相続税の2割加算のお話の続きで、兄弟からの相続のお話です。

 

【相続税の相談】

私の兄には子供がいません。両親はなくなっているので私が唯一の相続人になります。

兄の財産はそこそこあって相続税が課税されそうです。

私が相続するか、私の息子が相続するか。

相続税を安くするのは、どちらでしょうか?

 

【回答】

兄の財産を相続する場合、弟(あなた)を経由すると、あなたと息子の2回にわたり相続税がかかる可能性が高く、さらに兄弟姉妹は税額が2割加算されます。

また、息子(甥)が直接相続する場合も、2割加算の対象になります。

 

具体的に相続税がどうなるかの詳細は以下の通りです。

1. 兄の財産を弟が相続し、その後息子へ相続する場合

  • 相続税の2割加算: 兄から弟への相続で、相続税が2割増しになります。
  • 二重の相続税: 兄→弟(1回目)、弟→息子(2回目)で相続税の課税対象が2回生じます。
  • 特例の適用不可: 兄弟姉妹は、配偶者控除のような大幅な税額控除がありません。

2. 兄の財産を息子の(甥)が直接相続する場合

  • 2割加算対象: 甥や姪は一親等の血族ではないため、相続税額が2割加算されます。
  • 代襲相続: 兄に子供がおらず、あなたの両親も既に亡くなっているので、あなた(弟)が相続権を持ちます。あなたが兄の相続開始前に死亡した場合、息子(甥)が「代襲相続人」として直接相続でき、この場合も2割加算が適用されます。
  • 遺贈: 遺言で兄の息子(甥)に財産を遺す場合も、同様に2割加算となります。

相続税上の結論

あなた(弟)を経由するよりも、息子(甥)が直接相続する方が、相続税の課税回数が1回で済むため、税負担は一般的に軽くなります。

 

ただし遺言が必要

ただし、あなたの息子(甥)は法定相続人にはなりません。

甥が直接、兄から相続するには、兄の生前に「甥の〇〇に全財産を相続させる(遺贈する。)」というような遺言書を書いてもらう必要があります。

 

 

消費税の2割特例のお話に続いて、相続税の2割加算のお話です。

消費税の話題から、2割つながりで相続税の話題になります。

 

相続税の2割加算は、相続によって財産を受け取った人が、亡くなった人の配偶者、父母、子以外の人である場合に、その人の相続税額に相続税額の20%が加算されるという相続税法第18条の規定です。 

対象者は、一親等の血族および配偶者以外の人です。

 例えば、被相続人の兄弟姉妹やおい、めいなどが該当します。

また、養子は2割加算の対象外ですが、孫を養子とした場合は2割加算の対象となります。

相続税額の計算で、 各人の税額控除前の相続税額 × 0.2 を加算します。
この計算により、相続税額が増加します。 

 

単純に言うと、兄弟姉妹が相続する場合の税額は、子供が相続する場合の2割増しになるという税法になってます。

今回の選挙で自民党が掲げた選挙公約のひとつは、食料品にかかる消費税の2年限定0%。


自民党圧勝で現実味を帯びてきました。
しかし、税金が減る分、国の収入も大きく減るため、その穴をどう埋めるのかが課題になります。医療や年金など、私たちの生活を支えるお金とのバランスをどう取るのかが問われそうです。
高市首相は「物価高で苦しい家計を支えたい」と説明していますので、まずは2年間だけの特別な措置とする考えのようです。ずっと税率を下げるのではなく、あくまで一時的に負担を軽くすることで、暮らしを守ろうという狙いがあります。
一方で、「2年後に元に戻ったら、かえって負担が重く感じられるのではないか」「お店や会社の手続きが大変になるのでは」といった心配もあります。
選挙で大きな支持を得た今、約束した政策を実行に移せるのかどうかが注目されます。食品の消費税ゼロは、家計にどれだけ助けになるのか、そして日本の税金の仕組みをどう変えていくのかを考える、大きな節目になりそうです。

事業承継税制の特例承継計画の提出期限は、個人版、法人版とも、令和8年3月31日になっていましたが、個人版は令和10年9月30日まで、法人版は令和9年9月30日までにそれぞれ延長されることとなりました。

