自転車のヘルメット着用義務化 その2 | 押忍!! 武道と狩猟と草莽崛起の日記

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合気道、空手道、居合道など武道修行に励みつつ、地域の農村を守るために狩猟に出掛け、その狩猟技術向上のために射撃練習も行うほか、祖国たる皇国日本を護るため「草莽崛起」にも取り組んでいます。

『自転車のヘルメット着用義務化 その1』からの続き

 

ただね。

そんなヘルメットの着用義務化なんかよりも、もっと交通法規をきちんと勉強させることの方が重要だろうに・・・って思うのは小生だけですかねはてなマークえー?

実際、自転車乗ってる奴の傍若無人ぶりとか、無知、無秩序ぶりたるや、酷いもんですよ。おーっ!

例えばまず歩道を走ってる奴とかね。イラッ

自転車は軽車両ですから、車両の一種です。よって、走るべき道は車道なんです。

基本的に歩道を走ってはいけません。

例外的に歩道を走ってもいい場合というのは・・・

①歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。

②13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。

③道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。

・・・と、これら3つの場合に限られています。

にもかかわらず、歩道を我が物顔で自転車で疾走するバカのなんと多いことかびっくりマークムキー

なんでこんなんなるかといえば、要するに、交通法規をきちんと理解してないんですな。

だって、自転車運転するのに免許証とか要りませんからね。

道路交通法を勉強してなくても、自転車には乗れますから。ガーン

・・・ったく、バカちんどもめが・・・。ムキーッ

 

<つづく>