おはようございます。仕事である方とお話ししており、更新遅れました。東京は今日も快晴です。
さて、 ペタして頂いている方々、その他、ご覧になっていらっしゃる方々の中で、相当数『税理士』の先生方がいらっしゃることに気が付き、折角なので、質問させていただければと存じます。コメントなどでお返しいただけたら、幸いです。
以前、中小企業のための企業再生コンサルタントをしていたときですが、同族企業の内部留保金課税の問題にぶちあたったことが何度かあります。
ご存知無い方のために少しだけ説明ですが、オーナー一族が株式保有の大半を占める会社、いわゆる同族企業については税引き前利益をそのまま会社に残そうとするとペナルティ的な法人税を課税されます。これは配当その他の形でオーナーたち個人に収益を帰属させて、そこから所得税を”まきあげよう”という税務署の考え方から来ているものです。
バブル崩壊ののち、銀行の貸し渋り・貸し剥がしのなかで、こうした中小企業・同族企業が資本を厚くしようと内部留保に努めようとすると、この税金が持っていかれることとなってしまうという問題です。
さまざまなリスクが高まっている現在、この税制については緩和させていくべきだと考えるのですが、最近の状況から、税理士さんのお考えを聞かせていただけるとありがたいです。