FPが売る金融商品は信用できるか?

 証券仲介業の仕組みが認められるようになり、独立したファイナンシャル・プランナー(以下「FP」)が証券会社と契約して、証券会社の取り扱い商品を顧客に取り次ぐことができるようになった。

 たとえば、顧客がFPに、家計の見直しや運用計画の作成の相談をした際、FPの事務所で、投資信託などの運用商品の購入を決めることができるようになったのだ。これは、ある意味では便利なことで、顧客は、わざわざ証券会社や銀行などに出向かなくても、一か所で用事を済ませることができる。

 証券仲介業として注文を取り次いだ場合、正確には個々の契約によるが、通常、手数料の半分程度が証券会社から、FPに支払われる。たとえば、販売手数料が3%の投資信託の注文を1000万円分取り次ぐと、FPは15万円の手数料収入を得ることになる。FPの相談料が一体いくらが適当かは、なかなか難しい問題だが、独立系のFPの場合、相談料だけでは十分な収入にならない場合が多いため、証券仲介業の仕組みは、FPのサービスを普及して、より利用しやすくするために有効かもしれない。顧客としても、どうせ同じ手数料を払うなら、親切に相談にのってくれたFPの収入に貢献したいと思うことも多いだろう。


山崎流マネーここに注目(yomiuri online)


にんげんだもの、

いたしかたなしか。