どうも
ネットビジネス界の親方です。
せどりをやる時にあとあと必須になるのが古物免許です。
もちろん、副業だけの人は必要ないかもしれません。
でも、古物商許可証があるとせどりでの利益が大幅に増えることは間違いないです。
それでは古物商許可証の取り方はどうやるのでしょうか?

せどりをやっている人の記事で、一度はこういった文章を見たことはないでしょうか?
「古物商許可証は古書組合に入って古本業者として市場で仕入れるのに必要。
市場に行かないならわざわざ取る必要はない。」
古物商の免許が必要な場合というのは、警視庁のホームページに掲載されています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm
以下の場合には古物商が必要です。
● 古物を買い取って売る。
● 古物を買い取って修理等して売る。
● 古物を買い取って使える部品等を売る。
● 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
● 古物を別の物と交換する。
● 古物を買い取ってレンタルする。
● 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
● これらをネット上で行う。
ここでこちらのQ&Aを見てみましょう。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm#q2
| Q1 |
「古物」とはどのような物をいうのですか? |
| A |
古物とは、一度使用された物品(※)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
|
| (※) |
「物品」とは |
| ・ |
鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。 |
| ・ |
航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。 |
| ・ |
5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは、除かれません。 |
|
| なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。 |
| Q2 |
既に「古物」となっている物品を購入して売却する行為は、すべて古物営業に該当しますか? |
| A |
「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。「営業性」の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。 |
| Q3 |
小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか? |
| A |
新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)。 |
| Q4 |
自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか? |
| A |
自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたも
の、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するため
に古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。 |
| Q5 |
お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合も、許可が必要ですか? |
| A |
お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合は、許可は必要ありません。
ただし、お客さんからさらに転売されている場合に、そのお客さんから買い戻す時や、自社製品を売った相手以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。 |
| Q6 |
無償で譲り受けた古物を販売する場合も許可は必要ですか? |
| A |
古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合
は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。これ
は、古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低
いからです。 |
| Q7 |
新品を販売するに当たり、お客さんが持っているものを「下取り・値引き」する場合も許可が必要ですか? |
| A |
下取りや値引きが、お客さんに対するサービスの一環として行われ、一律いくらか値引
きします、という場合は、許可は必要ありません。しかし、下取りする品物を査定等して値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場
合は、許可が必要になります。このような下取りは、新品を売る際に、買取料金と売却する新品の代金を相殺するわけですから、買取りに当たります。 |
| Q8 |
外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか? |
| A |
販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。 |
| Q9 |
レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか? |
| A |
古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。 |
| Q10 |
個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。許可証の書換はできますか? |
| A |
個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業違反となってしまいます。法人として新たに許可を取得してください。 |
| Q11 |
個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできますか? |
| A |
亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。息子さん自身が許可を取得する必要があります。 |
| Q12 |
私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが。 |
| A |
息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。ただし、息子さんに同法上の欠格事由がある場合は、この限りではありません。. |
| Q13 |
許可を受けている法人が、今度、親会社に吸収され、古物営業も親会社が行うようになります。許可はそのままで大丈夫ですか? |
| A |
許可を受けている法人が吸収されるということは、その法人が消滅するわけですから、許可も消滅します。親会社と言っても別法人ですので、新たに許可を取得しなければ無許可営業となります。 |
| Q14 |
許可を受けている法人が子会社を吸収し、会社の名称も変わりますが、新たな許可は必要ですか? |
| A |
他の法人を吸収して自身の法人がそのまま存続するのであれば、許可は有効です。名称の変更を内容とする許可証の書換申請、変更届出をしてください。 |
| Q15 |
許可を受けている法人ですが、今度、グループ会社数社と合併し、会社名はそのままで新会社を設立します。許可はそのまま有効ですか? |
| A |
新会社を設立するのであれば、例え会社の名称はそのままでも別法人ですので、新たに許可を取得する必要があります。 |
| Q16 |
許可を受けている法人が、今度、他の部門と古物営業部門を切り離し、当該古物営業部門が古物営業の屋号や名称はそのままで別会社を設立します。元の許可のまま営業できますか? |
| A |
できません。名称等がそのままでも、分割設立後の法人は、元の法人とは別会社ですので新たに許可を得る必要があります。 |
| Q17 |
許可には古物毎に種類があるのですか? |
| A |
古物の種類毎に許可の種類が違うわけではありません。ただし、許可申請時に主として取り扱う古物の区分及び営業所で取り扱う古物の区分を申請することとされています。 |
| Q18 |
古物商の許可は、どの都道府県公安委員会受ければいいのですか? |
| A |
古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公
安委員会毎の許可が必要になります。例えば、東京都内に営業所を設ける場合は、東京都公安委員会の許可が必要ですが、他道府県にも営業所を設けるのであれ
ば、その道府県公安委員会の許可が必要になります。 |
| Q19 |
許可は、営業所毎に必要ですか? |
| A |
都道府県毎の許可ですので、許可を受けている都道府県内であれば、営業所毎の許可は必要ありません。営業所を新たに増やすときは営業所の新設を内容とする変更の届出を行えば足ります。. |
Q4 .自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか?
