こんにちは。
サポートスタッフです
~今日の宅建勉強~
●営業補償金の還付が行われると、供託している額に不足が生じるため、不足額を追加で供託する必要がある。
・免許権者から不足通知を受けた日から2週間以内に供託所に追加供託をして、追加供託した日から2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。
●宅建業者が営業保証金を供託所から返してもらうことを『取り戻し』と言う。
・取り戻す時は6ヶ月以上の期間を定めて公告が必要。
☆本店移転により、最寄りの供託所を変更した時と、保証協会の社員になった時は公告が必要ない。
●保証協会
・宅建業を始めるときは、営業保証金を供託しなければならない。事務所が1カ所だとしても1000万円供託しなければならない。
☆保証協会に加入すると、営業保証金の供託が免除となる。
全国宅地建物取引業保証協会…ハト 不動産保証協会…ウサギ 加入者は8対2
●保証協会の業務
・必須業務…苦情の解決・宅建業に関する研修・弁済業務(社員と取引した相手方の債務について弁済)
・任意業務…一般保証業務(宅建業者が受領した預かり金の返還債務等を連帯して保証)・手付金等保証事業(宅建業者を代理して手付金を受領し保管)・研修実施による費用の助成業務(一般社団法人に対する宅建士等への研修実施に要する費用の助成)
☆任意業務は国土交通大臣の承認を受けて行うことが出来る業務
なるほど~
夏に向けて、健康のためにも
運動を始めました
今年、令和の時代からは
いろいろ今まで以上にチャレンジ
頑張ります
今日も元気に営業中
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