さんだる教授、完全に白井市議会反対派を論破のコメント、ありがとう。

反対派、裁判では勝ち目がなさそうですw

1 ■ほんと、あほらし

・暴挙だ、異常だなんだというが、①議会では質疑がなされ議会の意思で質疑終了とし、②委員会の開催は市長の意思ではなく議会の意思で省略とされ、③討論もあり、④その後、賛成・反対が10対10であることが明確となったがために、議長を選出することが出来なくなり、その結果、誰かが議長をやればいいにもかかわらず誰もやらないという全議員の意思で議会の進行が停止し、その結果、議決すべき事件を議決しない事態となっただけの話で、議事は法律で定められたとおり行われ、提案時期に係らず、議案についての審議は尽くされている。
適法な議事のもと、議決すべき事件を議決しない事態となっただけ。
予算提案権は市長、提案のタイミングには法的制約がない。

・審議未了・廃案で「議決すべき事件を議決しないとき」にしたくないのであれば、議会の延長を議会の意思としてすればよかったのに、議会がしなかった(出来なかった)だけの話で、市長に責任はない。

・過去に否決というが、過去の議決結果は、今回の結果や専決処分の効力とは無関係であるし、議案自体、別物であるし内容(額)も異なるし、外部事情も異なる。それをいうなら、前年度に補助金予算を可決しているわけで、今回の専決処分は類似制度についてのものなので問題ないという話になる。

・賛成・反対が10対10である以上、議会の意思は半々で決し得ないと考えるのが自然。

・専決処分についての議会承認と専決処分の効力は無関係とされている。また、専決処分の対象となった議案の議決結果と、専決処分についての議会承認の議決結果は、別物(単に、議長が専決処分の承認議案では、不承認でも専決処分効力に影響がないため、態度を示さなかっただけに過ぎないと考えるべき)。

・予算案を議案とする議会からの議会招集権は法律で明確に否定されている。