ヤミ金業者は犯罪者です。だから返済は必要ないというのは被害に遭った多くの人の知るところ。じゃあ、実際にどこまで返済をしないで住むのかということについて法律と照らし合わせると、元金も金利も一円も返済しないで良いというところが回答となります。

この理由は「不法原因給付」という法律に基づいたもの。要するに詐欺師が最初にお金を振り込んでこようと、何もをもらおうと返済必要がないというわけなのです。

ただ、この考えは債務者のほとんどは「ラッキー」と思ってしまうはず。法律なんてなくてもヤミ金被害者の多くは「ヤミ金って犯罪者なんだから踏み倒したっていいよね」と思う人が掃いて捨てるほど存在しています。

不法原因給付はある意味でこれに公的なお墨付きを与えている面があります。でも、じゃあその法律を用いることでヤミ金からの借金を踏み倒せるかというと、結論からいうと、不可能です。

なぜなら、そもそもヤミ金にとっては不法原因給付なんてどうでも良いこと。ヤミ金にとっては信号無視でも、万引きでも、不法原因給付でも、殺人でも、強盗でも、全部同じこと。ヤミ金に都合が良ければ関係がないのです。

だからこそ、いくら被害者が「不法原因給付」だなどと言いはっても、警察が重い腰を上げて検挙しない限り、地獄のような嫌がらせがどこまでも続くだけなのです。

ヤミ金被害者はとかく自分に都合の良い判断をしたがる傾向があります。そしてその結果、ヤミ金からの嫌がらせがますますひどくなることを繰り返すのです。不法原因給付は確かにヤミ金への返済をしなくても問題ないとは言っています。でも法的に問題がないことと、違法な嫌がらせをされることはまったくの別物。

ヤミ金被害に遭ったのであれば、自分で何とかするという考えをまず排除して、ジャパンネット法務事務所までご相談下さい。