今後の進め方 曾祖母と祖父の共有名義の分、祖父の単独名義の分はそれぞれ別に進める 相続人が判明したところから、相続分譲渡をおねがいし、譲渡証明書を送ってもらう 譲渡に応じてもらえなかったところには、相続分割協議をお願いし、協議書に押印してもらう 登記申請書類作成と登記申請 相続人が生存中に契約したものは、相続人が亡くなっても有効 全員が譲渡に応じてくれれば楽なのだが、どうなるかな。