A .自
分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたも
の、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するため
に古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
該当しているとは思いませんか?
し
かし、ある人は「せどり」をする場合にもこの古物商許可証を受けなければならないと勘違いされている方が多いのですが、簡単に言うと「買取業務」をしない
場合は必要ありません。この場合の「買取業務」というのは、BOOKOFFとかのリサイクルショップで仕入れる事とは違います。あくまで個人、あるいは法
人及び団体などから依頼を受けて買取することを言い、厳密には反復継続して行う業に値する場合には必要ということです。
つまり反復継続して「買取」が行われない場合は、上記の「買取業務」には値しないので必要ありません。
もし、「買取業務」を行いたい場合や、古本市場での取引を希望される場合には古物商許可証が必要となります。
という事で古物商許可証を取っておきましょう!
古物とは(第2条第1項)
| |
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに 幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
| (1) |
美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
| 【例】 |
絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀 |
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| (2) |
衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
| 【例】 |
着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 |
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| (3) |
時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
| 【例】 |
時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計 |
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| (4) |
自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
| 【例】 |
その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 |
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| (5) |
自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
|
| (6) |
自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
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| (7) |
写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
| 【例】 |
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
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| (8) |
事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
| 【例】 |
レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 |
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| (9) |
機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
| 【例】 |
工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 |
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| (10) |
道具類
(1)~(9)、(11)~(13)に掲げる物品以外のもの
| 【例】 |
家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 |
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| (11) |
皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
| 【例】 |
鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製) |
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| (12) |
書籍 |
| (13) |
金券類
| 【例】 |
商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 |
|
※ 何らかの「物品」である以上、いずれかの分類に当てはまります。
|
営業、という言葉から「不特定多数から反復継続して古物の売買行為を
行う場合」は古物営業と考えられます。
であればせどりには「古物商許可証」が必要なようです。
さっさと取って堂々とやりましょう!
仕入れの範囲も拡大しますしね。
「古物商許可証って誰でも取れるの? 」
基本的には20歳以上の方であれば申請可能な資格がありますが、次に該当する場合は許
可を受けれません。
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
どれも当たり前の内容ばかりなので心配する必要ありません。正直に記載していけば生活安全課の担当者がキチンと取得出来るように教えてくれます。
「古物商許可証を取って何か得するの? 」
堂々とせどれます。
それに一般の方から買取ができるようになります。
これで一気にビジネスが広がります。
( ブックオフで売ってる人に一声かけたり、処分価格より高く買い取ると。)
古物市場にも堂々と出られます。
買取サイトを立ち上げるのもいいでしょう。
私はこの買取サイト立ち上げが最大のメインだと思っています。
なんといってもブックオフを頼らなくてもよくなります。
「古物商許可証を取って損することはない? 」
基本的にはないです。
取るのに2 万円近くかかるのは仕方がないですが一度だけです。
古物商は買取を実施した際に、買ったものと数量を記帳して
おいて、何か言われたときに見せられるようにしていないといけません。
この管理がめんどうかもしれません。
「古物商許可証の申請に必要な書類は?」
参考図
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/image/kakunin.pdf
必要書類関係(PDF)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/shinsei_kobutui.htm
1. 古物商許可申請書(各都道府県の警察書のページからダウンロードするか直接警察所の生活安全課へ行けば取得出来ます。直接警察所に行った方が必要書類一式を用意してもらえるし、記入方法も教えてくれるので、その方が間違いがなくて安心です。)
2. 住民票の写し(1通)
3. 身分証明書(免許証のコピーではないですよ!本籍のある市役所等で取得出来ます。)
4. 登記されていないことの証明書(登記事項証明書で、法務局で取得出来ます。)
5. URLの届出書(マケプレやヤフーオークション販売の場合は不要です。独自の販売及び買取りサイトがある場合は必要)
6. ホームページアドレスの利用証明書(5と同様にマケプレ、ヤフーオークションでの販売の場合には必要ありません。)
7. 略歴書(名前、住所と履歴書の職業欄に書く内容だけを簡単に記載したもので大丈夫です。)
8. 誓約書(警察所の生活安全課で貰えます)
9. 営業所の利用証明書(ネット販売の場合は不要です。
10. 申請手数料19000円
許可申請書
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/kobutu/01_01a0203.pdf
主として取り扱う古物の分類はもちろん「書籍」で
2 枚目の営業所の名前はお好きな屋号を記入します。
本を扱うなら古本屋さんらしい名前ですね。
3 枚目にはすでにサイトを持っている場合に記入します。
新規で申請するのですから、持ってはいないですよね?