そもそも、事業承継税制とはどういうものでしょうか?
以下、国税庁HPからの引用です。
法人版事業承継税制
 法人版事業承継税制は、中小企業の後継者が、円滑化法の認定を受けたその非上場会社の株式等を贈与・相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている税額の納付が免除される制度です。
 この制度には特例措置と一般措置の2つの措置があり、その概要は、次の図のとおりです。 なお、特例措置については、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の措置とされています。
制度の詳細については、こちらをご覧ください。

個人版事業承継税制
 個人版事業承継税制は、円滑化法の認定を受けた後継者が、青色申告に係る一定の事業を行っていた贈与者等から、その事業に係る一定の資産を平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与・相続等により取得した場合において、その資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により 、納税が猶予されている税額の納付が免除される制度です。その概要は、次の図のとおりです。
 制度の詳細については、こちらをご覧ください。
 

令和8年度税制改正大綱では、インボイスを発行しない事業者からの仕入れ税額控除の見直しも盛り込まれています。

 

まず、現行法を説明します。

インボイスを発行しない事業者からの仕入れ税額控除は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、80%しか控除できません。

令和8年10月1日から令和11年9月30日までは、控除できる金額は50%になります。

そして、令和11年10月1日からは全く控除できなくなります。

「控除できなくなる」とはどういうことなのか?

インボイスを発行しない事業者に110万円を払ったとします。

インボイス発行事業者に払ったのであれば、申告する消費税額から10万円が控除されます。

しかし、インボイスを発行しない事業者に払った場合、消費税の申告では10万円は控除されず、払った側が消費税10万円を納税することとなります。

そして経過措置で段階的に、80%は控除できる期間と50%は控除できる期間があって、最終的に控除できなくなります。

 

令和8年税制改正大綱では、この経過措置の期間を長くすることとなっています。

令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%控除。

令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%控除。

令和10年10月1日から令和12年9月30日までは50%控除。

令和12年10月1日から令和13年9月30日までは30%控除。

令和13年10月1日から控除できない。

ということとなります。

 

そして経過措置の適用に係る上限額も見直しされます。
ひとつの免税事業者からの課税仕入れの額の合計額が年間で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超える部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととされています。

 

昨年の12月26日に、令和8年度の税制改正大綱が閣議決定されました。

消費税では、インボイス発行事業者となった小規模事業者に関する経過措置(いわゆる2割特例)が見直しされ、個人事業者に限り、令和10年までは、3割特例になります。

法人は改正されず令和8年9月末で終了です。

 

そもそも、2割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者は、売上げに係る消費税額から、売上税額の8割を控除して納付税額を計算するというものです。

つまり、売上税額の2割を納付すればよいという制度です。

 

事前の届け出は不要で、申告書に〇印をつけるだけで適用されます。

 

画像は国税庁のパンフレットからです。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf

 

 

そして、現行法では、2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間とされていますが、この令和8年の税制改革大綱で、個人事業者に限り令和9年・10年分の申告において納付税額を売上げに対する消費税額の3割とすることができることとされました。

 

法人は予定通り令和8年9月末で終了のようです。

 

 

今日、枚方税務署に行ってきました。

確定申告時期のいつもの看板がありました。

①令和8年1月19日(月)~3月16日(月)まで駐車場を閉鎖します。

 

②確定申告期前(令和8年1月5日(月)~2月13日(金))の相談は事前予約のみです。

 

③来場による確定申告の相談を希望される方はLINEによるオンライン事前予約をお願いします。

※2月16日(月)以降の相談会場では、当日受付も行っておりますが、当日の相談枠には限りがあります。

 

そして、入口にあった税理士の住所と氏名を書いた掲示板はなくなってます。

昨年の10月に行った時もなかったですね。

 

 

今日はひらしん(枚方信用金庫)さん主催のセミナーに参加しました。

セミナーのテーマは「企業価値担保権と活用方法を知ろう!」。

2026年5月に施行される事業性融資推進法のお話で、講師の追手門学院大学経営学部教授・学部長の水野浩児さんに新担保法をたいへん分かりやすく説明していただきました。

 

今の銀行融資は不動産に担保にして(抵当権をつけて)社長個人を保証人としてとしてお金を貸すという形ですが、事業性融資推進法にはこう記載されているそうです。

 

第1条(法律目的)

 不動産を目的とする担保権又は個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図る。

 

融資慣行の是正を図る?

企業価値担保権とはいったい何なのでしょうか?

