近畿では記録的な大雨で河川が氾濫するなど近隣住民への被害がでています。

もしご自身の資産に損害を受けた場合は、確定申告で『雑損控除』を記載することで、
一定の金額の所得控除を受けることができます。

復旧にお金は必要ですし、控除できる金額は申告しておくとよいですね。


発生原因により対象になる被害、対象にならない被害、
また、対象になる資産、対象にならない資産があります。

詳しくは以下のサイトでご確認ください。
国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)