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先日、川崎ヘイト条例が可決。日本人のみを可罰とし、その拠り所とする「ヘイト解消法」にすら設定されていない罰金の設定など多数の問題を含みながら、来年から施行されるらしいのです。
が、この保護法益について、私は、永住者の子孫は含まれても「特別永住者の子孫」は含まれないと解釈します。
その説明を、坂東学校「学校長報」にて、冬の授業参観にて詳しくお伝えしております。
まあ簡単に言うと、「特別永住者」=「国籍離脱者とその子孫」は人種差別撤廃条約が「人種差別」としている「世系」の「優先」の禁止に違反しているため。
つまり、この資格を含んだ段階で、川崎ヘイト条例どころかヘイト規制法自体も無効だからです。
詳しくは坂東学校で。
授業参観の入り口はこちらです。(^o^)
どうぞ御覧ください!↓
坂東学校【「川崎ヘイト条例」と特別永住者の子孫。】
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お知らせです。
☆ 12月15日 チャンネル桜忘年会に参加します(^o^)
☆ 12月16日 Ch桜の討論番組出演! 〜詳細は後ほどお伝えします(^o^)
☆ 12月20日 朝6時〜 ラジオ文化放送「おはよう寺ちゃん活動中!」に生出演します(^o^)
☆ 12月26日 REALINSIGHTで講演します!
リアルインサイトHP
https://www.atpress.ne.jp/news/company/33443/
☆ 12月28日 文化人放送局忘年会ライブに参加します!
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