多くの自治体では、木造住宅の耐震補強に補助金を出しています。しかしその前提には、自治体の派遣する建築士(建築家)による耐震診断の受診があります。主な診断対象となっているのは、新耐震設計基準施工以前の基準で建てられた住宅です。新耐震設計基準は1981年6月1日に施工されているので、同年5月31日までに建築確認申請を受けた住宅が主に対象となります。もちろんリフォーム会社や建築家などに耐震診断を依頼することもでき、その場合はいつ建てられた住宅でも問題はありません。新耐震基準以降に建てられたからといって問題がないとは限りません。家が古くなると湿気やシロアリ被害による耐震性能の低下も考えられるため、しっかり検査してもらいましょう。耐震診断は通常「木造住宅の耐震診断と補強方法」という国土交通省監修による日本建築防災協会発行のマニュアルに基づいて行われます。評点が「1.0」(一応倒壊しないレベル)を下回った場合に、補強を行って「1.0」以上のレベルに引き上げるのが耐震補強の目的です。評点が1.0以下の場合は、倒壊する可能性がある、あるいはその可能性が高い住宅といわれているので、補強が必要となります。補強箇所を示した設計図に基づいて工事が行われます。多くの場合は耐力壁の追加や金物による補強が主な工事となりますが、基礎に鉄筋が入っていない場合などには、新たに基礎工事を行って既存の基礎と合体することもあります。壁や基礎の補強は大がかりな工事となるので、費用などをよく確認してから取り組みましょう。