相続税の2割加算のお話の続きで、兄弟からの相続のお話です。
【相続税の相談】
私の兄には子供がいません。両親はなくなっているので私が唯一の相続人になります。
兄の財産はそこそこあって相続税が課税されそうです。
私が相続するか、私の息子が相続するか。
相続税を安くするのは、どちらでしょうか?
【回答】
兄の財産を相続する場合、弟(あなた)を経由すると、あなたと息子の2回にわたり相続税がかかる可能性が高く、さらに兄弟姉妹は税額が2割加算されます。
また、息子(甥)が直接相続する場合も、2割加算の対象になります。
具体的に相続税がどうなるかの詳細は以下の通りです。
1. 兄の財産を弟が相続し、その後息子へ相続する場合
- 相続税の2割加算: 兄から弟への相続で、相続税が2割増しになります。
- 二重の相続税: 兄→弟(1回目)、弟→息子(2回目)で相続税の課税対象が2回生じます。
- 特例の適用不可: 兄弟姉妹は、配偶者控除のような大幅な税額控除がありません。
2. 兄の財産を息子の(甥)が直接相続する場合
- 2割加算対象: 甥や姪は一親等の血族ではないため、相続税額が2割加算されます。
- 代襲相続: 兄に子供がおらず、あなたの両親も既に亡くなっているので、あなた(弟)が相続権を持ちます。あなたが兄の相続開始前に死亡した場合、息子(甥)が「代襲相続人」として直接相続でき、この場合も2割加算が適用されます。
- 遺贈: 遺言で兄の息子(甥)に財産を遺す場合も、同様に2割加算となります。
相続税上の結論
あなた(弟)を経由するよりも、息子(甥)が直接相続する方が、相続税の課税回数が1回で済むため、税負担は一般的に軽くなります。
ただし遺言が必要
ただし、あなたの息子(甥)は法定相続人にはなりません。
甥が直接、兄から相続するには、兄の生前に「甥の〇〇に全財産を相続させる(遺贈する。)」というような遺言書を書いてもらう必要があります。










