確定申告も終わり、少しまったりとした日々を過ごしています。


まったりしていても仕方がないので、今日は節税について書いてみようかと思います。


プロ格闘家(特に若手)には、働きながら練習をして試合にも出ているという方も多いかと思います。


そのような方は、給与収入とファイトマネー(事業所得)の二本立てということになります。


デビューしたての方は、ファイトマネー収入よりも経費の方が多くなりますよね。


その場合、確定申告をすれば


格闘家としての所得→マイナス
働いて稼いだ所得→プラス


ということで相殺して、1年間の所得を少なくすることが出来るのですグッド!


確定申告をすれば、「所得税」の還付が受けれるという事はご存知の方も多いと思いますが、


「住民税」と「国民健康保険料」も低くなるんですね!


ちなみに、


住民税→その年の所得が翌年6月支払い分~反映
国民健康保険料→その年の所得が翌年6月支払い分~反映


となります。
何のこっちゃ分からんという方は、遠慮なくご相談ください。


確定申告しないと、


働いて稼いだ所得→プラス


だけで計算されてしまいますショック!
とても、もったいない事をしてますよー


柴田税理士事務所では、プロレスラー・プロ格闘家をはじめとするアスリート様へのサポートを得意としております。


リング外でのセコンドには、ゼヒ柴田をおつけください。


ご相談・ご質問は無料です、ご連絡お待ちしております。



【元大阪プロレス練習生、柴田裕士税理士事務所】

(代表税理士)柴田裕士

(電話)03-4400-4783

(携帯)070-6980-1064

(mail)shibata@office-shibata.net

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今日は確定申告最終日でした


今回はプロレスラーの方や格闘家の方の確定申告にも携わる事ができて大変充実しておりましたビックリマーク


ご紹介して下さった皆様、有難うございました。


ちょうど13年前の今頃、


高校を卒業した若者は両親の制止も聞かず大阪プロレスに旅立って行きました


そして13年後、


税理士として確定申告という仕事を通してプロレスラーやプロ格闘家の方の為に仕事が出来ています。


これはとても嬉しい事で、税理士という仕事を選んでよかったと思える理由の1つです。


これからも、世のため人のために知恵を使っていきたいと思います。


今後とも、柴田裕士税理士事務所を宜しくお願い致しますm(_ _ )m
確定申告シーズンも終わりに近づいてきましたね


私の事務所も最後の追い込みに入ってきましたメラメラ


さて、今申告しているのは平成26年度分ですよね


還付を受ける申告は5年前までさかのぼって提出できるのはご存知でしょうか?
(平成22年分はまだ間に合いますよ。ただし、確定申告を既にしている方は期間が1年と短いので注意して下さいね)


板橋区の無料相談会とかで良く質問されるんですよね。


格闘家の方でファイトマネーで天引きされた税金があるのに、ほったらかしにしていた等々・・・


天引きされたままの方も多いのではないでしょうか?


過去の税金が戻せるのではないか・・・えっと気になった方は、柴田までご相談下さい。


相談は無料です!是非お待ちしております。



【元大阪プロレス練習生、柴田裕士税理士事務所】

(代表)柴田裕士

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