お久しぶりです!!
たるたるそーすです!!!
今回は以前予告していた通り、2017年度の早稲田ローの民法 改正民法版を挙げたいと思います!
ゼミで発覚した間違いは赤で足して置きました!
何かご意見等あればよろしくお願いします。
以下、答案になります。
問題1
第1(1)
1 AのBに対する本件「会員契約」を債務不履行解除(民法(以下略)541条)するとの主張は認められるか。本件「会員契約」における「債務」の内容が「会員契約」の法的性質と関連して問題となる。
(1)「債務」が本件3つの契約すべての履行を意味する場合には,3つの契約のうち1つに不履行があれば,本件「会員契約」を適法に解除しうる。※ここは相手方から契約は一つであるという反論が考えられます。それで一個の契約と認めたうえで、「もっとも,~」として平成八年判決の規範を使うのが筋ですね。間違えました。
ここで,同一当事者間の債権債務関係が,その形式は2個以上からなる契約であっても,それらの目的とするところが相互に密接に関連づけられていて,社会通念上,当該契約のいずれかが履行されるだけでは,契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には,当該契約の一部の債務不履行を理由に当該契約すべてを解除できる。
(2)ア 本件では,3つの契約は,1つの共有式の「タイムシェア別荘」の利用に際して締結されるものであり,1つでも欠ければ,「タイムシェア別荘」の利用を目的とするものである。そうだとすれば,3つの契約はそれぞれが密接不可分に結びついており,社会通念上,当該契約のいずれかが履行されるだけでは,「タイムシェア別荘」の利用という目的を達成できない。
以上より,本件「会員契約」における「債務」は,3つの契約すべてを履行することである。そして,別荘は,庭は雑草が伸び放題になっており,室内も清掃がなされていないことから,③契約における,Bの義務たる清掃や設備の更新等の維持管理につき不履行があるといえるから「会員契約」における「債務を履行しない」といえる。
イ また,AはBに対して.管理の不備を責め改善を求めているから,「催告」があったといえる。確かに,「相当の期間定めて」行ったわけではないが,「催告」の趣旨が,相手方の履行の機会を確保する点にあることに鑑みて,結果的に「催告」から相当期間経過していればよいからである。そして,「催告」を行ったのは2015年8月であるが,その半年後の2016年2月にも何ら改善されていないから,「その期間内履行がない」といえる。さらに,清掃状態や設備は別荘の利用において最重視するものであるから,その管理の不履行は「社会通念に照らして軽微」とはいえない。
(3)したがって,AはBに対して解除の意思表示(540条1項)をしているから,AのBに対する上記主張は認められる。
第2(2)
1 DのAに対する,本件売買契約(555条)を解除する旨の主張は認められるか。
(1)まず,本件売買契約の目的物である乙土地に設置された排水路には故障があったため,「品質」に関して「契約の内容に適合しない」といえるから,541条,542条に基づいて解除権を行使できる(564条)。なお,DはCに対して「目的物の修補」を依頼しており,履行の追完を請求(562条)しているが,この場合でも解除権は行使できる。
(2)そして,本件売買契約において,上述のように,「品質」に関して契約の内容に不適合があるから,「債務を履行しない」といえる。また,修理を依頼しているのだから,「催告」があったといえ,上述第1-(2)-イのように結果的に相当期間経過していれば問題ない。その期間内に乙土地を修理した事情もなく,「その期間内に履行がない」といえる。
さらに,乙土地は地崩れを起こしており,とても別荘として利用できる状態にないから「社会通念に照らして軽微」な債務不履行とはいえない。
(3)以上より,DはAに対して解除の意思表示をしているから,DのAに対する上記主張は認められる。※ばりばり間違えています。賃借権は売買契約とは別個のモノであるからその瑕疵は賃貸人に請求すべきであり売買契約を解除する原因にはなりませんね
問題2
第1(1)
1 前提として,Dは連帯保証人としてBによる履行請求に応じて残債務たる800万円を弁済しているため,「保証人が…弁済…をした」(459条1項)といえ,DはAに対して求償権を取得する。
したがって,DはAに対して求償権に基づいて800万円の請求を行うことができる。
2 では,DはCに対して「債権者」たるBに「代位」(499条)してBのCに対する譲渡担保権を行使できるか(501条1項)。DがAに対する求償権のほかに譲渡担保権も行使できるのかが問題となる。
(1)この点,弁済者代位の趣旨は,他の者を特に害しないという要件の下に,求償権を保護するために本来弁済によって消滅するはずであった債権者の権利を代位弁済者が取得することを認める点にある。
そうだとすれば,代位弁済者は原債権及びその担保権と求償権を取得する。そして,両者は別異の債権ではあるが,代位弁済者に移転した原債権及びその担保権は,求償権を確保することを目的として存在する付従的性質を有し,その行使は求償権の存する限度によって制約される。
(2)本件では,DはBに対して残債務を全額弁済している。そして,Aは200万円しかBに弁済していないためDの弁済がなければ譲渡担保は消滅していなかったといえ,Dが譲渡担保権を行使したとしてもCにとって不足の損害とはいえない。もっとも,譲渡担保権の行使は求償権の存否に付随するから,AがDの求償に応じてAに対して800万円を支払った場合には,Dは譲渡担保権を行使できない。
(3)以上より,AがDの求償に応じない限りAは譲渡担保権を行使できる。※500Ⅰ④を忘れています。400万の範囲で求償できます。
第2(2)
1 Dは本件連帯保証契約を錯誤(95条1項)により,取消す(121条)旨主張する。
(1)ア まず,Dは譲渡担保が有効であることを前提として,本件連帯保証契約を締結しているから,これは「法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する」(同条項2号)といえる。そして,わざわざ連帯保証契約の締結に先立って,Bに対して譲渡担保設定の有無につき問い合わせていることに鑑みれば,Dは譲渡担保の設定を連帯保証契約の締結に際し「法律行為の基礎と」していることが,客観的にみて「表示」されているといえる(95条2項)。さらに,連帯保証契約の締結に際し,Bから譲渡担保の設定によりDに迷惑をかけることがないと言われたからこそ本件連帯保証契約を結んだのだから,「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要」といえる。
イ また,Dは譲渡担保の設定につきBに確認しているから錯誤につき「重大な過失」があるとはいえない(95条3項)。
(2)以上より,Dの上記錯誤取消の主張は認められる。
2 次に,D は,本件連帯保証契約はAの「詐欺」(96条1項)により締結したものとして取り消す旨主張する。
(1)この点,Aは自己の無権代理人としてC所有の甲土地に譲渡担保を設定しているにもかかわらず,Dに対し,「CがBのために譲渡担保を設定するからDに迷惑をかけることはない」と虚偽の説明をしている。これは,本件連帯保証契約の締結の判断をする上で重要な事実であり,それを故意に偽っていることから,違法なものであり「詐欺」といえる。そして,上記虚偽の説明はDに本件連帯保証契約を締結させることを目的でなされ,Dは実際に本件連帯保証契約締結の意思表示をしているから,詐欺「による意思表示」があったといえる。
(2)もっとも,これは「第三者」たるAによってなされた「詐欺」である。したがって,契約の相手方が第三者による詐欺について善意無過失の場合には詐欺取消の主張は認められない(96条2項)。
本件では,AがCに了解を得ずに譲渡担保を設定したことをBが知らなかったことにつき,Bは善意無過失である。
(3)以上より,Dの詐欺取消の主張は認められない。
以上
結構基本的なところで間違えており、自分の未熟さを感じています。
この夏は民法を頑張ります!!!
では!!!