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交通事故による症状でも、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象外になります。 

具体的には下記のようなケースが当てはまります。 

1.被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合 

2.被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合 

3.追突した側が被害車両の場合

 

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慰謝料とは、交通事故の被害者に対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって払う賠償のことをいいます。 

交通事故による怪我の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が保険会社(共済)より支払われますので、患者様の負担(治療費)はありません。 

また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございますので、ぜひご相談ください。