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14日を前震、16日を本震とする熊本地震に際し、たくさんの方々が被災し、犠牲となられました。



この震災、日本では「熊本地震」と表現しているものの、中国ではこの災害を「熊本地震」と表現しております。



1週間が経過し、この地震に関連した死者数は59名。


停電は復旧しつつありますが全部ではなく、水道・ガス復旧は滞っている模様。



熊本は地下のかなり浅いところに広く地下水域が広がっているとのことですが、これも電気で汲み上げなければ飲めません。


現在約9万戸が断水状態だそうです。



地域のシンボルとなっていた熊本城もかなりの損傷を見せて、心的ダメージも大きいはず。


お亡くなりになった方々のご冥福、行方不明者の方々のご無事と、避難中の皆様の安全と安らぎをお祈りしましょう。



さて、前回お伝えしたとおり、そんな情況を利用して、地獄の底から地表の地割れに湧いて出てきたような偽善者やキチガイたちが踊りだしていますが、こういう悲惨な情況を利用する奴らは、地割れの中に押し戻したほうがいいですね。



なんでも被災地熊本の現地では、自衛隊員に女を供出する地域が発生しているそうです。


https://twitter.com/kuko_stratos/status/721739577052893184


本当の話でしたら大変なことですので、これはぜひこの発信者を探し出してご協力いただき、地域性・組織性を持つ性犯罪の被害状況を確認する必要があります。



本当ならこれに該当します。


● 刑法 第193条(公務員職権濫用)

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。



但し、これが嘘である場合はこうなります



● 刑法 第233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


ちょっと軽いようですが、震災という情況を考えるなら情状酌量の幅はそれほどないかも。


ちなみに業務妨害罪の「業務」には、公務員の「公務」は含まれないとするのが通説なのだそうですので該当しないようです。

但し、軽犯罪法にも該当します。



● 軽犯罪法1条31項

他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者



これが嘘である場合、この風説に惑わされた人が自衛隊への協力を拒否するような具体的状況が出ているなら、立派な妨害です。


・・・あ、それから、こういう種類も跋扈しているようですので、一応坂東から民間指名手配しておきましょう。




冗談でも言っていいこと、やっていいことの限度がありますが、その限度を知らない危険な人がいるのでしょうね。


何度も申し上げますが・・・


ゴミはゴミ箱へ。

犯罪者はブタ箱へ。

凶悪犯はガンバコへ。

有害政治家はお払い箱へ。



熊本のみなさん、どうぞお気をつけ下さい。


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