先にとっとと免許だけ取っちゃいましょう。
受け取るまでの4 0 日の間にゆっくり作って、あとで変更申請も可能です。
住民票
現住所のある市区町村役場で手に入ります。
およそ3 0 0 円かかります。( 場所により異なります)
身分証明書
本籍地の市区町村役場で手に入ります。
およそ3 0 0 円かかります。( 場所により異なります)
「本籍地」というところがポイント。
登記されていないことの証明書
ちょっと面倒です。
法務局で直接受け取れます。
4 0 0 円かかります。
郵送でもO K です。
郵送の場合、申請用紙は各中央郵便局や法務局にあります。
これに記入し4 0 0 円の印紙を貼り身分証明書のコピーと
返信用封筒を入れて最寄りの法務局住所に送ってください。
「資料は準備したけど、どこに提出すればいいの? 」
最寄の警察署に電話をかけて
「生活安全課の防犯係」を確認します。
最大のポイントは「最寄の警察署」
警察の管轄は昔の区切りで管理されているため、現在の市区町村の
名前とずれた管轄になっていることも少なくありません。
A 市にすんでいてもA 市の警察署に行けばよいとは限りません。
必ず行く前に「何丁目何番地に住んでいますが、古物商の申請はそちらでよろしいですか」
と防犯係に確認を取ってください。
補足
警察所の人が住所確認の為に自宅に来る場合(来ない場合や派出所に問い合わせて済ます場合もあるようです)もありますが、別に悪いことをしているのでは無いのですから何も心配する必要はありません。
約40日くらいで問題なければ古物免許は取得できます。
「免許取ったけど次はどうするの? 」
次に営業形態の記載があるのですが、ここでは「営業所なし」、「行商あり」としておきましょう。
そうすれば出張買取も出来るし、もちろんインターネットでの買取りも可能です。これも解らなければ担当者が丁寧に教えてくれますから、そんなに心配する必要ありません。
買取の前に、まずは古物商のプレートを作りましょう。
○○公安委員会許可 第● ● ● 号
書籍商
お名前
という文字の書かれたプレートを作成しましょう。
警察署ではこのプレートの販売も行っています。
プレートは1 枚3 0 0 0 円くらいから売られています。
でも、このプレート自分で作ると安上がりです。
プレートは耐久性があり1 6 c m × 8 c m のサイズであれば大丈夫です。
エーワンという会社がプレートの作成キットを販売しています。
1 0 0 0 円そこそこで買えますので、こちらを買って作成することをお勧めします。
買取についてですが、実際に買取サービスを受けてもらえば分かります。
ブックオフの買取サービス使ったことがありますか?
まずは使ってみて、真似してしまいましょう。
本を受け取って査定して、合計金額をお知らせしてお金をお渡しする。
ただし、1 万円を超える取引は
「相手の住所、氏名、職業、年齢の確認と署名」を行ってください。
「買取サイトを作成したいのですが? 」
買取サイトの作成には、個人が特定できる資料を用意して、警察署で
所定の用紙に書き込んで申請すればO K です。
プロバイダ契約をしている場合、ドメイン名、契約者、契約期間がわかる書類
もしくはメールをプリントアウトしたものがあれば大丈夫です。
ブログなどで作成する場合は、このような契約書もドメイン検索もできません。
これは逆にチャンスです。
ブログサイトのアカウント情報に自分の名前とサイトの名前があればそれを
プリントアウトして、あわせて、ブログに古物商許可番号と名前を追加、その
画面をプリントアウトして持っていけば大丈夫です。
古物商許可証を取得したら、必ずブログなどでサイトを作成しましょう。
作成後にはぜひ、本購入者さんに紹介してあげましょう。
リピーターになってくれる可能性があります。
ブログは規制がうるさい所はやめたほうがいいですね。
シーサーブログとかFC2とかがいいと思います。
できたら独自ドメインのワードプレスをお勧めします。
これで古物商許可証は取得できますね!!
頑張ってください!!!
それでは
ネットビジネス界の親方でした。