確定申告も終わり、少しまったりとした日々を過ごしています。
まったりしていても仕方がないので、今日は節税について書いてみようかと思います。
プロ格闘家(特に若手)には、働きながら練習をして試合にも出ているという方も多いかと思います。
そのような方は、給与収入とファイトマネー(事業所得)の二本立てということになります。
デビューしたての方は、ファイトマネー収入よりも経費の方が多くなりますよね。
その場合、確定申告をすれば
格闘家としての所得→マイナス
働いて稼いだ所得→プラス
ということで相殺して、1年間の所得を少なくすることが出来るのです
確定申告をすれば、「所得税」の還付が受けれるという事はご存知の方も多いと思いますが、
「住民税」と「国民健康保険料」も低くなるんですね!
ちなみに、
住民税→その年の所得が翌年6月支払い分~反映
国民健康保険料→その年の所得が翌年6月支払い分~反映
となります。
何のこっちゃ分からんという方は、遠慮なくご相談ください。
確定申告しないと、
働いて稼いだ所得→プラス
だけで計算されてしまいます
とても、もったいない事をしてますよー
柴田税理士事務所では、プロレスラー・プロ格闘家をはじめとするアスリート様へのサポートを得意としております。
リング外でのセコンドには、ゼヒ柴田をおつけください。
ご相談・ご質問は無料です、ご連絡お待ちしております。
【元大阪プロレス練習生、柴田裕士税理士事務所】
(代表税理士)柴田裕士
(電話)03-4400-4783
(携帯)070-6980-1064
(mail)shibata@office-shibata.net
(web)http://office-shibata.net/
(facebook)https://www.facebook.com/office.shibata.itabashi?ref=hl
まったりしていても仕方がないので、今日は節税について書いてみようかと思います。
プロ格闘家(特に若手)には、働きながら練習をして試合にも出ているという方も多いかと思います。
そのような方は、給与収入とファイトマネー(事業所得)の二本立てということになります。
デビューしたての方は、ファイトマネー収入よりも経費の方が多くなりますよね。
その場合、確定申告をすれば
格闘家としての所得→マイナス
働いて稼いだ所得→プラス
ということで相殺して、1年間の所得を少なくすることが出来るのです
確定申告をすれば、「所得税」の還付が受けれるという事はご存知の方も多いと思いますが、
「住民税」と「国民健康保険料」も低くなるんですね!
ちなみに、
住民税→その年の所得が翌年6月支払い分~反映
国民健康保険料→その年の所得が翌年6月支払い分~反映
となります。
何のこっちゃ分からんという方は、遠慮なくご相談ください。
確定申告しないと、
働いて稼いだ所得→プラス
だけで計算されてしまいます
とても、もったいない事をしてますよー
柴田税理士事務所では、プロレスラー・プロ格闘家をはじめとするアスリート様へのサポートを得意としております。
リング外でのセコンドには、ゼヒ柴田をおつけください。
ご相談・ご質問は無料です、ご連絡お待ちしております。
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