必要な書類を年金事務所で受け取ってきたら、最も重要な診断書をかかりつけの医師に作成依頼します。

費用は8000円から15000円ぐらいかかりますが、医院によって異なります。

(2)で述べましたがこの診断書がどう書かれるのかによって障害年金の受給可否、障害等級に重要な影響がありますのでどう作成依頼するのかが大事です。

いつもの診察でどのような会話を先生としていますか?

月1回程度、10分くらいの診察でしょうか

その中で自分の状況がどうであったか充分に伝えられているでしょうか?

食べられているか、寝られてるか等の定型的な質問に答えているだけでは自分の状況を先生に充分に伝えられていない可能性があります。

それでは先生は診断書を記載するにあたり、日常生活困難性や労働困難性を正しく理解出来ていないかもしれません。


国民厚生年金法施行令別表によれば、1級は、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級は、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

傷病が治らないで、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

となっています。

尚、3級は厚生障害年金だけですので国民障害年金は2級までです。


つまり、先生が患者の状態を正しく理解していないと実際の障害程度より軽く診断書を作成し、結果として障害年金を受給出来なかったり、本来受給できる等級より低い等級になる可能性があります。


そこで、診断書を依頼する時に自分もしくは保護者の方が作成したメモを先生に渡すことをおすすめしています。

このメモには発症から現在までの状態を記載します。この時に出来るだけ具体的にエピソードを交えて状態を記載して下さい。例えば朝起きた時にどのように感じたか、日中身体が動かなくなり固まったまま2時間過ごしたとか、夜中に裸で街を徘徊したとか、ご自分の状態を時系列に詳しく記載した方がいいと思います。

それなら日常生活や労働が困難だねと判断するための材料を先生に提供することになります。


あくまで実際の状態を先生に理解してもらう為ですから決して過大に記載しないで下さい。場合によっては法に触れることになるので、嘘は厳禁です。しかし、本当のことは正しく出来るだけ具体的にあなたにしかないエピソードを漏れなく記載しましょう。

通常の診察で先生に充分状態を伝えられているならこのメモは必ずしも必要でないかもしれませんが、先生もカルテに記載していない部分があるかもしれませんし、記憶が曖昧になっている可能性もあるので、大変だと思いますがメモは作成し先生に渡した方がいいと思います。


障害認定日は初診日から一年六か月後ですから、発症から診断書を依頼するまでに一年六か月以上があります。その間のあなただけの状態を具体的にエピソードを交えて頑張って記載して下さい。