平成24年は、お世話になりありがとうございました。
平成25年も枚方市のため、一生懸命に頑張ってまいります。
本年も皆様のお声を賜りますよう、よろしくお願いします。

さて、議会報にも書いてありましたが、
『公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者』の年賀状について。

⇒(あいさつ状の禁止)規定
公職選挙法の第147条の二項では、(あいさつ状の禁止)ということで、定められています。公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者にはカッコ書きがあり、(公職にある者を含む。)とのことです。

【 あいさつ状の禁止 】
候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。


ということで、公選法の縛りで出すことができない事情がありましたこと、
ご理解いただきたく思います。