 

例えば「あなたの会社をM&Aしたい。1億円で買います。」というような話があった場合、この1億円が企業価値になります。

この企業価値を担保にしてお金を借りるのが企業価値担保です。

抵当権は不動産登記簿に記載されますが、企業価値担保権は商業登記簿に記載されます。

借入金が返済不能となった場合、抵当権では不動産を売却しますが、企業価値担保権では会社を売却します。

なお、企業価値担保権を設定できるのは株式会社だけです。医療法人とか弁護士法人とかでは設定できないようです。

また、企業価値担保権を設定した場合、個人の保証人を付けることはできません。

さらに、企業価値担保権には信託契約が必要となります。銀行(信金)は債権者で信託の受益者となり、同時に信託の受託者になることができます。

 

信託を受けた銀行(信金)は、貸して終わりではなく経営を支援する必要があります。

法律の目的は、企業と銀行(信金)が協力して、将来を見据えて、会社を大きくし、企業価値を高めて、貸し手(銀行)と借り手(企業)がWinWinの関係になろうということのようです。

税理士も経営支援を行って三方よしなら、なお良しですね。

 

とてもよいセミナーでした。

ひらしんさん、セミナーにお誘いいただきありがとうございました。

 

 

 明けましておめでとうございます。
 昨年も国内外で多くの自然災害が発生し、気候変動による影響の深刻さをあらためて痛感した一年でした。さらに米をはじめとする食料品やエネルギー、日常品の物価が上昇し、暮らしや企業活動への負担が続くとともに、AIやデジタル技術の進化が社会の隅々にまで浸透し、社会全体が大きな転換期を迎えています。こうした変化に真摯に向き合い、柔軟かつ主体的に対応していくことが、求められる存在であり続けるための条件となっています。

 令和7年10月には高市早苗総理大臣の内閣が発足し、日本初の女性総理大臣として新たな政治の時代が幕を開けました。総理は就任直後の所信表明で、物価高対策や経済の力強い成長、そして危機対応力の強化を中心に据えた「決断と前進の内閣」としての政策推進を掲げています。経済対策では、補正予算の成立を通じて物価高対策や成長投資を優先し、令和8年度予算の編成に際しても  「責任ある積極財政」の理念の下で重点的な予算措置が講じられる方針となっています。

 外交・安全保障面では、日米首脳会談やAPEC首脳会議への出席などを通じて、地域の安定や自由で開かれた国際秩序の維持に努めるとともに、防衛力強化に向けた取り組みが進められています。また、政治の安定と国民の信頼確保に向け、与党内外との連立協力や国会運営の調整が継続的な課題となっています。

 こうした国内外の情勢を踏まえ、私たち一人ひとりも変革の中で持続可能な未来を切り拓く責任を負っています。本年は、国民生活の安定と未来への投資を両立させる視点を忘れず、共に力を合わせて前に進んでまいりたいと存じます。

 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

「みんなで大家さん」という個人向けの不動産投資会社の差押えのニュースが発信されました。

大阪市の宗右衛門町の不動産が大阪国税局に差し押さえられたようです。

 

脱税のニュースはよくあるのですが差押えのニュースは初めてです。

 

私は税務署の徴収部門で3年間勤務したことがあり、不動産の差押えも何度も実施しました。

滞納額が多くなると税務署の徴収部門ではなくて国税局の徴収部の特別整理部門の担当になります。

当時、勤めていた税務署では滞納額が1千万円を超えると国税局の担当となりました。

 

今回のニュースは不動産の差押えですが、国税徴収法47条にはこう書いています。

 

(差押の要件)
第四十七条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
二 納税者が国税通則法第三十七条第一項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。

 

「差押えができる。」ではなくて「差押えなければならない。」と書いてあるのです。

税務署の徴収担当職員は、滞納があって督促状を発送して10日経っても納付がないときは「財産を差し押さえなければならない。」のです。差押えしなければ法律違反、職務怠慢ということになります。

しかし、そう簡単には差押えはしません。

まずは、滞納者と会って納付相談を行い納付計画を聞いて自主的な納付を促します。

納付できそうであれば、「納税の猶予」をいう手続きがあって納付されるのを待ちます。

納付が期待できなければ、差押えをします。

不動産の差押えは簡単で、差押調書を作って簡易書留で送付して法務局で差押えの登記をするだけです。

しかし、換金するのは難しいです。

公売するのはかなりの手間ですが、公売しても抵当権が優先して国税への配当が見込まれない時が多いです。

預金や売掛金を差し押さえ方が、換金するのは比較的簡単です。

不動産の差押えは登記されますので、登記簿を見ればすぐに分かります。